法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 遺言書があっても遺留分が請求されたらどうしたらよい?対処法を解説

遺言書があっても遺留分が請求されたらどうしたらよい?対処法を解説

「遺言書があっても遺留分が請求されたらどうしたらよい?」「遺留分請求が来た場合に法的にどのように対処すべきかを知りたい」と思っていませんか?

親の遺言書に基づいて相続を進めているが、兄弟などから「遺留分侵害額請求」をされ困っているのではないでしょうか。遺言書があっても、遺留分侵害額請求は起こりうる法的トラブルであり、決して他人事ではありません。

本記事では、「遺言書があっても遺留分が請求されたらどうしたらよいのかと対処法」を紹介します。遺留分侵害額請求をされた場合の手続きの流れまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

●遺言書があっても遺留分は請求される?
遺言書の内容にかかわらず、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利(遺留分)が保障されており、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」をされる場合があります。遺言書における遺留分については以下のとおりです。

・遺留分とは?
・遺留分侵害額請求とは
・遺留分侵害額請求をされたら絶対に放置してはいけない

それぞれ解説します。

◯遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子ども・親など)に法律で保障された、最低限の遺産の取り分のことです。

この制度は、被相続人(亡くなった人)の財産形成に貢献してきた相続人の生活を守り、相続人同士の公平を保つために設けられています。

たとえ遺言書で「特定の相続人には遺産を渡さない」と書かれていても、遺留分を持つ人は、その取り分を侵害された分について金銭の支払いを請求できます。

つまり遺留分は、残された家族の生活を守るための法律上のセーフティーネットです。

◯遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合に、遺産を多く受け取った人へ侵害分に相当するお金の支払いを求める権利のことです。

2019年7月の民法改正により、これまでの「遺留分減殺請求(現物で返還を求める制度)」から、金銭での支払いを基本とする制度に変わりました。

改正によって、不動産など分けにくい財産を共有状態にせず、金銭で解決できるようになったため、相続の手続きがよりスムーズにおこなえるようになりました。

遺留分侵害額請求は、正当な権利を侵害されたときに、その価値をお金で取り戻すための具体的な法的手段です。

◯遺留分侵害額請求をされたら絶対に放置してはいけない
遺留分侵害額請求を無視すると、訴訟に発展したり、預貯金や不動産などの財産を差し押さえられたりするリスクがあります。

そのため、請求を受けたら誠実に対応することがとても重要です。

遺留分侵害額請求の権利は法律で認められた正当なものですが、行使には期限があります。

具体的には、「相続が始まって侵害を知った時から1年」または「相続開始から10年」のいずれか早い方までに、請求の意思を相手に伝えなければなりません。

請求書を受け取ったら、内容に納得できるかどうかに関わらず、まずは相手の主張に向き合う姿勢を見せるのが大切です。

●遺留分侵害額請求への対処法
遺留分侵害額請求への対処法については、以下のとおりです。

・請求に応じる(支払う)場合
・請求を拒否・減額交渉する(争う)場合

ひとつずつ解説します。
◯請求に応じる(支払う)場合
請求内容が妥当だと判断した場合は、相手と支払いの方法や時期を話し合い、合意書を作成したうえで金銭を支払うことで解決を図ります。

請求を全面的に受け入れる際には、後々のトラブルを防ぐために「遺留分に関する合意書」などの正式な書面を必ず交わすことが重要です。

合意書には、支払金額・支払期日・支払い方法などの具体的な内容を明記し、双方が署名・捺印します。

こうした手続きをしっかり踏むことで、お互いが合意内容を確認し、問題を円満に解決できます。

請求を拒否・減額交渉する(争う)場合
請求内容に法的な誤りや計算ミスの可能性がある場合は、その点を具体的に指摘し、支払いを拒否したり、金額の減額を求めたりできます。

