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相続人が兄弟のみになるケースの相続割合や注意点を解説


相続とは、人が亡くなった時に、その人の財産(遺産)が法定の順序に従って生き残った者(相続人)に移ることを指します。このプロセスは、経済的な価値だけでなく、亡くなった人の記憶や遺志を引き継ぐ意義も持っています。

しかし、それは時として複雑で、感情的な対立や法的な問題を引き起こす可能性があります。その一例が、相続人が兄弟のみの場合の相続です。

亡くなった人の配偶者や子供がいない場合、法定相続人となるのは兄弟になります。つまり、すべての遺産は兄弟間で分割されることになります。このケースは、一見、シンプルに見えますが、実際には多くの問題が生じる可能性があります。


しかし、適切な準備と対策により、兄弟間の相続も円滑に進めることが可能です。そのためには、法的な知識を深め、適切な専門家を活用し、かつ適切なコミュニケーションを取ることが重要です。


この記事では、「相続人が兄弟のみの場合の相続」について、その特性、注意点、トラブルの解決方法などを詳しく解説していきます。


相続人が兄弟のみの場合

兄弟のみが法定相続人となるのは、被相続人に配偶者、第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母がいない場合、または兄弟姉妹以外の法定相続人が全員相続放棄した場合です。


相続順位という概念が存在します。相続順位には第1位から第3位まであり、前順位の方がいない場合は次の順位の方が相続人となります。


以下の表が相続順位の一覧です。


第1順位

:子や孫

第2順位

:父母や祖父母

第3順位

:兄弟姉妹



例えば、被相続人が独身で子どもがおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合、その人の兄弟姉妹が法定相続人となります。このような場合、兄弟姉妹間で遺産を分割することとなります。


したがって、兄弟が法定相続人となる場合は、他の法定相続人が存在しないか、あるいは相続を放棄した場合に限られます。しかし、一度理解すれば、遺産分割や相続の手続きがスムーズに進行します。法的な問題を防ぐため、必ず専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。


相続人が兄弟のみの場合の法定相続分

兄弟のみが法定相続人となった場合、兄弟間で相続財産が等分されることとなります。


日本の法律では、法定相続分という制度が存在します。これは、法律が定める相続人とその相続割合を指すものです。


兄弟が法定相続人となる場合、兄弟全員が平等に相続権を持つため、相続財産は等分されます。


例えば、被相続人の遺産が1000万円で、相続人が3人の兄弟であった場合、各兄弟は1000万円を3で割った約333万円ずつ相続することになります。


結果として、兄弟が法定相続人となる場合の法定相続分は、兄弟全員が等しく分ける形となります。法定相続分を明確に理解し、適切な計算を行うことで、相続に関する問題を予防することができます。


相続の問題は複雑であり、しっかりとした理解と適切な準備が必要です。専門家の意見を求めることも有益な手段です。


兄弟が相続人の場合の遺留分


兄弟が相続人となった場合、日本の法律においては、兄弟に遺留分という概念は存在しません。


遺留分とは、法定相続人が相続人の地位を保証するために、法律で定められた最低限保証される相続分のことを指します。


しかし、兄弟が相続人になる場合、遺留分の権利はありません。これは、遺留分の権利が配偶者や直系卑属(子や孫など)に限定されているからです。


例えば、遺言により全財産を配偶者に相続させるとされていた場合、兄弟は遺留分を主張することはできません。遺留分の保障がないため、兄弟が相続できるのは遺言がない場合、もしくは遺言が無効であった場合のみとなります。


兄弟が相続人となる場合の遺留分については、法律上認められていない点を理解することが重要です。遺留分の保障がないため、遺言がある場合、兄弟が遺産を相続できるのは遺言が無効だった場合のみとなります。相続に関する問題は複雑であり、法律の理解と適切な準備が必要です。専門家の助けを借りることも有益です。



兄弟に遺留分がない理由


兄弟に遺留分がない主な理由は、遺留分の保障が配偶者や直系卑属(子や孫など)に限定されているからです。


日本の相続法では、遺留分の保障は配偶者と直系卑属にのみ与えられています。この法律は、配偶者や直系卑属が遺産に対して一定の権利を持つことを保証するために存在します。


直系卑属や配偶者は、通常、遺言者との生活共有や経済的依存関係があるため、この保証が与えられます。一方で、兄弟という関係は、一般的にこのような依存関係がないため、遺留分の権利は認められていません。


