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全財産を一人に相続させる遺言書の書き方は?相続のポイントまで解説

「全財産を一人に相続させる遺言書の書き方は?」「法律上、兄弟姉妹の遺留分や相続権がどうなるのか確認したい」「配偶者一人に相続させる遺言書の具体的な書き方を知りたい」と思っていませんか?

自分が先に亡くなった場合、財産をすべて妻もしくは夫だけに残せるのかお悩みなのではないでしょうか。原則として遺言書で全財産を一人に相続させることは可能ですが、配偶者・子などの相続人には遺留分を侵害できません。

本記事では、「全財産を一人に相続させる遺言書の書き方について、相続のポイント」を紹介します。遺言書を有効にするための形式の選び方まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

●遺言書で全財産を一人に相続させることは可能
遺言書で全財産を一人に相続させることが可能なケースは、以下のとおりです。

遺産分割協議により一人が相続する場合
相続人が最初から一人しかいない場合
ほかの相続人が相続放棄・廃除・欠格となり一人が相続する場合
遺言書で特定の一人を相続人として指定する場合

それぞれ解説します。

遺産分割協議により一人が相続する場合
遺言書がない場合でも、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で一人がすべてを相続すると決めることができます。

相続人全員が合意することで、自由に分割方法を決定できるのが民法の基本ルールのためです。

しかし、一人でも反対する人がいれば協議は不成立となり、最終的には法定相続分に従って分けることになります。

親族間の関係性によっては話し合いがまとまらないリスクも考慮すべきでしょう。

他人の意思に左右されず、確実に一人へ財産を遺したいのであれば、生前の準備が不可欠です。

相続人が最初から一人しかいない場合
配偶者・子・親(直系尊属)・兄弟姉妹のうち、相続人が最初から一人しかいない場合は、その一人が遺産のすべてを相続します。

このケースでは遺産分割をめぐる争いが起こりにくく、手続きも比較的スムーズに進むでしょう。

一方で、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹およびその代襲相続人が誰もいない場合は法定相続人が存在しません。

そのうえ特別縁故者への分与もなければ、遺産は国庫に帰属します(民法第959条)。

ただし、戸籍調査で知らなかった代襲相続人が見つかることもあるため、家系図整理や戸籍確認で相続人を確定しておくことが大切です。

ほかの相続人が相続放棄・廃除・欠格となり一人が相続する場合
ほかの相続人が相続権を失った結果、特定の一人が遺産のすべてを相続するケースもあります。

具体的には、相続放棄によって当初から相続人でなかったとみなされる場合や、重大な事情により相続廃除または相続欠格に該当する場合です。

相続廃除は、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた、または著しい非行があったときに、家庭裁判所が認めた場合に限り成立します(民法第892条)。

また、被相続人や他の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者などは、法律上当然に相続権を失います(民法第891条)。

廃除や欠格が認められる要件は厳しく、実務上は例外的であるため、確実に意思を反映させたい場合は遺言書を活用する方法が現実的といえるでしょう。

遺言書で特定の一人を相続人として指定する場合
自分の意思で「誰に」渡すかを決める確実な方法は、遺言書で特定の一人を指定することです。

遺言書は法定相続分に優先する効力を持っており、遺言者の最後の意思として法的に保護されます。

特定の子供だけに事業を継がせたい場合や、内縁のパートナーに財産を遺したい場合などに有効な手段となります。

誰に何を渡すかを明確に記すことで、死後の不要なトラブルを未然に防げるメリットがあります。

自分の財産の行方をコントロールするために、遺言書は最大の力を発揮します。

全財産を一人に相続させる遺言書の書き方
全財産を一人に相続させる遺言書の書き方は、家庭の状況によって異なります。

妻に全財産を残したい遺言書の書き方【文例】
状況別の遺言書の書き方

ひとつずつ紹介します。

妻に全財産を残したい遺言書の書き方【文例】
配偶者に全財産を遺す場合、「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○(生年月日)に相続させる」という一文が基本形となります。

このように簡潔かつ明確に記載することで、名義変更などの実務手続きがスムーズになります。

具体的には、不動産や預貯金だけでなく、動産や有価証券を含めたすべての権利を妻が引き継ぐことを意味します。

この一文があるだけで、ほかの親族が遺産分割に介入する余地を大幅に減らすことが可能です。

大切なパートナーの将来を守るために、迷いのない言葉で意思を残しましょう。

状況別の遺言書の書き方
状況別の遺言書の書き方は、以下のとおりです。

・子どもがいない夫婦の場合
・再婚家庭(先妻の子と後妻がいる場合)
・特定の子に事業承継させたい場合
・障がいのある子や世話になった子の将来に配慮したい場合

それぞれ解説します。

子どもがいない夫婦の場合
子供がいない夫婦の場合、配偶者にすべてを遺す旨を必ず遺言書に記すべきです。

遺言がないと、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続権が発生し、配偶者との間で遺産分割協議が必要になるためです。

