法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 自筆証書遺言の作成に関するルールの改正

自筆証書遺言の作成に関するルールの改正

 法改正により、平成31年1月31日から、自筆証書遺言の作成ルールが変わりました。それまでは、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自ら手書きで書いて、印を押さなければなりませんでした。今回の法改正により、自筆証書遺言を作成する場合でも、例外的に、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自筆しないでも良いということになりました。

 たとえば、これまでは、不動産の土地を遺言に記載する場合、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」等の項目を正確に記載する必要がありました。法改正により、遺言者本人が財産目録をパソコン等で作成することが可能になりましたし、財産目録を遺言者以外の人が作成することもできるようになりました。その他にも、不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することも可能です。ただし、民法第968条2項は、自書によらない財産目録を添付する場合には、「遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と規定されています。

 自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、制作費用も発生しませんし、公証人との日程調整等も不要であるため、手続自体は簡単な遺言作成方法であると言えます。その一方で、相続財産の記載を逐一、手書きで書かなければいけないため、遺産の項目数が多い場合には、自書すること自体が煩雑な手続きとなってしまうことがありました。また、相続財産の特定に必要な情報の記載を誤ってしまうと、遺言の当該箇所について効力が生じないこともありました、財産目録を自書しないで済むということであれば、自書すること自体の煩雑さや、自書することで生じるご記載を防止することになるのではないかと思います。

 もっとも、自筆証書遺言の財産目録以外の部分を自書しなければならないことは、これまでと変わりません。また平成31年1月13日よりも前に、新しい方法にしたがって作成された自筆証書遺言が、法改正により無効な遺言から有効な遺言へと変わるわけではありませんので、ご注意下さい。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466-52-5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


関連記事

「遺言と相続対策」

https://www.kawasemi-law.com/column/00000036/






TOPへ