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遺言書(自筆証書遺言)の書き方とは?手書きのポイントや注意点を解説

「遺言書(自筆証書遺言)の書き方とは?」「遺言書の正しい書き方や記載事項を知りたい」「遺言書作成にあたって必要な注意点やルールを理解したい」と思っていませんか?


遺言書を自分で書きたいと思いつつも、法律的に正しい書き方がわからずお悩みなのではないでしょうか。遺言書には種類があり、民法で定められた形式を遵守する必要があるため、正しく作成しないと無効になってしまうケースもあります。


本記事では、「遺言書(自筆証書遺言)の書き方と手書きのポイント」を紹介します。手書きの遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の注意点まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。


手書きの遺言書(自筆証書遺言)とは
手書きの遺言書(自筆証書遺言)について、以下のとおり紹介します。

遺言書の種類
自筆証書遺言とは

それぞれ解説します。

遺言書の種類
遺言書の種類は、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名をすべて自分で手書きし、押印することで作成する最も手軽な方式の遺言
公正証書遺言:証人2人以上の立会いのもと、遺言者が述べた内容を公証人が文書にまとめて作成する、最も確実性が高く安全な方式の遺言
秘密証書遺言:遺言の内容を誰にも知られずに秘密にしたまま、遺言書自体の存在だけを公証人と証人によって証明してもらう方式の遺言

各方式は特徴が異なるため、自分に合った形式の選択が大切です。

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

専門家への依頼が不要で、費用をかけずにいつでも作成・修正できる手軽さが利点です。

ただし、法定の形式を守らないと無効になるリスクを伴います。

また、自己保管は紛失・盗難・改ざんの危険性を否定できないため作成時には注意が必要です。

手書きの遺言書(自筆証書遺言)の書き方
手書きの遺言書(自筆証書遺言)の書き方を、順番に紹介していきます。

【準備】遺言書作成に必要なもの
誰に何を相続させるか決める
全文を自筆で書く(財産目録は除く)
作成した日付を明記する
署名する
印鑑を押す
財産目録の書き方
訂正・変更のルール
付言事項で想いを伝える
【完成後】封筒の書き方と封印の方法

ひとつずつ解説します。

【準備】遺言書作成に必要なもの
遺言書作成に必要なものは、以下のとおりです。

筆記具:ボールペンや万年筆など、消えないものを使用(鉛筆や消えるボールペンは不可)
用紙:A4サイズなど、決まった大きさはありませんが、長期保管できる丈夫な紙を推奨。便箋やノートはOK
印鑑:認印でも法律上は有効。偽造防止のため実印の使用が望ましい
財産に関する資料:預金通帳、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、保険証券など、財産の内容が正確にわかるもの

