●自筆証書遺言は封筒・封印がないこと自体で無効になるわけではない
自筆証書遺言は、封筒に入っていなくても封印がなくても、それだけを理由に無効になるわけではありません。
法律上、封印は自筆証書遺言の有効要件には含まれていないためです。
自筆証書遺言に封筒や封印がない場合の有効性や検認の必要性、適切な保管方法を詳しく解説します。
・自筆証書遺言の有効性は封印ではなく法律上の要件で判断される
・封筒や封印はトラブル防止に役立つ対策のひとつ
・封印されていない自筆証書遺言でも原則として検認が必要
・検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要
・公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要
ひとつずつ見ていきましょう。
◯自筆証書遺言の有効性は封印ではなく法律上の要件で判断される
自筆証書遺言の有効性は、封印の有無ではなく民法が定める形式要件を満たしているかどうかで判断されます。
・具体的には、以下の2つが自筆証書遺言の有効性を満たす要件です。
・全文・日付・氏名をすべて自分の手で書いていること
・押印があること
財産目録のみパソコンで作成することは認められていますが、その場合も各ページへの署名と押印が求められます。
日付が「令和〇年〇月吉日」のような曖昧な記載や、署名・押印のいずれかが欠けているだけで無効となるため、封印よりも中身の形式要件を正確に満たすのが重要です。
◯封筒や封印はトラブル防止に役立つ対策のひとつ
封筒や封印は、遺言書の有効要件ではありませんが、書き換えや変造の疑惑を未然に防ぐうえで有効な対策です。
封印のない遺言書が発見された場合、ほかの相続人から「誰かが内容を改ざんしたのではないか」と疑われる原因になりかねません。
封筒に遺言書を入れて封をし、封じ目に署名または押印しておくと、手を加えられていない状態を示せます。
◯封印されていない自筆証書遺言でも原則として検認が必要
封印されていない自筆証書遺言であっても、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
法律では封印の有無にかかわらず、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として検認の対象になります。
検認を受けないまま相続手続きを進めようとしても、法務局や金融機関では検認済証明書が付いていない遺言書を受け付けてもらえません。
「封がないから検認は不要」と思ってそのまま手続きを進めてしまうケースがありますが、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、封印の有無にかかわらず原則として検認が必要です。
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
◯検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
検認とは、遺言書が有効か無効かを裁判所が判断する手続きではなく、遺言書の現状を公的に記録・保全する手続きです。
遺言書の形状・日付・署名・押印などの状態を確認し、その時点での内容を証拠として残すことが主な目的です。
検認を受けたからといって遺言書が自動的に有効になるわけではなく、内容の法的有効性は別途判断されます。
検認手続きの役割は、事後的な偽造や変造を防ぐことにあり、相続人全員が公平な状態でその内容を確認できる場を設けることです。
◯法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預けられた遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。
自筆証書遺言書保管制度では、法務局が遺言書の形式的な確認をおこなったうえで原本を保管するため、紛失・偽造・変造のリスクが減ります。
遺言者が亡くなったあと、相続人は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けると、検認を経ずにそのまま不動産の名義変更や金融機関での相続手続きを進めることが可能です。
自筆証書遺言書保管制度は自宅保管に不安がある方にとって、利便性と安全性を両立できる制度といえます。
◯公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要
公証役場で作成される公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
公証人が関与して作成され、原本が公証役場で保管されるため、偽造や変造のリスクを大きく抑えられます。
相続人は公証役場で正本や謄本を取得し、そのまま相続手続きへ進めるため、手続き全体がスピーディーに進みます。
公正証書遺言の作成にあたって公証人手数料が必要ですが、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、検認の手間も省けることから、確実性を重視する方に適した遺言書の形式です。
●遺言書に封印がない場合や保管方法が不十分な場合のリスク
遺言書に封印がない場合や、保管方法が不十分な場合に生じうる主なリスクを解説します。
・書き換え・変造を疑われるおそれがある
・破棄・隠匿されるおそれがある
・親族間の遺産トラブルにつながるおそれがある
それぞれ解説します。
◯書き換え・変造を疑われるおそれがある
封印のない遺言書は、発見されるまでの間に誰かが内容を書き換えたのではないかと疑われるおそれがあります。
封がされていないと、閲覧した痕跡が残りにくく、ほかの相続人は「自分に有利な内容に改ざんされたのではないか」と感じやすくなります。
こうした疑念が一度生まれると、たとえ遺言書が本物であっても、遺産分割の話し合いが難航する原因になりかねません。
書き換えを疑われないためにも、封筒に入れて封をし、封じ目に署名または押印しておくのが望ましいです。
◯破棄・隠匿されるおそれがある
封印のない遺言書や目立たない場所に無造作に保管された遺言書は、発見前に誰かによって破棄・隠匿されるリスクがあります。
自分に不利な内容が書かれていた相続人が遺言書を処分してしまうと、遺言者の意思が実現されなくなります。
