遺言書を開封してしまったら無効?内容に疑いがある場合の確認ポイントを紹介
「遺言書を開封してしまったら無効?」「遺言書の内容に疑いがある場合はどうしたら良い?」「遺言書の適切な保管方法を学びたい」と思っていませんか?
親の遺言書が開封されていることが判明し、内容に疑念を抱いているのではないでしょうか。遺言書が誤って開封されてしまった場合、無効になることはありません。
本記事では、「遺言書を開封してしまったら無効になるのか、内容に疑いがある場合の確認ポイント」を紹介します。開封してしまった遺言書に必要な「検認」手続きまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
●遺言書を誤って開封してしまったら無効になる?
遺言書を誤って開封してしまっても、遺言書自体が無効になることはありません。
開封行為自体は、遺言の内容や法的効力に影響しないとされているためです(民法1004条)。
実際に、開封しただけで無効になるという法律の規定は存在しません。
ただし、開封してしまった事実を取り消すことはできません。
まずは落ち着いて、速やかに次の適切な手続き(検認)へ進む準備をしましょう。
●遺言書を見つけても絶対に勝手に開封してはいけない
遺言書を発見しても、家庭裁判所での手続きが終わるまでは絶対に勝手に開封してはいけません。
法律上、遺言書の開封は家庭裁判所において相続人全員の立会いのもとでおこなう義務があるからです。
勝手に開封すると、「5万円以下の過料」という行政上のペナルティを科される可能性があります(民法1005条)。
また、ほかの相続人から変造を疑われる原因にもなりかねません。
封印された遺言書を発見した場合は、決して封を切らずにそのまま保管してください。
開封された遺言書の内容に疑いがある場合の確認ポイント
すでに開封されており内容に不審な点がある場合は、以下の観点から確認が必要です。
・筆跡の不一致や不自然な痕跡から偽造・変造を疑う
・日付や署名押印の欠落など無効になる形式不備を確かめる
・重度の認知症など作成当時の遺言能力について調べる
それぞれ解説します。
◯筆跡の不一致や不自然な痕跡から偽造・変造を疑う
まず、遺言書の筆跡が故人のものと一致しているか確認します。
明らかに筆跡が異なる場合、何者かによって偽造された可能性があるためです。
普段の文字と形が違う、不自然な訂正・加筆の跡がある、インクの色が異なるといった点がないか観察してください。
不自然な痕跡が見つかった場合は、筆跡鑑定も視野に入れる必要があります。
違和感を覚えたら、まずは慎重に原本の状態を保全しましょう。
◯日付や署名押印の欠落など無効になる形式不備を確かめる
日付の記載漏れや署名・押印の欠落といった形式的な不備を確認してください。
自筆証書遺言は形式要件が厳格であり、一つでも欠けると法的に無効となるからです。
具体的には、「令和〇年〇月〇日」といった正確な日付がない、署名や押印が抜けているケースなどが挙げられます。
このような不備があれば、たとえ本人が書いたものであっても無効となります。
内容の真偽以前に、まずは形式が整っているかを冷静にチェックしましょう。
◯重度の認知症など作成当時の遺言能力について調べる
遺言書作成当時に、遺言者本人に十分な意思能力(遺言能力)があったか調査します。
重度の認知症などで判断能力が著しく低下していた場合、その遺言は無効とされる可能性があるためです。
作成当時のカルテ、診断書、介護記録などを取り寄せ、当時の状態を客観的に確認することが有効です。
作成時期に認知症の診断を受けていれば、遺言能力欠如の有力な証拠となり得ます。
作成当時の健康状態を遡って確認することは、有効性を判断するうえで不可欠です。
◯開封してしまった遺言書に必要な「検認」手続きとは
遺言書を開封してしまった場合でも、家庭裁判所での「検認」手続きは必ずおこなわなければなりません。
検認とは、遺言書の形状、日付、署名などを確認し、その時点での存在を証拠として保全する手続きだからです。
検認は、遺言書が有効か無効かを判断する裁判ではありません。
あくまで現状を記録し、後の偽造や変造を防ぐことが主な目的です。
すでに開封済みであっても、検認を受けることでその後の相続手続きを進められます。
●遺言書の検認が必要なケース・不要なケース
以下に、遺言書の検認が必要なケース・不要なケースをそれぞれ紹介していきます。
◯検認が必要なケース
自宅の金庫や仏壇などで保管されていた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は、検認手続きが必須です。
これらは第三者が内容を確認していないため、家庭裁判所での現状確認が必要です。
もし誤って開封してしまった場合でも、検認手続きは免除されません。
遺言書を発見したら、速やかに家庭裁判所へ申し立てをおこないましょう。
◯検認が不要なケース
公証役場で作成された「公正証書遺言」や、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、検認は不要です。