遺言書作成をスムーズに始めるには、上記を事前にそれぞれ揃えておきましょう。

誰に何を相続させるか決める
遺言内容において、誰にどの財産をどれだけ相続させるか明確に決めるのが重要です。

遺言書の内容が曖昧な場合、相続手続きが滞ったり、相続人間のトラブルに発展したりする場合もあります。

相続財産の分け方を具体的に指定することが、遺言書において大切な役割です。

そのため、財産を受け取る受遺者と、受け取る財産を特定して記載します。

遺された家族が困らないよう、意思を明確に示しておくことが求められます。

全文を自筆で書く(財産目録は除く)
自筆証書遺言は、遺言者本人の意思を筆跡で確認する必要があるため、原則として本文のすべてを自分で手書きする必要があります。

基本的に、パソコン作成や他人による代筆は、一切認められず無効となります。

2019年の民法改正で、財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付が認められました。

ただし、財産目録の全ページに署名と押印が必要です。

作成した日付を明記する
遺言書には、作成した「年月日」の正確な記載が法的に必須です。

日付の記載がなければ、遺言書は全体が無効になります。

複数の遺言書が見つかった場合、最も新しい日付のものが有効です。

しかし、最高裁判所の判例は「令和〇年〇月吉日」のような日付を特定できない記載を無効としています。

必ず「令和〇年〇月〇日」のように、誰が見ても特定できる日付を自書します。

署名する
遺言書には、遺言者本人が署名することが絶対条件です。

署名は、遺言書が本人の意思で作成されたことを証明する役割を持ちます。

基本的に、戸籍上の氏名を正確に記載するのが望ましいです。

ただし、ペンネームや通称でも、社会的に本人を示すものとして通用していれば有効と判断される場合があります。

無用な争いを避けるには、戸籍どおりの氏名を丁寧に自書することをおすすめします。

印鑑を押す
署名の後には、必ず印鑑を押すことが必須要件です。

民法第968条は、自筆証書遺言は遺言者が印を押さなければならないと定めています。

法律上、押印は認印や拇印でも有効です。

遺言書の信頼性を高め、偽造を防ぐ観点からは実印の使用が強く推奨されます。

遺言者の最終意思を明確に示すには、署名と押印をセットで確実におこないます。

財産目録の書き方
財産を正確に特定するには、財産目録を誰が見てもわかるように具体的に記載します。

預貯金は、金融機関名や支店名、預金種別や口座番号を正確に書く必要があります。

また、不動産は、登記事項証明書のとおりに所在や地番、家屋番号などを記載します。

記載が不正確な場合、財産を特定できず、相続手続きが進まない恐れがあります。

財産の種類ごとに、客観的な情報にもとづき詳細に記すのが大切です。

訂正・変更のルール
書き間違えた場合は、法定の正しい方法で訂正が必要です。

訂正箇所を二重線で消し、近くに正しい文言を記載します。

変更場所に遺言書で使った印鑑と同じ印鑑で押印します。

遺言書の末尾などの余白に「〇字削除、〇字加入」のように変更内容を付記し、署名も必要です。

厳格なルールを守らない訂正は無効となります。注意深く対応します。

付言事項で想いを伝える
付言事項として、家族への感謝や遺産分割の理由などを書き残せます。

付言事項に法的拘束力はありませんが、なぜ特定の財産分けにしたのか背景を伝えることで、相続人の理解を得やすいです。

遺言者の真意が伝われば、相続人間の無用な憶測や対立を防ぐ効果が期待できます。

円満な相続の実現に向け、想いを言葉で残すことは有意義な方法です。

【完成後】封筒の書き方と封印の方法
作成した遺言書は、偽造や汚損を防ぐために封筒に入れて封印するのが望ましいです。

法律上の義務ではありませんが、遺言書の安全性を高める方法です。

封筒の表に「遺言書」と明記し、裏に作成年月日と氏名を記載して封をしたあと、封じ目に印鑑を押して「封印」します。

第三者の開封を防げるため、遺言書の完全性を保てます。

遺言書(自筆証書遺言)の書き方で失敗しないためのポイント
遺言書(自筆証書遺言)の書き方で失敗しないためのポイントは、以下の6つです。

財産を把握するために必要な書類を集める
相続人の遺留分に配慮する
遺言執行者を指定する
万が一に備え「予備的遺言」を入れる
保管場所を工夫し、存在を伝えておく
定期的に内容を見直す

それぞれ解説します。

財産を把握するために必要な書類を集める
正確な遺言書作成の大前提として、自身の財産を正確に把握する必要があります。

たとえば、不動産は登記事項証明書や固定資産税の課税証明書の取得が必要です。

また、預貯金は通帳や残高証明書で、有価証券は証券会社の取引資料で確認しておく必要があります。

客観的な資料に基づき財産目録を作成すると、記載の漏れや間違いを防げます。

正確な財産把握が、有効な遺言書作成には必須です。

相続人の遺留分に配慮する
遺言書を記載する際は、相続トラブルの大きな原因となる「遺留分」への配慮が大切です。

基本的に、遺言による遺留分の侵害自体は可能なため、相続人から遺留分侵害額請求をされる場合もあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障された最低限の遺産取得分です。

