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自筆証書遺言の検認手続き

遺言には、ご自身で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。このうち、自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所の検認手続が必要となります。民法1004条1項には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と規定されています。

遺言の検認手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があり、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍関係書類をはじめとする必要書類を添付の上、申立てを行うこととなります。

遺言書の検認は、遺言者の死亡後に、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造・変造等を防止するために遺言書の形式その他の態様を調査・確認するための手続きであり、「遺言書が遺言者の真意であるか。」や「遺言が有効か無効か。」を審査する手続きではありません。仮に、遺言の有効性を争う場合には、別途、地方裁判所に対して、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。

申立人以外の相続人に対しても、裁判所から検認期日通知書が送られて、検認期日の通知が行われますが、申立人以外の相続人の出席は義務付けられていません。また、後日、検認済みの遺言の写しを請求することも出来ます。そのため、無理をして出席する必要はありません。

そして、法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認が不要とされています。

自筆証書遺言に関する注意点としては、勝手に開封しない、ということがあります。家庭裁判所の検認手続きにおいて、開封し、遺言書を確認する必要があります。遺言書を確認した際、形式的な不備が見つかることもありますので、自筆証書遺言を作成する場合には、事前に弁護士にご相談頂いた方が良いかと思います。そして、遺言書を発見した場合には、早めに検認の申立てをした方が良いです。民法上、「遅滞なく」と規定されていることは勿論ですが、時間が経ってから検認の申立てを行うと、他の相続人から、あらぬ疑いを抱かれてしまうこともあります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺言や相続のことについてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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