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遺言書の検認とは?検認をしないとどうなるかや手続きの流れを紹介

「遺言書の検認とは?」「遺言書検認の意味や必要性を知りたい」「遺言書の検認の手続きの流れを知りたい」と思っていませんか?

自宅から遺言書が見つかったが、どう扱えばいいか分からないとお悩みなのではないでしょうか。

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認時点の内容を明確にし、偽造・変造の防止を図る手続きです。

公正証書遺言のほか、法務局に保管されている自筆証書遺言を除き、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。

本記事では、「遺言書の検認について、検認をしないとどうなるかや手続きの流れ」を紹介します。検認後でも遺言書が無効になることはあるのかまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容などの状態を調査・確認し、偽造や変造を防止するための証拠保全手続きです。

・遺言書の検認は偽造・変造を防止するための手続き
・検認では遺言書の有効・無効は判断されない
・検認が必要な遺言書と不要な遺言書

検認が持つ役割や対象となる遺言書の種類について詳しく解説します。

◯遺言書の検認は偽造・変造を防止するための手続き
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認時点の内容を明確にし、偽造・変造の防止を図る手続きです。

民法第1004条に基づき、遺言書の保管者や発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。

検認では、遺言書の形状や加除訂正の状態など検認時点の内容が明確にされます。

これにより、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造の防止を図ることができます。

検認は遺言書を発見した際の重要な証拠保全手続きであり、相続の透明性を確保するために不可欠なプロセスです。

検認では遺言書の有効・無効は判断されない
遺言書の検認は形式的な証拠保全を行うものであり、遺言の内容が法的に有効か、あるいは本人の意思に基づいているかといった実質的な有効性を判断するものではありません。

検認を受けたからといって、その遺言書が法的に正しいと保証されるわけではなく、あくまで「その日にその状態で存在した」ことが確認されるに留まります。

遺言者の認知能力の有無や内容の適法性を争う場合は、検認とは別に「遺言無効確認訴訟」などの裁判手続きを提起する必要があります。

したがって、検認はあくまで相続手続きを進めるための前提条件であると理解しておくことが重要です。

◯検認が必要な遺言書と不要な遺言書
検認が必要な遺言書は自筆証書遺言(保管制度利用を除く)と秘密証書遺言であり、公証役場で作成された公正証書遺言は検認の手続きが不要です。自筆証書遺言であっても、2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管されている場合は、検認を受けずに相続手続きに使用できます。それ以外の自宅や貸金庫で保管されていた自筆証書遺言は、封印の有無にかかわらず家庭裁判所での検認を受けなければなりません。自分の持つ遺言書がどの種類に該当するかを正確に把握し、速やかに適切な対応を取ることが求められます。

遺言書の検認をしないとどうなる?
遺言書の検認をおこなわない場合、5万円以下の過料に処される可能性があるほか、検認が必要な自筆証書遺言や秘密証書遺言については、相続登記や金融機関での相続手続で必要書類が不足し、手続が進められない場合があります。

5万円以下の過料の対象になることがある
相続登記や預貯金の相続手続で支障が出ることがある
封印のある遺言書を勝手に開封すると問題になる

ここでは、検認を怠った場合に生じる具体的な法的・実務的なリスクについて説明します。

5万円以下の過料の対象になることがある
民法第1005条の規定により、遺言書の提出を怠ったり、家庭裁判所以外で勝手に開封したりした者は、5万円以下の過料に処される可能性があります。

これは法律上の制裁の対象となり得るもので、過料の対象となり得るのは、遺言書の提出を怠った場合や、検認を経ないで遺言を執行した場合、または家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合です。

過料は前科にはなりませんが、法律上の義務違反として記録され、検認を経ずに開封や手続を進めると、ほかの相続人から疑義を持たれ、相続人間のトラブルにつながりかねません。

遺言書を発見した際は、自身の不利益を避けるためにも、速やかに家庭裁判所へ申し立てをおこなうべきです。

相続登記や預貯金の相続手続で支障が出ることがある
自筆証書遺言や秘密証書遺言を用いる相続手続では、相続登記や金融機関の手続で、検認済みであることを示す書類の提出を求められることがあり、検認を受けないとこれらの相続手続きを完了させることができません。