遺留分の問題が、親族間の争いの火種になるケースは少なくありません。

円満な相続を望む場合は、各相続人の遺留分を考慮した内容をおすすめします。

遺言執行者を指定する
遺言内容を実現する「遺言執行者」を、あらかじめ指定しておくことを推奨します。

相続人全員の協力や実印が不要になるため、手続きもスムーズになります。

また、遺言執行者がいることで、預金の解約や不動産の名義変更など相続手続きを単独で進められます。

相続人の負担を大幅に軽減できるため、遺言書で信頼できる人や専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。

万が一に備え「予備的遺言」を入れる
財産を渡す相手が自分より先に亡くなった場合に備え、「予備的遺言」を入れておくと安心です。

特定の相続人が先に亡くなった場合に、代わりに財産を相続する人を指定するものです。

たとえば、「長男Aに相続させる。Aが自分より先に死亡した場合、Aの財産はAの子Bに相続させる」と記載することで、自分の意思と異なる財産承継を未然に防げます。

保管場所を工夫し、存在を伝えておく
作成した遺言書は、相続人に発見されなければ意味がありません。

自宅保管の場合、仏壇や金庫など、家族がわかりやすい場所が考えられますが、紛失や隠匿のリスクも伴います。

そのため、より安全な方法として、法務局の保管制度や弁護士など専門家への預託も有効です。

いずれの方法を選ぶにせよ、信頼できる相続人一人には遺言書の存在と保管場所を伝えておくのが重要です。

定期的に内容を見直す
一度作成した遺言書も、状況の変化に応じ定期的に見直すのが重要です。

たとえば、家族構成の変化や財産の増減、相続人との人間関係の変化で、作成時とは状況が変わります。

自分の意思を正確に反映させるためには、数年に一度は内容を確認する習慣を持つのが良いでしょう。

新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書の該当部分は撤回されますが、常に最新の意思を遺言書に反映させることが大切です。

手書きの遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の注意点
手書きの遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の注意点は、以下の8つです。

【要件】民法で定められた形式を厳守する
【能力】遺言能力(意思能力)がない状態では無効になる
【財産】財産の記載が不正確だと相続できない
【表現】誰が読んでも分かる明確な言葉で書く
【訂正】訂正・追加のルールを明確にしておく
【禁止事項】複数人での共同遺言やPCでの作成をしない
【内容】相続人の遺留分を侵害しない
【作成後】遺言書の開封は家庭裁判所の検認を受ける