公的機関で原本が厳重に保管されており、偽造や変造のリスクがないとみなされるためです。
この場合は、検認を経ずに不動産登記や預貯金の解約手続きに入れます。
手元の遺言書がこれらの形式であれば、すぐに次の相続手続きへ進みましょう。
●遺言書の検認をおこなわないデメリット
遺言書の検認をおこなわないデメリットは、以下の4つです
・相続手続きが一切できない
・過料(罰金)の制裁がある
・ほかの相続人からの信用を失う
・偽造・変造のリスク管理ができない
ひとつずつ解説します。
◯相続手続きが一切できない
遺言書の検認をおこなわないと、不動産の名義変更や銀行預金の解約といった主要な相続手続きができません。
法務局や金融機関では、手続きの際に「検認済証明書」の提出を求めるためです。
遺言書自体があっても、検認を受けた証明がなければ窓口で受け付けてもらえません。
遺産を動かせず相続人全員が困るため、検認済証明書の取得は不可欠です。
◯過料(罰金)の制裁がある
正当な理由なく検認を怠ったり、勝手に開封したりした場合、過料の制裁を受ける可能性があります。
民法1005条において「5万円以下の過料」に処すると定められているからです。
刑罰ではありませんが、行政上のペナルティとして金銭的な負担が発生します。
無用な出費を避けるためにも、ルールに従って手続きをおこないましょう。
◯ほかの相続人からの信用を失う
検認をおこなわずに放置したり、勝手に開封したりすると、他の相続人からの信用を失う原因になります。
「自分に都合の良いように内容を書き換えたのではないか」という疑念を抱かせるためです。
不審な行動はトラブルの火種となり、その後の遺産分割協議が難航するおそれもあります。
円満な相続のためには、公正な手続きを経て透明性を確保することが大切です。
◯偽造・変造のリスク管理ができない
検認をおこなわないままだと、遺言書の偽造や変造のリスク管理ができません。
検認を経ていない遺言書は、その時点での内容や形状が公的に記録されないためです。
後から誰かが内容を書き換えても、もとの状態を証明することが困難になります。
遺言書の内容を確実に守るためにも、検認による証拠保全は欠かせません。
●トラブルを避けるための遺言書の保管方法
トラブルを避けるための遺言書の保管方法は、以下の3つです。
・検認が不要になる「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
・形式不備や改ざんのおそれがない「公正証書遺言」にする
・自宅で保管する際は封筒に「開封厳禁」と明記する
それぞれ解説します。
◯検認が不要になる「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
遺言書の保管方法として法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、トラブルを避けやすくなります。
法務局で遺言書の原本を保管してもらえるため、検認手続きが不要になります。
紛失や盗難、偽造のリスクを完全に回避できる点も大きなメリットです。
安全性と手続きの簡便さを両立できる、利便性の高い制度といえます。
◯形式不備や改ざんのおそれがない「公正証書遺言」にする
遺言書の形式不備や改ざんのリスクをなくすためには、「公正証書遺言」を作成するのも有効です。
法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。
原本は公証役場で保管されるため、検認不要で紛失のおそれもありません。
作成に費用と手間はかかりますが、確実性は極めて高い方法です。
◯自宅で保管する際は封筒に「開封厳禁」と明記する
どうしても自宅で保管する場合は、発見者が誤って開封しない工夫が必要です。
事情を知らない家族が、通常の手紙だと思って無意識に開封してしまうリスクが高いためです。
封筒の表書きに赤字で「開封厳禁」「検認が必要」と明記しておきましょう。
信頼できる家族や遺言執行者に、保管場所と開封厳禁の旨を事前に伝えておくことも大切です。
●まとめ
遺言書を誤って開封しても無効にはなりませんが、速やかに家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。
開封済みの遺言書に疑いがある場合は、筆跡や形式、作成当時の遺言能力を確認することが重要です。
そして、遺言書をめぐるトラブルの多くは、少しの知識と事前の準備、そして家族への配慮があれば、確実に防げます。
そのため、今もしトラブルになりにくい遺言書を作成したいとお考えの方は、法律のプロである弁護士へ相談しながら作成をするのがおすすめです。
遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。
藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!