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遺産分割調停の流れ

遺産分割について相続人同士で話合いをしたものの、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所における調停を検討することもあります。「自分たちで話し合っても協議がまとまらないので、家裁に調停を申し立てる。」と予告する方もいらっしゃいますし、ある日突然、裁判所からの通知が届いて調停が申し立てられたということもあります。

遺産分割調停は、

・相続人の範囲の確定

・遺言書の有無の確認

・遺産の範囲の確定

・遺産の評価の確定

・法定相続分を修正する要素の確認

・具体的な分割方法の決定

という順序で進行することが多いです。場合によっては、別々のテーマを同時進行で行う場合もあります。

遺産分割協議は、相続人全員が同意する必要がありますので、相続人が誰か、ということは、遺産分割の入口の問題として重要です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取り寄せて検討することになります。

次に、遺言書の有無に関しては、公正証書遺言の有無は公証人役場で検索することができます。一方、自筆証書遺言の有無は検索することができません。ご自宅の中を探したりすることが多いと思いますが、貸金庫がある場合には貸金庫の中に保管されていることもあります。その意味では、早い段階で貸金庫の開扉を行うことが理想ではありますが、相続人間の対立が激しい場合には、実現しないことがあることも事実です。

そして、遺産の範囲の確定に関しては、財産の名義にかかわらず、相続財産に含まれるかどうかが争点になることもあります。また、預貯金については、相続発生時に法定相続分に応じて分割されるため、本来、遺産分割調停の対象ではありません。ただし、相続人全員の同意があれば調停の対象とすることができますし、他の相続財産とともに調停で協議されることが多いように思います。

また、相続人の範囲について争いがあったり、遺言の効力や遺産の範囲について争いがあり、調停の場で解決することができない場合には、調停とは別に、民事訴訟で解決を図る必要があります。


相続に関する特設ページ(http://www.souzoku-fujisawa.com/)もありますので、宜しければ、こちらもご覧ください。




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