幸い、兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書さえあれば全財産を確実に配偶者へ渡せます。

もし遺言書がなければ、面識の薄い義理の兄弟と大切な自宅を分け合わなければならない事態にもなりかねません。

夫婦の財産をパートナーに独占させるためには、遺言書の準備が必要不可欠です。

再婚家庭(先妻の子と後妻がいる場合)
再婚家庭において後妻に全財産を遺したい場合は、前妻の子への配慮と理由の明記が欠かせません。

このケースでは後妻と前妻の子の間で感情的な対立が起きやすく、遺言書の内容が火種になる可能性が高いためです。

なぜ後妻にすべてを託すのか、これまでの貢献や感謝の気持ちを「付言事項」として添えることが紛争抑止につながります。

たとえば、後妻の老後の生活を保障する必要性などを具体的に記すと、相手方の納得感を得やすくなります。

法的な指定だけでなく、家族の心情に寄り添った言葉を添えることが円満な相続のポイントです。

特定の子に事業承継させたい場合
家業を守るために特定の子に事業用資産を集中させたい場合は、その目的と資産の内訳を詳細に記しましょう。

経営権を支える自社株や事業用地が分散してしまうと、将来的な経営の安定性が著しく損なわれる恐れがあるためです。

この際、ほかの子供たちに対しては、生命保険金を活用したり代償金を支払ったりするなどの調整案を併記するのが一般的です。

「長男に全ての事業用資産を相続させる代わりに、次男には○○円を遺贈する」といった形を検討しましょう。

事業の継続と家族の和解を両立させるために、綿密なプランニングに基づいた執筆が求められます。

・障がいのある子や世話になった子の将来に配慮したい場合
障がいを持つ子や介護に尽くしてくれた子の生活を守るためには、その正当性を遺言書で主張することが大切です。

特定の相続人に多めに遺す背景を記すことで、ほかの相続人からの不当な請求を防げる場合があります。

具体的には、その子が今後必要とする医療費や生活費の概算を理由として添えるといった工夫が考えられます。

また、長年の介護に対する感謝を強調することで、不公平感による親族間の亀裂を最小限に抑えやすいです。

残された方の生活を守るために、強い意志と愛のある文面を作成しましょう。

●遺言書で一人に全財産を相続させる際のポイント
遺言書で一人に全財産を相続させる際のポイントは、以下の4つです。

・遺留分への配慮を忘れない
・付言事項で理由や想いを伝える
・財産目録を整理・作成しておく
・遺言執行者をあらかじめ指定する

ひとつずつ解説します。

◯遺留分への配慮を忘れない
全財産を一人に相続させる際、最大の障害となるのが「遺留分」への対応です。

遺留分を完全に無視した遺言を作成すると、相続発生後に他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされ、多額の現金を支払う羽目になるためです。