ひとつずつ解説します。

【要件】民法で定められた形式を厳守する
遺言書の作成時は、民法の「全文自書」「日付」「氏名」「押印」の4要件の厳守が絶対です。

自筆証書遺言が無効になるケースとしてよくあるケースが、形式不備です。

たとえば、日付の記載漏れやPC作成の本文などが該当します。

財産目録を除いて、すべて自書する原則を徹底しましょう。

要件をひとつでも欠くと、遺言書全体が無効と判断されるため、細心の注意が必要です。

【能力】遺言能力(意思能力)がない状態では無効になる
遺言書は、内容を理解・判断できる能力(遺言能力)がある状態で作成されなければなりません。

認知症の進行などで遺言能力が欠けていると判断された場合、遺言書は無効です。

遺言能力の有無は、作成時の状態で判断されます。

後の相続人間の争いを避けるためには、判断能力が明確なうちに作成するのが重要です。

必要な場合は、作成時に医師の診断書を取得する方法もあります。

【財産】財産の記載が不正確だと相続できない
遺言書の財産情報が不正確な場合、相続手続きができない場合もあります。

たとえば、預金口座の支店名・口座番号や、不動産の地番が違うケースです。

もし財産を特定できないと、銀行は解約に応じず、法務局も名義変更を受け付けません。

登記事項証明書や通帳を基に、一字一句正確な書き写しが求められます。

【表現】誰が読んでも分かる明確な言葉で書く
誰が読んでも一意に解釈できる、明確な言葉で書くことが重要です。

曖昧な表現は、相続人間の解釈の違いを生み、トラブルの原因になります。

たとえば、「長男に家を任せる」ではなく、「長男〇〇に下記不動産を相続させる」と具体的に記載しましょう。

財産を「相続させる」か「遺贈する」かで法的効果も異なるため、言葉の選択は慎重におこなう必要があります。

遺言書は、相続人全員が迷わない明確な表現を心がけるのが大切です。

【訂正】訂正・追加のルールを明確にしておく
訂正や追加には法定の厳格なルールがあり、ルールを守らなければ訂正部分は無効です。

遺言書の記載において、修正液や修正テープの使用は、認められません。

必ず変更箇所を指示し、変更した旨を付記して署名したうえで、変更場所に押印する手順を踏む必要があります。

もし少しでも間違えると、訂正そのものを認められないリスクがあるため、大幅な修正が必要な場合は、全文を書き直す方が安全で確実です。

【禁止事項】複数人での共同遺言やPCでの作成をしない
夫婦などが一枚の紙に連名で遺言を残す「共同遺言」は、民法で禁止され無効です。

遺言は、個人の最終意思を尊重します。

そのため、他人の意思に影響されず自由に撤回できる必要があります。

また、財産目録以外の部分をPCで作成したり、他人に代筆させたりすることも認められません。

禁止事項の順守は、有効な遺言書の前提です。

【内容】相続人の遺留分を侵害しない
相続トラブルを防ぐ観点から、相続人の遺留分を侵害しない内容が望ましいです。

遺留分とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分です。

遺言で遺留分を侵害すること自体は可能ですが、権利を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。

そのため、金銭トラブルや感情的対立に発展するケースもあります。

遺言作成時は、遺留分に配慮した財産配分を検討することが望ましいです。

【作成後】遺言書の開封は家庭裁判所の検認を受ける
法務局の保管制度を利用せず自宅保管した遺言書は、発見してもすぐ開封してはいけません。

遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」手続きを請求する必要があります。

検認は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、現状を保全する手続きです。

封印のある遺言書を検認前に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があり注意が必要です。

手書きの遺言書(自筆証書遺言)の保管方法
手書きの遺言書(自筆証書遺言)の保管方法は、以下の3つです。

自分で保管する
法務局の保管制度を利用する
弁護士などの専門家に預ける

それぞれ解説します。

自分で保管する
遺言書を自宅金庫や貸金庫で自分で保管する方法は、費用がかからず手軽です。

自分で補完しておくことで、いつでも内容を確認・書き直せる自由度の高さがメリットです。

しかし、紛失、盗難、火災による焼失のリスクがあります。

また、相続人の誰かに隠されたり、発見されなかったりする可能性も否定できません。

自己保管の場合、死後に家庭裁判所の「検認」手続きが必須となる点も覚えておく必要があります。

法務局の保管制度を利用する
2020年開始の法務局「自筆証書遺言書保管制度」は、信頼性の高い保管方法です。

原本を法務局が安全に保管するため、紛失・偽造・隠匿のリスクがありません。

法務局の保管制度を利用した遺言書は、手数料はかかりますが、家庭裁判所の検認が不要になるメリットがあります。

遺言書の安全性を確保し、相続人の負担を軽減できる有効な選択肢です。

弁護士などの専門家に預ける
遺言書は、弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家へ保管を依頼する方法もあります。

専門家が遺言書を保管するため、紛失・改ざんのリスクは低く、安全性が確保されます。

また、保管を依頼した専門家に遺言執行者も兼任してもらうと、死後の相続手続きまでスムーズに進められます。

しかし、保管料や遺言執行報酬の費用がかかる点がデメリットになるため、信頼と安心を費用で買う選択肢になります。

法務局の保管制度を利用する際の流れ・手続き
法務局の保管制度を利用する際の流れ・手続きを4ステップで紹介します。

【ステップ1】手続きができる法務局(管轄)を調べる
【ステップ2】手続きの予約方法と手数料(費用)を確認する
【ステップ3】必要書類を不備なく準備する
【ステップ4】予約日時に法務局で申請する

