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【解決事例】適正な代償金を取得することで遺産分割調停が成立した事例

事案の概要】

親が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行ったものの奏功せず、弁護士にご依頼頂きました。相続財産は、被相続人が居住していた不動産が主だったもので、相続人の1名が当該不動産に居住をしていました。ご依頼者は、当該不動産を取得することを希望せず、代償金を取得する方向で交渉を行いました。交渉の中で、相手方の相続人と不動産の評価で折り合うことが出来なかったため、遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停の結果、適正な不動産評価のもと、代償金額が設定され、遺産分割調停が成立し、代償金の支払いを受けることが出来ました。


【解決結果】

家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てを行い、代償金の支払いを受けるというかたちでの調停が成立しました。


【弁護士からのコメント】

不動産の評価額は、固定資産税評価額、相続税評価額、時価等と様々あります。実務上は、時価を基準とすることが殆どですが、時価の評価に関しても、査定を行う業者によって様々です。そのため、通常は、当事者双方がそれぞれ査定を取得して価格を比較するということになります。今回は、相手方が明らかに低い金額の査定書を提出し、その金額をもとに手続きを進めようとしたため、当方からは、相手方の査定書の矛盾点を指摘し、その結果、当方の査定額を基準とした不動産の評価を行うことが出来ました。

 また、調停条項に関しても、調停条項案を当方にて率先して作成することで、当方の意向に齟齬が無い調停条項となったものと考えております。


遺産分割において、弁護士にご依頼頂ければ、相続人の調査、相続財産の有無の調査、相続財産の評価の調査等をお手伝いさせて頂きます。その後、相手方との交渉や裁判所への申立て等についても弁護士が代理人として行い、法律上、不公平の無いかたちでの遺産分割の成立を目指します。


藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


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