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法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まります

 これまで自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったです。そのため、遺言書が紛失したり、相続人により遺言書が破棄、隠匿されたりすることもありました。そこで、法改正により、令和2年7月10日より、法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まることになりました。

 この制度を活用することにより、これまで必要であった家庭裁判所における自筆証書遺言の検認手続きが不要になるとともに、相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせたりした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されることになります。検認の申立てを行う家庭裁判所は遺言作成者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、遠方の裁判所の場合には、手続きが難しいこともありました。また、公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は存在するかどうかを調査することも困難な場合がありました。これらの点がクリアになるという意味において、自筆証書遺言の保管制度は、有用な制度となるのではないかと考えています。なお、自筆証書遺言の保管制度の詳細については、法務局のホームページに記載されていますので、そちらも併せてご覧下さい。

 ただし、自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言を保管するための制度でしかなく、内容の正確性や遺言者の遺言能力を担保するものではありません。そのため、相続発生後に、遺言の可能性に関する紛争が生じる可能性は残ってしまいます。作成するための費用や公証人との打合せ等、自筆証書遺言作成するよりも公正証書遺言を作成する方が良いのではないかと考えております。

 自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれに良い点がありますので、遺言の作成に関してお悩みの方は、一度、弁護士へご相談されることをお勧め致します。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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