相続人が遺言書を隠したり破棄したりする行為は法律上の問題がありますが、実際に起きた場合の証明は容易ではありません。
遺言書は発見されやすく、かつ無断で開封・処分できない形で保管するのが、遺言者の意思を守るうえで重要です。
◯親族間の遺産トラブルにつながるおそれがある
封印がないまま発見された遺言書は、内容の真正性を巡って親族間の対立を引き起こすおそれがあります。
遺産相続は金銭が絡む問題であり、わずかな疑念が深刻なトラブルの火種になる場合があります。
「この遺言書は本当に故人が書いたものなのか」「あとから書き足されたのではないか」などの疑問が出ると、遺産分割協議を円滑に進めるのは困難です。
家族全員が納得した形で相続を進めるためには、遺言書の封印と適切な保管によって透明性を確保しておくのが大切です。
●遺言書を封筒に入れる場合の書き方と注意点
遺言書を封筒に入れる際に押さえておくべき3つのポイントを解説します。
・封筒に入れる前に遺言書自体の有効要件を確認する
・封筒に「遺言書」と記載しておくと発見者が対応しやすい
・封印した遺言書は家庭裁判所外で開封しない
ひとつずつ紹介します。
◯封筒に入れる前に遺言書自体の有効要件を確認する
遺言書を封筒に入れる前に、まず遺言書本体が法律上の有効要件を満たしているか確認しましょう。
自筆証書遺言では、全文・日付・氏名の自書と押印が揃っているのが必須です。
財産目録をパソコンで作成した場合は、各ページに署名と押印が必要な点も忘れずに確認してください。
◯封筒に「遺言書」と記載しておくと発見者が対応しやすい
封筒の表に「遺言書」とはっきり記載しておくと、発見した人が内容の重要性をすぐに認識し、適切な対応をとりやすくなります。
何も書かれていない封筒は、普通の手紙や書類と間違われてそのまま開封されるリスクがあります。
「遺言書」の文字に加えて「開封厳禁」「家庭裁判所での検認が必要」と赤字で記入しておくと、誤った取り扱いを防ぎやすくなるでしょう。
◯封印した遺言書は家庭裁判所外で開封しない
封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所以外の場所で開封してはいけません。
民法第1004条により、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会ったうえで開封しなければならないと定められています。
これに違反して家庭裁判所以外で封を破った場合、5万円以下の過料というペナルティが科される場合があります。
うっかり遺言書を開けてしまっても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、ほかの相続人から変造を疑われる原因になるため、発見したらそのままの状態を保ちながら早急に家庭裁判所へ申し立てをおこないましょう。
●自筆証書遺言を安全に保管する方法
自宅保管の際の注意点と、法務局の制度を利用する方法を解説します。
・自宅で保管する場合は発見しやすさに配慮する
・自宅で保管する場合は改ざん防止に配慮する
・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する
それぞれ見ていきましょう。
◯自宅で保管する場合は発見しやすさに配慮する
自宅で遺言書を保管する場合は、相続発生後に確実に発見してもらえるよう、保管場所に配慮するのが重要です。
遺言書が存在しても発見されない場合、遺言者の意思は実現されません。
・金庫保管
・仏壇の引き出し
・本棚の特定の場所
信頼できる人に保管場所を伝えるなど、発見しやすさと改ざん防止の両方に配慮しましょう。
発見が遅れると相続手続き全体が滞るため、「見つけてもらえるか」という視点で保管場所を選ぶのが大切です。
◯自宅で保管する場合は改ざん防止に配慮する
遺言書を自宅で保管する場合は、改ざんや変造を疑われないよう、封筒に入れて封じ目に署名または押印するのが安全です。
封印のない状態で保管すると、発見後に「書き換えられたのではないか」という疑念を招きやすくなります。
封筒の表には「遺言書」「開封厳禁」と明記し、封じ目をしっかりと閉じたうえで押印しておくと、手を加えられていないことを示せます。
また、万が一の紛失時にも遺言書の内容を確認できるよう、遺言書の写しを別の信頼できる場所に保管しておくのもおすすめです。
◯法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する
自宅保管のリスクを減らしたい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が有効な方法です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局が遺言書の原本を保管するため、紛失・偽造・変造のリスクを大きく減らせます。
また、自筆証書遺言書保管制度を通じて保管された遺言書は、相続発生後の検認手続きが不要になるため、相続人の手続き負担が軽減できます。
申請は遺言者本人が法務局へ出向いておこない、手数料は1件あたり3,900円です。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言をより安全・確実に残したい方にとって、活用を強くおすすめできる制度です。
●まとめ
自筆証書遺言は、封筒や封印がないこと自体で無効になるわけではありませんが、封印のない遺言書は書き換えや変造を疑われるリスクがあり、親族間のトラブルにつながるおそれがあります。
安全に遺言書を残すためには、封筒に入れて「遺言書」「開封厳禁」と明記したうえで適切な場所に保管するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用するのがおすすめです。
そして、遺言書をめぐるトラブルの多くは、少しの知識と事前の準備、そして家族への配慮があれば、防ぎやすくなります。
そのため、今もしトラブルになりにくい遺言書を作成したいとお考えの方は、法律のプロである弁護士へ相談しながら作成をするのがおすすめです。
遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。
藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!