遺留分制度の改正による影響
以前のコラムにおいて、遺留分制度の法改正についてのご説明をさせて頂きました。今回は、遺留分制度の法改正により生じる実際の影響について、ご説明をさせて頂きます。
遺言書により特定の不動産を特定の相続人が相続した場合、遺留分減殺請求権を行使することにより、その不動産は共有状態になります。共有状態を避けるため、価額弁償と言って、金銭を支払うことで解決する方法もありましたが、それは原則ではありませんでした。共有状態のままだと、不動産を売却しようにも売却することが出来ず、資産として運用することも、当該不動産に居住することも難しいということがありました。共有状態を解消する手段として、共有物分割請求訴訟を提起するということがありましたが、競売による分割する場合には、時価相当額よりも低い金額しか取得することが出来ないというデメリットもありました。今回の法改正により、遺留分の請求が金銭債権となりました。このことで、不動産が共有状態となることは無くなり、共有物分割請求訴訟による共有状態を解消する必要がなくなりました。
また、遺留分の請求が金銭債権となったことは、事業承継にも影響を及ぼしたと言えます。たとえば、会社の跡取りである相続人に株式の全てを相続させる遺言を作成していたとしても、その遺言が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求権の行使により株式も共有状態となります。相続人間の仲が険悪である場合には、株式が共有状態であることを奇貨として会社の経営に口出しをする可能性があり、円滑な事業承継を行うことが出来ませんでした。今回の法改正により、遺留分侵害額請求権の行使により株式が共有状態となることは無く、円滑な事業承継を行うことが出来るようになったと言えます。
そして、今回の法改正は、遺言執行者の業務にも影響を与えたと言えます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるための手続きを職務とする者です。公正証書遺言において指定しておくことも出来ますし、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることも出来ます。遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求権が行使された場合、遺言書に記載された通りの登記手続きを行うことが出来ない場合には、遺言執行者として登記手続きを行うことは出来ませんでした。ところが、今回の法改正により、遺留分の請求が金銭債権となったため、遺言執行者の職務執行が遺留分侵害額請求権の行使により中止せざるを得ない事態は減少したのではないかと考えています。また、実際のご相談においても、「遺言執行者の選任をすれば、遺言の内容通りに相続することが出来るのか?」というご相談をお受けすることがしばしばあり、このような場合、「遺留分減殺請求権を行使されると、遺言執行者としての職務を行うことが出来ないので、遺留分減殺請求権の行使を待った方が良いのでは?」と回答させて頂くことがありましたが、法改正により回答の内容も違って来ると思われます。
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