たとえば、不動産は一人に渡すが、預貯金は遺留分に充てるといった柔軟な設計が有効です。

あらかじめ遺留分相当額を計算し、あえて一部の財産を他の相続人に残すか、受取人が支払える現金を確保しておく必要があります。

紛争を未然に防ぎたい場合は、相手の権利を否定しすぎない姿勢が重要となります。

付言事項で理由や想いを伝える
遺言書の最後に「付言事項」を設け、自分の言葉で想いを伝えることは、心理的なトラブル回避に有効です。

法的な強制力はありませんが、遺言者の真意を知ることで不満を持つ相続人の心が和らぎ、納得を得やすくなるためです。

「なぜ一人にすべてを遺すことにしたのか」という背景を、具体的かつ温かい言葉で綴りましょう。

たとえば、これまでの感謝の言葉や、残された家族に仲良くしてほしいという願いを込めることができます。

形式的な書類に人間味を与えることで、家族の絆を守る最後の手紙として機能します。

◯財産目録を整理・作成しておく
全財産を受け取る方が手続きで困らないよう、最新の財産目録を正確に作成して添付しておきましょう。

何がどこにどれだけあるのか不明確だと、名義変更の手続きが滞るだけでなく、隠し財産を疑われて不要な争いを招くためです。

預貯金の通帳、不動産の登記済証、有価証券の管理口座などをリスト化し、遺言書と一緒に保管しましょう。

現在は自筆証書遺言であっても財産目録についてはパソコン作成が可能になっており、準備の負担は軽減されています。

受取人が迷わず手続きを完結できるよう、親切な案内図を作るつもりで整理してみてください。

遺言執行者をあらかじめ指定する
遺言の内容を確実に実現するために、信頼できる「遺言執行者」をあらかじめ指名しておきましょう。

遺言執行者がいることで、ほかの相続人の協力を得ずとも、一人で預貯金の解約や不動産の名義変更を進められるためです。

とくに全財産を一人に相続させる場合は反対者が出る可能性が高いため、中立的な専門家などを指定しておくと安心です。

たとえば、弁護士を執行者に指定しておくと、事務手続きが迅速かつ正確に実行されやすくなります。

遺言書を単なる「紙」に終わらせないために、実効性を持たせるパートナーを選んでおきましょう。

●遺言書を有効にするための形式の選び方
遺言書を有効にするための形式の選び方は、以下のとおりです。

・費用を抑えて手軽に作るなら「自筆証書遺言」
・確実性と安全性を重視するなら「公正証書遺言」

それぞれ解説します。

◯費用をかけずに手軽に作るなら「自筆証書遺言」
費用をかけずに手軽に作成したい場合は、本文を自筆で書く「自筆証書遺言」という選択肢があります。

また、財産目録は現在、パソコン等で作成することも可能です。

特別な手続きや証人の立ち会いが不要なため、プライバシーを保ちながら自分の意思を残しやすい点がメリットです。

一方で、日付の記載漏れや訂正方法の誤りなど、形式のミスによって無効となるリスクがあります。

近年は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用でき、紛失防止や検認の負担軽減につながります。

手軽さだけに頼らず、形式面の確認や保管制度の活用などでリスクを抑える工夫が大切です。

◯確実性と安全性を重視するなら「公正証書遺言」
最も安全かつ確実な方法で遺言を残したいのであれば、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

公証役場で専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼなく、高い証拠力を持てるためです。

原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造、あるいは無理やり書かされたといった疑いを持たれるリスクもありません。

作成には費用と時間がかかりますが、数千万円以上の資産や複雑な家庭事情がある場合には、その安心感は代えがたいものです。

将来の紛争をゼロに近づけるための投資として、最も信頼できる形式といえます。

●遺言書が無効になってしまう代表的な原因
遺言書が無効になってしまう代表的な原因は、以下の6つです。

・自筆証書遺言の形式不備
・遺言能力(判断能力)の欠如
・遺言内容の不明確・公序良俗違反
・共同遺言の禁止
・偽造・変造の疑い
・遺言の撤回

ひとつずつ解説します。

◯自筆証書遺言の形式不備
自筆証書遺言で多い無効原因は、日付や署名、押印の欠落といった形式的なミスです。

これらは法律で定められた条件であり、「誰が書いたか分かるから良いだろう」という妥協は許されません。

たとえば、日付を「令和6年吉日」と曖昧に記したり、パソコンで作成した本文にサインだけしたりするのは無効です。

また、内容の訂正方法にも厳格なルールがあり、これを守らないと訂正自体が無効とみなされることもあります。

自分一人で書く際は、民法の条文をよく確認するか、専門家のチェックを受けるのがおすすめです。

遺言能力(判断能力)の欠如
作成時に認知症などが進行しており、遺言の内容を理解する能力がなかったと判断されると、遺言は無効になります。

これは「遺言能力」と呼ばれるもので、ほかの親族から最も攻撃されやすいポイントです。

高齢になってから作成する場合、あとで「無理やり書かされた」「判断力がなかった」と疑われないよう、医師の診断書を用意するなどの対策が必要です。

公正証書遺言であっても公証人が完全に能力を保証するわけではないため、事前の準備が重要になります。

遺言書は、元気で判断力がしっかりしているうちに早めに作成することが推奨されます。

遺言内容の不明確・公序良俗違反
遺言の内容が何を指しているのか客観的に特定できなかったり、公序良俗に反したりする場合も無効の対象です。

たとえば、「お世話になった人に全財産をあげる」という書き方では、「誰」なのか特定できず、法的な効力が発生しません。

また、公序良俗に反する内容は、裁判で無効にされるケースもあります。

誰が読んでも一つの意味にしか取れない明確な表現を使い、社会常識の範囲内で作成することが求められます。

法的にクリーンで明確な内容こそが、実行力の高い遺言書となります。

共同遺言の禁止
夫婦であっても一つの書面に連名で遺言を書くことは「共同遺言」として法律で禁止されています。

一人の意思が変わったときに他方の意思まで縛られることを防ぎ、自由な撤回を保障するためです。

夫婦連名で「お互いに全財産を遺し、残りは長男へ」などと書くと、その瞬間に遺言書全体が無効となってしまいます。

必ず夫と妻、別々の用紙に独立した内容を記さなければなりません。

仲の良い夫婦であっても、法的手続きにおいては個別の意思表示が必要であることを忘れないでください。

偽造・変造が認定された場合
遺言書が他人によって偽造・変造されたことが証拠により認定された場合、その遺言は無効と判断されます。

とくに特定の相続人に有利な内容だと、ほかの相続人が筆跡鑑定などを通じて真正性を争い、紛争に発展しやすいです。

自筆証書遺言は保管状況によって改ざんのリスクや疑念を招きやすく、結果として裁判が長期化するケースもあります。

トラブルを避けるには、公正証書遺言を作成する、または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法が有効です。