法務局や銀行などの窓口では、提出された自筆証書遺言が家庭裁判所で適切に検認されているかを厳格に確認します。

必要書類が不足していると、遺言書に基づく名義変更や払戻しの手続が進められない可能性があり、不動産の売却や資金の確保が大幅に遅れるリスクがあります。

スムーズな資産承継を実現するためには、検認済証明書の取得が実務上のスタートラインとなります。

封印のある遺言書を勝手に開封すると問題になる
封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で勝手に開封することは法律で禁じられており、違反すると過料の対象となるだけでなく、偽造を疑われ紛争の原因になる恐れがあります。

民法第1004条第3項により、封印のある遺言書は相続人またはその代理人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封しなければならないと定められています。

封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、遺言書の偽造や改ざんを疑われ、相続人間のトラブルに発展しかねません。

封印のある遺言書を見つけた場合は、自分で開封せず、家庭裁判所で検認の申し立てをおこなう必要があります。

遺言書検認の手続きの流れ
遺言書の検認手続きは、家庭裁判所への申し立てから始まり、裁判所での検認期日(開封・確認)を経て、検認済証明書を取得するまでの一連の流れで進行します。

申立人と申立先の家庭裁判所を確認する
必要書類を準備する
家庭裁判所へ申し立てる
検認期日の流れと当日の持ち物を確認する
検認済証明書を申請する
検認後に相続登記や預貯金の手続きを進める

実務フローに沿って、各ステップで準備すべき事項や注意点を具体的に解説します。

申立人と申立先の家庭裁判所を確認する
検認の申立人は遺言書の保管者または発見した相続人であり、申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

管轄の裁判所が不明な場合は、裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で、遺言者の最後の住所地を基準に確認することが可能です。

申立先を間違えると書類が返送され、手続きに余計な時間がかかるため、事前に正確な管轄区域を特定しておく必要があります。

必要書類を準備する
遺言書の検認には、検認申立書のほか、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)および相続人全員の戸籍謄本などの書類準備が必要です。

家庭裁判所では、相続人に検認期日を通知するため、出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍謄本などの提出が求められます。

戸籍の取得には自治体への申請が必要で、本籍地が遠方の場合は郵送請求を利用するため、書類を揃えるだけで2週間から1カ月程度かかるケースも珍しくありません。

漏れのない書類準備が、その後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。

家庭裁判所へ申し立てる
遺言書の検認申し立ては、必要書類に800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手を添えて、管轄の家庭裁判所に管轄の家庭裁判所に提出します。

提出方法の詳細は、申立先の家庭裁判所の案内を確認してください。

申立書には遺言者と相続人の情報を正確に記載し、裁判所が指定する金額の切手(連絡用)を同封して提出します。

収入印紙による手数料納付が標準的な形式となっており、不備がなければ受理されてから数週間後に裁判所から通知が届きます。

不明な点がある場合は、申立先の家庭裁判所に確認してください。

検認期日の流れと当日の持ち物を確認する
検認期日当日は、申立人が家庭裁判所へ遺言書原本と印鑑を持参し、出席した相続人等の立会いのもとで、裁判官が遺言書を検認します。

裁判所から指定された日時に出頭し、裁判官の面前で遺言書を開封して、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点の内容を確認します。

ほかの相続人が出席するかどうかは自由ですが、申立人は遺言書や印鑑など、裁判所から指示されたものを持参して検認期日に対応しなければなりません。

所要時間は概ね15分から30分程度で、当日は身分証明書の提示も求められるため忘れずに持参しましょう。

検認済証明書を申請する
検認終了後、遺言書を使って相続手続きをおこなうためには、裁判所に1通150円の収入印紙を添えて「検認済証明書」の発行を申請し、遺言書原本に証明書を付して返還されます。

遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。

期日当日にその場で申請書を提出すれば、数十分の待ち時間で証明書が貼り付けられた遺言書を回収できることが一般的です。

銀行や法務局など、提出先が複数ある場合でも、原本と合綴された1通を大切に保管して活用します。

検認後に相続登記や預貯金の手続きを進める
検認済証明書が付与された遺言書を使用することで、法務局での相続登記や銀行での預貯金払い戻しといった具体的な名義変更手続きが可能になります。

不動産の所有権移転登記を行う際には、この証明書付き遺言書が遺言者の最終的な意思表示であることの証拠として法務局に受理されます。

また、金融機関においても、検認済みの遺言書があることで相続人全員の印鑑証明書を省略して払い戻しに応じる実務が多く見られます。

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありませんが、遺言の執行に必要な検認済証明書の申請へ進むことができるため、速やかに各機関での手続きを完了させましょう。

