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婚姻費用に関する諸問題

別居中であっても、ご夫婦である限り、収入の少ない配偶者は、収入の多い配偶者に生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。ただ、婚姻費用に関しても、色々と注意すべき点があります。今回は、そのうちの代表的なものをご説明したいと思います。

1.婚姻費用の金額

婚姻費用の金額は、当事者間の合意で決まるべきものですが、一つの基準として、婚姻費用算定表が用いられます。婚姻費用算定表は、養育費算定表と同様、インターネット等で簡単にアクセスできるため、ご存知の方も多いかと思います。

「妻が浮気をして家を出て行った。それにもかかわらず、婚姻費用を請求されるのは納得できない。」、「夫が浮気をして家を出て行って、他の女性と生活している。生活が苦しいから婚姻費用は支払えないと言われている。」といったご相談はよく受けます。これは、有責性の有無が婚姻費用の金額に影響するか、という問題です。

また、居住していないにもかかわらず、住宅ローンを負担している側が、婚姻費用算定表に記載されている婚姻費用を支払わなければならないか、というご質問も多いです。住宅ローンの他に、婚姻費用算定表に記載されている婚姻費用全額を支払うことはないと思いますが、どの程度、住宅ローンを考慮するかという問題があります。

有責性の有無や住宅ローンのことに関しては、頻繁に問題になるにもかかわらず、婚姻費用算定表からは直ちに解決することができることではありません。婚姻費用算定表の存在自体は多くのご相談者の方がご存知ですが、算定表に記載されていない内容についても、法律相談時にはしっかりとアドバイスをさせていただいています。

2.婚姻費用分担義務の始期

次に、婚姻費用の支払いを受けていない場合、過去のどの時点までさかのぼって婚姻費用の支払いを受けることができるのか、ということも問題になります。

裁判実務の多くは、請求時説という考え方を採用しています。支払いを受ける側が支払いをする側に対して請求を行った時から、という考え方です。請求の方法が、配達証明付き内容証明郵便で足りるのか、調停申立てが必要なのかという点についても考え方が分かれています。


婚姻費用は、生活の糧となる重要な金銭です。そのため、適切な金額を早期から受け取れるということが重要だと考えています。婚姻費用についてお悩みなら、お気軽に弁護士にご相談下さい。


養育費に関しては、こちらのページをご覧ください。

「養育費の金額と養育費算定表」

https://www.kawasemi-law.com/column/00000047/


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