正当な理由をもとに交渉すれば、支払額を減らせる場合や、支払い自体を免れる場合もあります。

たとえば、以下のケースが考えられます。

・請求権がすでに時効で消滅している
・請求をしている人が遺留分の権利者ではない
・相続財産の評価額が不当に高く見積もられている

そのため、請求内容をそのまま受け入れず、法的な観点から妥当性を慎重に確認することが重要です。

●遺留分侵害額請求を受けたら確認すべきポイント
遺留分侵害額請求を受けたら確認すべきポイントは、以下の3つです。

・請求してきた相手に「遺留分権利」があるか確認する
・請求権の時効(1年または10年)が成立していないか確認する
・請求されている「金額」が適正に計算されているか確認する

それぞれ解説します。

◯請求してきた相手に「遺留分権利」があるか確認する
遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子(またはその代襲相続人)・直系尊属(父母や祖父母)に限られます。

そのため、請求をしてきた相手がこの範囲に含まれているかを、まず確認することが大切です。

民法上、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていません。

したがって、もし亡くなった方の兄弟姉妹から遺留分の請求があったとしても、法的に応じる義務はありません。

まずは請求者の戸籍などを確認し、そもそも遺留分を主張できる立場にあるのかどうかをチェックすることが重要です。

◯請求権の時効(1年または10年)が成立していないか確認する
遺留分侵害額請求権には時効があり、いずれかの期間が過ぎていれば支払う義務はありません。

そのため、まずは時効が成立していないかを確認することが重要です。

時効には、以下2つのパターンがあります。

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年
相続開始の時から10年

つまり、相続開始から10年以上経っていれば、たとえ最近になって侵害を知ったとしても、時効の成立を主張できるということです。

請求がいつおこなわれたかは、支払い義務があるかどうかを判断するうえで非常に重要なポイントになります。

◯請求されている「金額」が適正に計算されているか確認する
遺留分の計算は、相続財産の評価や特別受益(生前贈与など)の扱いなど、専門的な知識が必要で非常に複雑です。

そのため、請求された金額が正しく算出されているかを必ず確認するのが重要です。

請求額はあくまで相手方が独自に算定したものであり、計算の過程で財産評価の誤りや、考慮すべき生前贈与の見落としがあることも少なくありません。

とくに、不動産や非上場株式などが遺産に含まれる場合は、評価方法の違いによって金額が大きく変わる可能性があります。

相手の提示額をそのまま受け入れず、算定の根拠や計算方法を丁寧に確認・精査するのが大切です。

●請求された遺留分侵害額が適正かチェックする方法
請求された遺留分侵害額が適正かチェックする方法は、以下の3つです。

・遺留分算定の基礎となる「相続財産」の評価が適正か確認する
・請求者の「特別受益(生前贈与)」が差し引かれているか確認する
・請求者の「遺留分割合」が正しいか確認する

ひとつずつ解説します。

◯遺留分算定の基礎となる「相続財産」の評価が適正か確認する
不動産や非上場株式などが相続財産に含まれている場合、その評価額の違いによって遺留分の金額が大きく変わるため、相手が提示する評価方法や金額が適正かどうかを確認するのが重要です。

とくに不動産には、路線価・固定資産税評価額・実勢価格など複数の評価基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく異なる場合があります。

相手が自分に有利になるよう、実勢価格より高い評価額で計算している可能性も考えられます。

そのため、不動産鑑定士などの専門家に評価を依頼し、客観的な時価を把握することが大切です。

検証をおこなうことで、不当に高い評価額が使われていないかを確かめ、公正な金額で判断ができます。

◯請求者の「特別受益(生前贈与)」が差し引かれているか確認する
請求者が被相続人(亡くなった方)から生前に特別な援助や贈与を受けていた場合、それは「特別受益」として扱われ、遺留分の計算時に差し引く必要があります。

そのため、請求額の算定に特別受益が正しく反映されているかを必ず確認しましょう。

特別受益にあたる例としては、以下が挙げられます。

・住宅購入資金の援助
・事業を始めるための開業資金
・高額な学費(医学部など)

