法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 遺留分制度の改正

遺留分制度の改正

遺留分とは、相続に際して、相続財産の中から、一定の相続人に対して法律上確保された一定割合の相続財産を意味します。一定の相続人に対しては、法律上、最低限の財産の取得が保証されています。

遺留分よりも少ない割合の相続財産しか取得することができない場合には、遺留分が侵害されていることとなりますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者・その他の相続人に対して、被相続人による処分行為の効力を奪う権利を有します。これまで、この権利は、遺留分減殺請求権と呼ばれていました。

法改正により、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と改められました。2019年7月1日から施行されていますが、2019年6月30日以前に開始した相続については、これまで通りの法律が適用されます。

今回の法改正により、大きな改正がいくつかありました。1つ目が、遺留分の請求が金銭債権となりました。これまで、遺留分減殺請求を行うと、相続財産は共有状態となりました。たとえば、遺言により特定の不動産を特定の相続人が相続した場合であっても、遺留分減殺請求権を行使することにより、その不動産は共有状態となります。共有状態となることで、不動産を売却しようと思っても、なかなか売却することが出来ないといった不都合が発生することがありました。ただ、今回の法改正により、共有状態とはならずに、金銭債権となることで、単独の相続人が相続した不動産として売却することが出来るようになりました。

2つ目は、遺留分の基礎財産の算定において考慮される相続人に対する特別受益にあたる生前贈与について、相続開始前10年以内になされたものだけが対象になりました。これまでは、相続人に対する特別受益について、期間の制限なく遡って遺留分の基礎財産の算定において考慮されていました。今回の法改正により、期間制限が設けられたことにより、法的安定性が担保されることになりますが、遺留分権利者にとっては遺留分の基礎財産の算定において不利益を被ることになります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺留分についてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


関連記事

「遺留分減殺請求権の行使」(法改正前のコラムです)

https://www.kawasemi-law.com/column/00000034/



TOPへ