遺言書の効力は絶対ですか?遺言の無効や従わなくてよいケースを紹介
「遺言書の効力は絶対ですか?」「遺言書に従わなければならないのか知りたい」「遺言書の内容に不満がある場合に覆す方法があるのか確認したい」と思っていませんか? 遺言書に全財産を1人に相続させる内容が記載されているなど、不公平に感じる遺言書にお悩みがあるのではないでしょうか。しかし、遺言書の効力には、それぞれ認められる内容と認められない内容があります。 本記事では、「遺言書の効力は絶対なのか、遺言の無効や従わなくてよいケース」を紹介します。遺言の内容が不公平だった場合に覆すための対処法まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
遺言書の効力は、決して絶対的なものではありません。
法律では、遺言書の内容より優先される相続人の権利が定められていたり、遺言書自体が無効になったりするケースがあります。
たとえば「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、ほかの相続人は最低限の取り分である「遺留分」を請求できます。
遺言書の内容に納得がいかない場合でも、法的に対抗できる手段は残されているのです。
●遺言書の効力
遺言書の効力については、以下のとおりです。
・遺言書で法的な効力が認められること
・遺言書に書いても法的な効力がないこと
・遺言書の効力が発生する時期と期限
それぞれ解説します。
◯遺言書で法的な効力が認められること
遺言書で法的な効力が認められることは、以下の4つです。
・財産の分け方を指定する効力
・子の認知や後見人の指定など身分に関する効力
・相続人の資格を剥奪する効力
・遺言の内容をスムーズに実現する効力
ひとつずつ解説します。
・財産の分け方を指定する効力
遺言書が持つ最も重要な効力は、誰にどの財産をどれだけ相続させるかを自由に指定できることです。
民法で定められた法定相続分とは異なる割合を指定したり、法定相続人以外の人に財産を遺贈したりすることも法律で認められています。
たとえば「妻に自宅不動産を、長男に預貯金のすべてを相続させる」といった具体的な指定が可能です。
遺言書は、財産の承継について故人の意思を反映させるための強力な手段となります。
遺言書は、財産だけでなく人の身分関係についても法的な効力をおよぼします。
とくに、故人にしか判断できない身分上の事柄について、その最終意思の尊重が必要です。
具体的には、婚姻関係にない男女間に生まれた子を自分の子として法的に認める「認知」や、親権者がいなくなる未成年の子のために後見人を指定することが挙げられます。
遺言書は、財産管理にとどまらない重要な役割を持っています。
遺言書によって、特定の相続人から相続する権利を奪う「相続人の廃除」をおこなえます。
たとえば、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えるなど、相続人としてふさわしくない非行があった場合に、その相続人の権利を剥奪する必要があるためです。
ただし、廃除が認められるには家庭裁判所の審判が必要であり、遺言で意思表示しただけでは効力は生じません。
遺言は、相続人の資格そのものに影響を与える強い効力を持ちます。
遺言書では、その内容をスムーズに実現するための手続きをおこなう「遺言執行者」を指定できます。
相続人全員の協力が得られない、あるいは手続きが複雑な場合でも、指定された遺言執行者が単独で相続手続きを進められるようにするためです。
たとえば、不動産の名義変更や預貯金の解約などを、遺言執行者が責任をもっておこなえます。
遺言執行者の指定は、遺言内容を確実かつ円滑に実現するために非常に有効な手段です。
遺言書に書いても法的な効力がないことは、以下の3つです。
・感謝や要望を伝える「付言事項」に法的拘束力はない
・法律や公序良俗に反する内容は効力がない
・生前の財産処分を制限できない
それぞれ解説します。
遺言書に記載される家族への感謝の言葉や、葬儀・納骨に関する希望といった「付言事項」に、法的な拘束力はありません。
これらは故人の希望や想いを伝えるものであり、相続人を法的に縛る性質のものではありません。
しかし「家族仲良く」といったメッセージが、相続人間の円満な話し合いを促すなど、相続人の感情に影響を与えることは少なくありません。
法的効力はなくとも、付言事項は相続において重要な意味を持つことがあるのも事実です。
愛人関係の維持を条件に財産を遺贈するなど、社会の常識や倫理観(公序良俗)に反する内容の遺言は、法的に無効となります。
法律は、社会の秩序や倫理を守る役割も担っており、それに反する個人的な意思まで保護することはできません。
たとえば「犯罪行為をすること」を条件とするような遺贈も、当然ながら無効と判断されます。
このように遺言の内容は、法律や社会のルールのなかで認められる必要があります。
遺言書で「この自宅は絶対に売却してはならない」と指定しても、遺言者が生きている間にその自宅を自らの意思で売却することは自由です。
遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力を生じるものであり、生きている間の財産処分を制限する効力はありません。
もし遺言者が生前に自宅を売却した場合、その自宅に関する遺言の記載は、対象物がなくなったことで自動的に効力を失います。
遺言書では、生前の行動を縛ることはできません。
遺言書の効力が発生する時期と期間については、以下の3つです。
・効力は原則として遺言者の死亡時に発生する
・条件付きの遺言は条件達成時に効力が生じる
・一度作成された遺言の効力に有効期限はない
ひとつずつ解説します。
遺言書の効力は、原則として遺言者が亡くなった瞬間に発生します。
遺言は故人の最終的な意思表示であり、その人が亡くなるまでは効力を発生させる必要がありません。
遺言書の作成した日付や相続人が遺言書を発見した日付に関係なく、効力の開始点はあくまで遺言者の死亡時となります。
そのため、遺言者が生きている間は、遺言書に書かれた内容は何の法的効力も持ち合わせてはいません。
もし「長男が大学に合格したら、お祝いとして100万円を遺贈する」といったように、遺言に条件が付けられている場合は、その条件が達成されたときに効力が生じます。
これは、遺言者が条件の達成と財産の承継を結びつけたいという意思を尊重するためです。
そのため、遺言者が亡くなった時点でまだ長男が大学に合格していなければ、その時点では効力は発生せず、合格した瞬間に効力が生じることになります。
条件付きの遺言は、効力発生のタイミングが例外となるのです。
一度有効に作成された遺言書に、有効期限はありません。
遺言は、より新しい日付の遺言書によって撤回されたり、内容が実現不可能になったりしない限り、何十年前に作成されたものであってもその効力を失いません。
たとえば30年前に書かれた遺言書でも、そのあとに新しい遺言書がなければ、その内容に従って相続がおこなわれます。
遺言の効力は、永続的であることが原則です。
遺言書でも侵害できない最低限の相続分「遺留分」については、以下のとおりです。
・遺留分とは
・遺留分を請求できる人・できない人
・遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」をおこなう
・遺留分侵害額請求には1年という短い時効がある
それぞれ解説します。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。
たとえば遺言によって特定の相続人がまったく財産を受け取れなくなると、その人の生活が困窮してしまう可能性があるため、法律が遺族の生活保障を重視しています。
これは、遺言書の内容よりも優先される非常に強力な権利です。
つまり遺留分は、遺言者の意思を尊重しつつも、相続人間の公平性を保つためのセーフティーネットとなります。
遺留分を請求する権利は、すべての法定相続人に認められているわけではありません。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子(またはその代襲相続人である孫など)、直系尊属(父母や祖父母)です。
一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。
兄弟姉妹は被相続人との生活的な結びつきが比較的弱いと考えられるためです。
ご自身が遺留分を請求できる権利者なのかを、まず確認することが重要です。
ご自身の遺留分が遺言によって侵害されている場合、その権利を行使するには「遺留分侵害額請求」という手続きをおこなう必要があります。
これは、遺留分を侵害している他の相続人などに対して、侵害された分に相当する金銭の支払いを求める意思表示のことです。
法改正により、以前のように不動産などの現物そのものを取り戻すのではなく、金銭での支払いを請求する形に統一されました。
この請求は、まず話し合いから始め、まとまらなければ調停や訴訟へと進みます。
遺留分を請求する権利には、時効があるため注意が必要です。
具体的には「相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間」行使しないと、時効によって権利が消滅してしまいます。
相続発生後は手続きなどで慌ただしくなりがちですが、この1年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
不公平な遺言書に気づいたら、後回しにせずすぐに行動を起こすことが、ご自身の権利を守るために不可欠です。
遺言書が無効になるケースは、以下の5つです。
・日付・署名がなく法律で定められた形式に不備がある
・認知症などにより遺言能力がない状態で作成されている
・内容が不明確であるまたは公序良俗に反する
・偽造されているまたは詐欺・強迫によって書かされている
・より新しい日付の有効な遺言書が見つかる
ひとつずつ解説します。
◯日付・署名がなく法律で定められた形式に不備がある
とくに自筆で作成する「自筆証書遺言」は、法律で厳格な形式が定められており、ひとつでも要件を欠くと無効になります。