もし請求者に特別受益があるにもかかわらず、それが計算に含まれていない場合、請求額が実際よりも高くなっている可能性があります。

そのため、過去の贈与や援助の事実を確認し、特別受益に該当するものがあれば主張して、適正な金額への減額を求めることが大切です。

◯請求者の「遺留分割合」が正しいか確認する
遺留分侵害額請求の手続きは、まず内容証明郵便による請求から始まるのが一般的です。

その後、当事者同士の話し合い(協議)をおこない、それでも解決しない場合には、家庭裁判所での調停、そして最終的には訴訟(裁判)へと進みます。

いきなり裁判になるわけではなく、まずは話し合いによる解決を試み、段階的に法的手続きへ進むのが通常の流れです。

それぞれの段階で解決のチャンスがあり、必要な時間や費用も異なります。

そのため、全体の流れを理解しておくことは、今後の見通しを立て、適切な対応を準備するうえで重要です。

●遺留分侵害額請求をされた場合の手続きの流れ
遺留分侵害額請求をされた場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

・内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」が届く
・当事者間での協議(話し合い)をおこなう
・協議が不成立なら「遺留分侵害額請求調停」に進む
・調停も不成立なら「遺留分侵害額請求訴訟」で解決を図る

それぞれ解説します。

◯内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」が届く
多くの場合、遺留分侵害額請求は、「いつ・誰が・誰に・どのような内容で意思表示をしたのか」を郵便局が公的に証明する内容証明郵便で送られてきます。

請求者が、時効が成立する前に権利を行使したことを証明するための確実な方法です。

内容証明郵便そのものには法的な強制力はありませんが、受け取ったという事実は、相手が法的手続きを視野に入れて本気で請求していることを示す重要なサインです。

そのため「ただの手紙」と軽く受け止めず、専門家への相談など具体的な対応をすぐに始めるべき段階だと考えましょう。

◯当事者間での協議(話し合い)をおこなう
請求書を受け取ったあとは、請求者本人または弁護士などの代理人を通じて、請求内容や支払い条件について話し合いをおこないます。

協議の段階で、金額や支払い方法などについて双方が合意できれば、調停や訴訟といった時間や費用のかかる法的手続きに進まずに済みます。

交渉では、こちらの立場を明確にし、財産評価への異議や特別受益の有無など、法的な根拠を示しながら主張を伝えることが大切です。

お互いに妥協点を見つけながら、合意に向けて調整していきます。

話し合いのプロセスは、円満かつ早期に問題を解決するための重要なステップとなります。

◯協議が不成立なら「遺留分侵害額請求調停」に進む
当事者同士の話し合いで合意に至らなかった場合、請求者は家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、調停委員を介して合意形成を目指すことになります。

調停では、裁判官と民間の有識者で構成される調停委員が、中立的な立場から双方の主張を聞き取り、解決案を提示するなどして話し合いをサポートします。

訴訟のように勝ち負けを決める場ではなく、話し合いによる解決を目的とした柔軟な手続きである点が特徴です。

そのため、裁判に比べて時間や費用の負担が少なく、円満な解決が期待できる場合もあります。

ただし、調停でも合意に至らなかった場合は、次の段階である訴訟(裁判)に進むことになります。

◯調停も不成立なら「遺留分侵害額請求訴訟」で解決を図る
調停でも合意が得られなかった場合、最終的には地方裁判所(または簡易裁判所)での訴訟によって解決を図ることになります。
ここでは、裁判官が法的な判断を下すことで最終的な結論が導かれます。