遺言書の検認にかかる期間と費用の目安
遺言書の検認に要する期間は裁判所や事案によって異なりますが、裁判所の案内では、申し立て後に検認期日の通知まで約1カ月程度を目安です。

また、裁判所へ支払う実費費用は数百から千円程度が目安となります。

申し立てから完了までの期間の目安
裁判所に納める費用の目安

標準的なスケジュールとコスト感に大きな変更はなく、計画的な対応が求められます。

申し立てから完了までの期間の目安
遺言書の検認申し立て後は、裁判所が相続人に検認期日の通知をおこないます。期間は事案や裁判所により異なりますが、裁判所の案内では約1カ月程度を目安です。申立後は、裁判所が相続人に検認期日の通知をおこない、当日の立ち会いを呼びかけます。相続人が多い場合や住所が不明な人がいる場合は、調査や連絡にさらなる時間を要することもあります。検認には申し立て後すぐに完了しない場合があるため、相続手続き全体の日程には余裕を見ておくことが望まれます。

裁判所に納める費用の目安
遺言書検認の裁判所実費は、申立手数料の800円、検認済証明書1通につき150円、および裁判所からの連絡に使用する郵便切手代の合計数千円程度です。郵便切手の額や納付方法は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所の最新案内を確認する必要があります。弁護士や司法書士に書類作成や収集を依頼した場合は、別途数万円から10万円程度の報酬が発生しますが、裁判所に支払う費用として、申立手数料、検認済証明書の手数料、郵便切手代が必要です。コストを抑えたい場合は、自分で戸籍収集や申し立てをおこなうことも十分可能です。

検認後でも遺言書が無効になることはある?
遺言書の検認はあくまで形式的な確認手続きであるため、検認完了後であっても方式の不備や本人の判断能力の欠如を理由に、遺言書が無効とされる可能性はあります。

自筆証書遺言の方式不備で無効になるケース
・遺言能力が争われるケース
そのほか有効性が問題になる主なケース

検認は「遺言書の有効性を確定させるものではない」という点に留意し、法的リスクを確認しておきましょう。

自筆証書遺言の方式不備で無効になるケース
自筆証書遺言は全文の自書、日付、氏名、押印のすべて自筆証書遺言には民法上の方式要件があり、検認はその有効・無効を判断する手続ではありません。

方式に争いがある場合は、別途その有効性が問題となることがあります。

たとえば、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。

検認では、遺言書の形状や日付、署名などが確認されますが、遺言の有効・無効自体は判断されません。

しかし、その後の名義変更の段階で、法務局や銀行から方式不備を理由に手続きを拒否されるため、結果的に遺言書が機能しなくなります。

遺言能力が争われるケース
遺言書作成時に遺言者に十分な認知能力(遺言能力)がなかったと疑われる場合、検認後であっても相続人から遺言無効確認訴訟を提起され、裁判で無効とされることがあります。

認知症が進行している状態で特定の相続人の誘導によって書かされたような場合、医学的根拠や当時の生活状況から遺言能力の有無が厳密に判定されます。

検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないため、後に有効性が争われることがあります。

検認が済んだからと安心せず、遺言能力に不安がある場合は専門家に相談しておくことが推奨されます。

そのほか有効性が問題になる主なケース
遺言者が第三者から強迫されて書いた場合や、重大な勘違い(錯誤)があった場合、あるいは検認後に筆跡鑑定などで偽造が強く疑われた場合などにも、遺言書の有効性は否定される可能性があります。

検認期日では出席した相続人が「本人の筆跡に間違いない」といった回答をしますが、これは決定的な証拠にはなりません。

後日、専門家による本格的な筆跡鑑定の結果、他人が代筆したことが明白になれば、裁判を通じて遺言書は無効となります。

検認後も遺言の有効性が争われる可能性があるため、必要に応じて専門家に相談しながら慎重な対応が必要です。

まとめ
遺言書の検認は、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言を除き、遺言書の保管者または発見した相続人が遅滞なく請求しなければならない手続きです。

検認を怠ると過料や名義変更の遅延といった重大な支障を招くため、速やかな手続きが推奨されます。

検認は偽造防止と現状確認を目的とした手続きであり、遺言内容の有効性を保証するものではありませんが、これをおこなわなければ銀行解約や不動産登記を進めることはできません。

そのため、もし遺言書の手続きや内容の有効性に不安がある場合は、相続実務に詳しい弁護士などの専門家に相談し、円満な相続手続きを目指すことが大切です。

遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!

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