遺言が本人の真意にもとづくものであることを担保し、後日の偽造や変造を防止するためです。
また、具体的には「作成した日付」「遺言者の署名」「押印」の3点が必須であり、全文が自書であることも求められます。
もし発見した遺言書に日付の記載がなければ、その遺言書は形式不備により無効となるためよく確認が必要です。
遺言書が作成された当時、遺言者に遺言の内容を理解し、その結果を判断する能力(遺言能力)がなかった場合、その遺言書は無効となります。
とくに、本人の真意に基づかない遺言に法的な効力を認めることはできません。
たとえば、重度の認知症を患っている方が作成した遺言書は、遺言能力がなかったとして無効になる可能性もあります。
ただしこれを証明するには、当時の医療記録や介護記録、証言など客観的な証拠が必要です。
遺言書の内容が曖昧で、どの財産を誰に相続させるのか特定できない場合、その部分は無効となる可能性もあります。
遺言の内容を実現しようにも、具体的にどうすればよいか客観的に判断できないのが理由です。
また、愛人関係の維持を条件とするなど、社会の倫理観に反する(公序良俗に反する)内容も無効です。
遺言書は、内容の明確性と社会的な妥当性が求められています。
当然のことながら、第三者によって偽造された遺言書は無効です。
また本人が書いたものであっても、他人から騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)して、本心ではない内容を書かされた場合も同様に無効となります。
これらは、遺言が本人の自由な意思にもとづいて作成されるべきだという大原則に反するからです。
そのため、筆跡鑑定や作成当時の状況に関する証言などが、偽造や詐欺・強迫を証明するうえで重要になります。
遺言者は、一度遺言書を作成したあとでも、いつでもその内容の撤回や新しい遺言書を作成できます。
もし内容が抵触する複数の有効な遺言書が見つかった場合、最も日付の新しい遺言書が優先されます。
たとえば、古い遺言書で「A不動産を長男に」とあっても、新しい遺言書で「A不動産を次男に」とあれば、長男はA不動産を相続できません。
遺言書において、最新の意思が故人の最終的な意思となり、尊重されます。
遺言書に従わなくてよいケースは、以下の2つです。
・相続人全員が遺言と異なる内容の遺産分割に合意する
・財産を受け取るはずだった人が相続を放棄する
それぞれ解説します。
遺言書に従わなくてよい最も代表的なケースが、相続人全員が合意することです。
遺言書の内容にかかわらず、相続人全員と受遺者(遺言で財産を受け取る人)が話し合い、全員が納得のうえで合意すれば、その合意内容(遺産分割協議)が遺言書よりも優先されます。
たとえば「長男に全財産を」という遺言があっても、長男と次男が話し合い「財産は半分ずつにしよう」と合意すれば、その通りに遺産を分けることができます。
これは、相続人間の円満な解決を法律が後押しします。
遺言によって財産を受け取るように指定された人(受遺者)が、その権利を放棄することも可能です。
受遺者が「自分は財産を受け取らない」という意思表示をすれば、その部分に関する遺言の効力は失われます。
たとえば「お世話になったAさんに1000万円を遺贈する」という遺言があった場合に、Aさんがその受け取りを辞退(遺贈の放棄)することがあります。
その場合、その1000万円は原則として法定相続人が相続財産として分けることになります。
遺言の内容が不公平だった場合に覆すための対処法は、以下の4つです。
・相続人同士での話し合い(遺産分割協議)
・内容証明郵便による遺留分侵害額請求
・家庭裁判所での調停
・地方裁判所での訴訟
ひとつずつ解説します。
遺言の内容が不公平だった場合、最初に試みるべきは、ほかの相続人との話し合いです。
法的な手続きに入る前に、まずは当事者同士で冷静に話し合い、お互いが納得できる解決策を探る「遺産分割協議」を目指しましょう。
もし相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることが可能です。
感情的にならず、ご自身の遺留分が侵害されている事実などを論理的に伝え、円満な解決を目指すことが最も理想的な形です。
遺言書の内容に対して、話し合いでの解決が難しい場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便を利用して「遺留分侵害額請求」の意思表示をおこないます。
内容証明郵便は「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれます。
そのため、あとになって「そんな手紙は受け取っていない」と言われるのを防ぐことが可能です。
また、遺留分の1年といった短い時効を中断させる効果もあり、法的な手続きを進めるうえでの重要な証拠となります。
当事者間の話し合いや内容証明郵便を送っても解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てられます。
調停は、裁判官や調停委員という中立な第三者が間に入り、双方の主張を聞きながら、話し合いによる合意(解決)を目指す手続きです。