訴訟では、当事者双方が法的主張や証拠を提出し合い、それらをもとに裁判官が、以下のような判決を言い渡します。

・遺留分が侵害されているかどうか
・支払うべき金額はいくらか

判決には法的な強制力があり、支払いに応じない場合は預貯金や不動産などの財産が差し押さえられる(強制執行される)可能性があります。

訴訟は、時間・費用・精神的負担のいずれも大きい最終的な紛争解決手段であるため、できる限り調停の段階で解決を目指すことが望ましいでしょう。

●遺留分侵害額を支払う資金が足りないときの対処法
遺留分侵害額を支払う資金が足りないときの対処法は、以下の4つです。

・裁判所に「期限の許与(支払い猶予)」を請求する
・請求者に「分割払い」や「現物での支払い」を交渉する
・相続財産の売却やローン(借り入れ)で資金を調達する
・ほかの債権との「相殺」や「債務引受け」も検討する

ひとつずつ解説します。

◯裁判所に「期限の許与(支払い猶予)」を請求する
資金の余裕がなく、すぐに金銭を支払うことが難しい場合は、裁判所に申し立てをおこなうことで支払いの猶予を認めてもらえる場合があります。

これは「期限の許与」と呼ばれる制度で、支払う側の経済状況や相続財産の内容などを考慮して、裁判所が適切な支払い期限を設定する仕組みです。

この申し立てが認められると、たとえば「1年以内に支払う」といった形で一定の猶予期間が与えられ、その間に資金を準備する時間的な余裕を確保できます。

一括での支払いが困難な場合は、このような法的救済措置を利用することで現実的な解決を図る選択肢となります。

◯請求者に「分割払い」や「現物での支払い」を交渉する
裁判外の交渉や調停の場では、当事者間の合意があれば、分割払いや、不動産など相続財産そのもので支払う(現物弁済)ことも可能です。

一括払いが原則ですが、支払う側の資力がない状況でそれを強いても、結局は回収が滞るだけになるため、請求者側も現実的な支払い方法に応じるメリットがあります。

たとえば、「毎月10万円ずつ支払う」といった分割払いや、「この土地で支払いに代える」といった現物での支払いを提案し、相手の合意を得ることを目指します。

◯相続財産の売却やローン(借り入れ)で資金を調達する
遺留分の支払いに必要な資金を確保する方法として、相続した不動産を売却する、あるいはその不動産を担保にして金融機関から借り入れをおこなうといった手段があります。

とくに、価値の高い不動産を相続したものの手元に現金がない場合には、有効な選択肢となります。

ただし、不動産の売却には時間がかかる場合や、希望する価格で売却できないリスクもあります。

また、ローンを利用する場合には、無理のない返済計画を立てることが不可欠です。

いずれの方法を選ぶにしても、それぞれのメリットとデメリットをしっかり比較し、自分にとって最適な資金調達方法を検討するのが大切です。

◯ほかの債権との「相殺」や「債務引受け」も検討する
もし請求者に対して貸付金などの債権を持っている場合は、遺留分の支払い義務とその債権を同じ金額分で相殺(そうさい)し、互いの債務を消滅させられます。

また、請求者がほかの人に対して負っている債務を代わりに引き受ける「債務引受け」という方法で、支払いの代替手段とすることも可能です。

これらはやや特殊なケースですが、当事者間に貸し借りなどの金銭関係がある場合には有効な解決策となりえます。

そのため、請求者との間に相殺できる債権や、引き受け可能な債務がないかを確認してみることも大切です。

●遺留分侵害額請求を弁護士に相談すべき理由
遺留分侵害額請求を弁護士に相談すべき理由は、以下の5つです。

・相手方(親族)との直接交渉による精神的ストレスを軽減できる
・請求の法的な妥当性(時効・権利・金額)を正確に判断してもらえる
・適正な遺留分額への減額交渉を任せられる
・複雑な調停や訴訟の法的手続きをすべて一任できる
・感情的な対立を避けて早期かつ円満な解決が期待できる