自分の真意があとから争われないよう、証拠力を高める仕組みを活用しておきましょう。

遺言の撤回
古い遺言書を作成した後に、新しい遺言書で内容が矛盾する記載が見つかった場合、古い遺言のうち新しい遺言と抵触する部分については、自動的に撤回されたものとみなされます。

法律上は「最新の意思」が優先されるため、以前の記載が常にそのまま有効とは限りません。

たとえば、「長男に全財産を」とした後に「妻に全財産を」とする新しい遺言を作れば、少なくとも全財産の帰属に関する限り、長男への指定は効力を失います。

ただし、複数の遺言書が残っていると、どれが最新か、どの部分が抵触するかで混乱や争いが起こる場合もあります。

内容を変更する際は、古い遺言書を適切に処分する、作成日を明確にするなど、誤解を招かない工夫が大切です。

●遺言書で全財産を一人に相続させたい場合は弁護士へ相談するのがおすすめな理由
遺言書で全財産を一人に相続させたい場合は弁護士へ相談するのがおすすめな理由は、以下の3つです。

・全財産を一人に相続させるための遺言書を作成してもらえるから
・遺言書作成以外の全財産を一人に相続させるための方法を提案してもらえるから
・トラブルの予防や実際にトラブルが起きた際の解決も任せられるから

それぞれ解説します。

◯全財産を一人に相続させるための遺言書を作成してもらえるから
弁護士に依頼することで、あなたの意向を適切に反映しつつ、無効となるリスクや将来のトラブルの可能性を抑えた遺言書の作成をサポートしてもらえます。

法律の専門家として、判例や実務の取扱いを踏まえ、形式不備や解釈の争いが生じやすい点について事前に配慮してもらえる点が大きなメリットです。

たとえば、特定の財産を相続させる場合でも、後の登記や名義変更が円滑に進むよう、適切な文言を選んでもらえます。

自己判断で作成する場合に比べ、無効や紛争につながるリスクを減らせるため、精神的な安心感も得られるでしょう。

重要な意思表示となる遺言書だからこそ、専門家の助言を受けながら慎重に整えることが大切です。

遺言書作成以外の全財産を一人に相続させるための方法を提案してもらえるから
弁護士は遺言書だけでなく、生前贈与や生命保険、信託などの多様な手法を組み合わせたトータルな提案をしてくれます。

一人の相続を実現するには、遺言書一枚だけでは遺留分対策として不十分なケースが多いためです。

たとえば、生前に特定の不動産を贈与しておいたり、死亡保険金の受取人を一人に指定したりすることで、遺留分の影響を抑えることが可能です。

資産状況や人間関係に合わせ、最も効率的でリスクの低い組み合わせを設計してくれます。

視野を広く持ち、あらゆる法的手段を駆使して希望を叶えるサポートが受けられます。

トラブルの予防や実際にトラブルが起きた際の解決も任せられるから
万が一、ほかの相続人から不満が出たり訴えられたりしても、弁護士がいれば即座に代理人として対応してもらえます。

遺言書の作成経緯を熟知している弁護士がいれば、それが本人の真意であることを強く主張でき、受取人を守れるためです。

実際に遺留分侵害額請求をされた際も、相手方との交渉や計算、調停などをすべて任せることができ、受取人の負担を大幅に軽減できます。

紛争の芽を事前に摘む「予防法務」から、起きてしまった火を消す「訴訟対応」まで、一貫して頼れる存在です。

残された家族が泥沼の争いに巻き込まれないよう、万全の守りを固めておきましょう。

●まとめ
遺言書を活用すれば、全財産を特定の一人に相続させることは法的に可能です。

ただし、その実現には、ほかの親族の遺留分に配慮しつつ、公正証書遺言など適切な形式を選ぶといった丁寧な準備が重要になります。

また、遺言書に関する基本的な知識と事前の準備、そして家族への配慮があれば、相続トラブルのリスクを大きく減らせる場合があります。

トラブルになりにくい遺言書を作成したい方は、弁護士など専門家に相談しながら進めることも有効な選択肢です。

遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!

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