裁判のように勝ち負けを決める場ではないため、比較的穏やかな雰囲気で進められます。
最終的に調停で合意に至れば、その内容は法的な拘束力を持ちます。
遺言書の内容に対して、調停でも合意に至らなかった場合の最終手段が「訴訟」です。
訴訟では、お互いの主張や証拠にもとづき、最終的に裁判官が法的な判断(判決)を下します。
具体的には、遺言の有効性を争う「遺言無効確認訴訟」などがあります。
訴訟は、時間や費用、精神的な負担が最も大きい手続きです。
しかし、どうしても当事者間の合意が見込めない場合には、ご自身の権利を実現するために避けては通れないことを肝に銘じておきましょう。
遺言書の内容に不満がある場合にまずやるべきことを以下にまとめました。
・感情的な行動を避けて冷静に状況を整理する
・遺言書の種類を確認して法的な要件を満たしているかを調べる
・遺言書に記載されていない財産がないかを調査する
・戸籍謄本を取得して法的な相続人を正確に把握する
・ほかの相続人と話す前にまず専門家へ相談する
それぞれ解説します。
◯感情的な行動を避けて冷静に状況を整理する
遺言書の内容に不満がある場合は、まず一呼吸おいて冷静になることです。
不満のあまり、ほかの相続人に感情的な言葉をぶつけたり、遺言書を隠したりといった行動は、ご自身にとっていいことがひとつもありません。
そのため、まずは遺言書の内容を正確に読み返し、何が書かれているのかを客観的に把握しましょう。
そして、なぜこのような内容になったのか、ご自身の法的な権利はどうなっているのかを、感情を排して整理することから始めてみてください。
遺言書が、法的に有効なものかを確認しましょう。
とくに自筆証書遺言の場合は、法律で定められた形式(作成日付、署名、押印など)をひとつでも欠いていると無効になります。
公正証書遺言であれば形式不備の可能性は低いですが、どのような形式の遺言書なのかをまず確認しましょう。
もし形式に不備があれば、遺言書そのものが無効であると主張できる可能性があるため、これらの確認は重要なステップです。
遺留分を正確に計算するためには、相続財産の全体像を把握する必要があります。
遺言書に記載されている財産が、故人の全財産とは限りません。
具体的には、預貯金や不動産、有価証券や生命保険など、どのような財産がどれくらいあるのかを調査しましょう。
財産の全体像が分からなければ、ご自身の遺留分が具体的にいくらになるのかも算出できないため、この財産調査は不可欠な作業です。
法的な相続人が誰なのかを確定させることも、非常に重要です。
ご自身が把握している以外にも、前妻の子や認知した子など、相続権を持つ人がいる可能性もあります。
これを確定させるには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)を取得する必要があります。
とくに誰が交渉や手続きの相手方になるのかを正確に把握することは、すべての手続きを円滑におこなううえでの前提条件です。
遺言書における情報を整理したら、ご自身の判断で他の相続人に連絡する前に、まずは弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
専門家であれば、遺言書の有効性や遺留分の金額、今後の見通しなどを法的な観点から客観的に判断してくれます。
感情的な対立を避け、ご自身の権利を最大限実現するためには、どのような戦略で進めるべきか、最初に専門家のアドバイスを受けるのが賢明な選択肢です。
相続問題は、お金の問題であると同時に、家族間の感情の問題でもあり、一度こじれると修復が困難になりがちです。
家族間のトラブルを避け、円満な解決を目指したいと考えるのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
たとえば、当事者同士では感情的になってしまう話し合いも、法律の専門家である弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ論理的に交渉を進められます。
結果的に、不要な争いを避け、お互いにとって納得のいく解決への一番の近道です。
遺言書の効力は絶対ではありません。
遺言書は故人の意思として尊重されるべきものですが、法律は残された家族の権利や生活も守ってくれます。
重要なのは、遺言書の内容に納得がいかない場合でも感情的にならず、ご自身の正当な権利(遺留分など)や遺言書が無効になる可能性について、冷静に情報を集め、正しい知識を持つことです。
そして少しでも疑問や不安を感じたら、一人で抱え込まずに、まずは相続問題に詳しい専門家に相談することで確実な相続につながります。
そのため、今もし遺言書の内容に納得がいかない状況に置かれている方は、法律のプロである弁護士へ相談しながら作成をするのがおすすめです。
遺言書の種類や記載方法、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。
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