それぞれ解説します。

◯相手方(親族)との直接交渉による精神的ストレスを軽減できる
親族間の金銭トラブルは、法律上の問題だけでなく、感情的な対立にも発展しやすいため、当事者にとって大きな精神的負担となりやすいです。

しかし、弁護士を代理人として依頼することで、その負担を大きく減らせます。

弁護士が介入すると、相手方との連絡や交渉はすべて弁護士が窓口となって対応します。

そのため、相手と直接会ったり、感情的な言葉を交わしたりする必要がなくなり、冷静に手続きを進めることが可能です。

精神的な安定を保ちながら対応できることは、正しい判断を下すうえで非常に重要です。

◯請求の法的な妥当性(時効・権利・金額)を正確に判断してもらえる
遺留分侵害額請求の内容が妥当かどうかを判断するには、以下の点を確認する必要がありますが、これらを正確に見極めるには、専門的な法律知識が不可欠です。

・時効が成立していないか
・請求者に権利があるか
・金額の算定が正しいか

弁護士に依頼すれば、法的な観点からこれらの要素を正確に検証し、請求内容の妥当性を客観的に評価してもらえます。

一般の方が自力で判断するのは難しく、相手の主張の誤りを見落としてしまうリスクもあります。

弁護士は、証拠や資料を精査し、判例などを踏まえて法的にどこまで請求が認められるかを明確に分析してくれます。

その結果、支払う必要のないお金を払ってしまうといったリスクを防ぐことが可能です。

◯適正な遺留分額への減額交渉を任せられる
弁護士に依頼することで、財産評価の見直しや特別受益の主張など、法的根拠に基づいた交渉を行い、不当に高い請求額を適正な金額まで減額できる可能性があります。

このような法的交渉は弁護士の得意分野であり、専門的な知識と経験を活かして有利な条件での解決を目指します。

たとえば、以下のように減額を主張できるポイントは多く存在します。

・相手が提示する財産評価額が市場価格より高い場合
・請求者の特別受益(生前贈与など)が考慮されていない場合

弁護士はこれらのポイントを的確に見つけ出し、法的な論拠を整理して相手方と交渉してくれます。

最終的に、自分にとって有利な条件での解決を実現できる可能性が高まります。

◯複雑な調停や訴訟の法的手続きをすべて一任できる
話し合いで解決できず、調停や訴訟に発展した場合には、裁判所への書類提出や主張・証拠の準備、期日の出頭など、専門的で時間のかかる手続きが必要になります。

手続きは非常に煩雑ですが、弁護士に依頼すればすべてを一任することが可能です。

日常生活や仕事を続けながら、これらの法的手続きを自力でおこなうのは大きな負担となります。

しかし、弁護士に任せることで、書類作成や手続き上のミスを防ぎつつ、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。

結果的に、本業や日常生活に集中しながら、安心して解決までのプロセスを進めることが可能です。

◯感情的な対立を避けて早期かつ円満な解決が期待できる
弁護士という第三者が冷静で客観的な立場から介入することで、当事者同士の感情的な対立を避けやすくなります。

法律に基づいた冷静で建設的な話し合いができるため、結果として円満かつ早期の解決につながりやすいのが大きなメリットです。

親族間の問題では、過去の経緯や感情的なしこりが原因で話し合いがこじれやすい傾向があります。

しかし、弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な衝突を避け、必要な論点だけに集中した交渉を進められます。

法的な視点から冷静に話し合いをおこなうことで、双方が納得できる合意点を見つけやすくなり、無用なトラブルや紛争の長期化を防ぐことが可能です。

●まとめ
遺言書があっても、遺留分侵害額請求は起こりうる法的トラブルであり、決して他人事ではありません。

請求された場合は放置せず、まず請求内容が法的に妥当かを冷静に確認することが重要です。

そのため、遺言書における内容で遺留分請求が来た場合に法的にどのように対処すべきかを知りたい方は、法律のプロである弁護士へ相談しながら作成をするのがおすすめです。

遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!


TOPへ