●相続人が兄弟のみの場合に確認すべき点

相続人が兄弟のみの場合に確認すべき点は3つあります。


・負債の有無

・法定相続人の再確認

・遺言書の有無


負債の有無

相続人が兄弟のみの場合でも、遺産に含まれる負債の有無を確認することが極めて重要です。


相続とは、故人の財産だけでなく、負債も引き継ぐことを含みます。そのため、遺産の負債が収益を上回ってしまうと、相続人自身が負担を負うことになります。


負債の存在は、遺産分割の公平性を左右する要素であり、兄弟間の紛争を防止するためにも確認することが必要です。



法定相続人の再確認

相続人が兄弟のみと思われる場合でも、法定相続人の存在を再確認することが重要です。


相続人は法律により明確に定められており、兄弟だけでなく、生存している配偶者や直系尊属、直系卑属も相続人となりえます。故人の配偶者や直系卑属がいる場合、彼らは兄弟よりも優先的に相続権を持つことになります。


相続人が正確に把握されていないと、遺産分割が公平に行われず、法律上の問題が生じる可能性があります。


遺言書の有無

相続人が兄弟のみの場合でも、遺言書の存在を確認することが必要です。


遺言書には故人の財産分割に関する具体的な意志が記されている場合があります。そのため、遺言書が存在すれば、それに基づき遺産分割を行う必要があります。


遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って分割されます。しかし、遺言書が存在する場合、法定相続分とは異なる配分が指定されていることもあります。


兄弟が法定相続人になるとき注意点


兄弟が法定相続人になるときの注意点を4つ紹介します。


・相続税額の2割加算の対象

・申告期限は10か月

・代襲相続は1代のみ

・戸籍謄本の収集が大変


相続税額の2割加算の対象


相続税の2割加算は、遺産分割協議が未完了である場合や遺産分割が未明確である場合に適用される場合があります。


相続税法によれば、相続人全員の同意による遺産分割協議が未完了である場合や、遺産分割が未明確である場合、その一部については相続税の2割加算が適用される場合があります。これは、適切な遺産分割を促進し、税収の確保を目的としています。



申告期限は10か月


相続税の申告期限は、相続開始日から数えて10か月以内と定められています。


国税庁によると、相続税は相続が開始された日から10か月以内に申告しなければならないとされています。これは、税制度の公平性と税収の確保を目的としているからです。


代襲相続は1代のみ

代襲相続は1代のみに制限されており、それ以上の代には適用されません。


日本の民法において、代襲相続は死亡した相続人が自身も相続人である場合にその子が相続人となる制度ですが、この制度は1代に限られています。これは相続の手続きを明確にし、法的な混乱を避けるための措置です。


戸籍謄本の収集が大変

戸籍謄本の収集は相続手続きにおける重要なステップであり、その過程は多くの時間と労力を要する可能性があります。


相続手続きを行うためには、亡くなった人の全ての法定相続人を確定する必要があります。そのためには戸籍謄本や戸籍の附票などの公的な記録が必要となるのです。また、亡くなった人が複数の子供を持つ場合や、家族構成が複雑な場合は、それぞれの戸籍謄本を収集する必要があり、これが時間と労力を必要とする大きな理由となります。


兄弟間の相続トラブルと解決方法


兄弟間での相続トラブルは多岐にわたりますが、その多くは適切なコミュニケーションと法的な手段により解決可能です。


兄弟間での相続については、財産分配の不公平さ、相続人の確定、遺産管理などに関連する問題が生じることが多いです。これらのトラブルは、事前のコミュニケーション不足、相続法の理解不足、感情的な対立などにより発生します。また、これらのトラブルが長期化すると、家族関係に深刻なダメージを与える可能性があります。


例えば、遺産の中に不動産が含まれている場合、その利用や売却についての意見が分かれ、トラブルに発展することがあります。また、一部の相続人が相続手続きを進めてしまい、他の相続人が情報を得られない場合も、疑念や不信感が生じ、トラブルにつながることがあります。


兄弟間での相続トラブルは避けられない事態ではありますが、事前のコミュニケーションと適切な法的手段を用いることで、これらの問題は大幅に緩和される可能性があります。具体的には、遺産分割協議を行う、専門家(例えば、弁護士や司法書士)に相談する、裁判所に相続分割の調停を申し立てるなどの方法があります。相続手続きは複雑で感情的な問題を伴うため、早めの対応と適切な専門的な助けを求めることが重要です。



まとめ

「相続人が兄弟のみ」の場合、遺産分割や税務処理など、いくつかの注意点があります。遺産の具体的な内容や、兄弟間の関係性により、相続手続きは複雑になる可能性があります。


遺産の負債の有無の確認、法定相続人の再確認、遺言書の有無を調査することが重要です。また、相続税の申告期限は10か月、戸籍謄本の収集など、手続きには時間と労力が必要です。さらに、兄弟間の不和がある場合、適切なコミュニケーションが必要となります。適切な対策と相続に関する法的知識、専門家の支援により、問題を円滑に解決できます。




藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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