ひとつずつ解説します。

【ステップ1】手続きができる法務局(管轄)を調べる
まず、自分の管轄法務局がどこかを正確に調べるところから始めましょう。

遺言書の保管を申請できる法務局は、遺言者の「住所地」「本籍地」または「所有不動産の所在地」を管轄する法務局です。

しかし、どこの法務局でも手続きできるわけではないため注意が必要です。

自分がどの法務局に申請できるかは、法務省Webサイトで確認できます。

【ステップ2】手続きの予約方法と手数料(費用)を確認する
法務局での保管申請手続きは、事前予約が必須です。

予約は法務局ホームページからオンラインでおこなうか、電話でもできます。

ただし、予約なしの訪問では手続きを受け付けてもらえません。

また、申請時は、手数料として遺言書1通につき3,900円の収入印紙が必要です。

事前に予約方法を確認し、手数料を準備しておくのが大切です。

【ステップ3】必要書類を不備なく準備する
法務局への保管申請時は、不備なく必要書類を準備する必要があります。

必要なものは、以下のとおりです。

作成した遺言書
記入済みの保管申請書
本籍記載の住民票の写し(発行後3ヶ月以内)
マイナンバーカードなど顔写真付き本人確認書類
手数料(3,900円)

遺言書はホチキス止めせず、封筒にも入れない状態で持参します。

書類に不備があると再訪が必要になるため、法務局のサイトで最新情報を確認し、万全に準備しておきましょう。

【ステップ4】予約日時に法務局で申請する
予約日時に、必ず遺言者本人が法務局へ出向き手続きをおこないます。

基本的に、代理人申請は認められません。

窓口で、職員が本人確認し、遺言書が外形的ルール(自書、日付、氏名、押印など)を満たしているか確認します。

内容の審査はないため、手続きが完了すると保管証が交付されます。

交付される保管証は、将来相続人が遺言書情報を照会する際に必要となる大切な書類です。

遺言書作成が難しい場合は専門家へ相談するのもおすすめ
遺言書作成が難しい場合は、専門家へ相談するのもおすすめです。その理由は、以下の3つです。

法的に無効になるリスクをなくせる
複雑な相続手続き(遺言執行)まで一任できる
遺留分など将来のトラブルを防ぐ内容を提案してもらえる

それぞれ解説します。


◯法的に無効になるリスクをなくせる
専門家が遺言書作成をサポートすると、自筆証書遺言で懸念される形式不備による無効リスクをほぼゼロにできます。

法律の専門家は、民法の要件を熟知しています。

たとえば、日付の記載漏れや訂正方法の間違いなど、ありがちなミスを防止可能です。

自分の大切な意思が、形式不備で無に帰す事態を避けられます。

法的に有効な遺言書を確実に作成できる点が、専門家へ依頼するメリットです。

複雑な相続手続き(遺言執行)まで一任できる
遺言書作成だけでなく、死後に発生する煩雑な相続手続き(遺言執行)まで一括して専門家に任せられます。

遺言執行者になってもらうと、預貯金の解約や不動産の名義変更、株式の移管など、あらゆる手続きを代行してもらえます。

そのため、相続人にとって、時間的・精神的にも負担の軽減が可能です。

残された家族が煩わしい手続きに悩むことなく、故人を偲ぶ時間に専念できる環境を整えられます。

遺留分など将来のトラブルを防ぐ内容を提案してもらえる
専門家は、法的に有効な遺言書を作成するだけでなく、将来の相続トラブルを防ぐ内容を提案してくれます。

各相続人の状況や関係性をヒアリングしたうえで、遺留分に配慮した分割案など、円満な相続につながるアドバイスを受けられやすいです。

遺言者の想いを実現しつつ、相続人間の公平性も考慮した、最適な遺言内容を一緒に考えてもらえます。

専門家が持つ豊富な経験は、法律知識だけではない価値を得られます。

まとめ
自筆証書遺言は自分の意思を家族に伝える重要な手段ですが、民法で定められた形式を遵守して書く必要があります。

また、遺言書は正しく作成しないと無効になってしまうケースもあり、作成後の保管方法も遺言の実現に欠かせません。

もし遺言書の作成に少しでも不安をお持ちで、より確実に意思を実現したいと考えている方は、迷わず弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

大切な家族のため、確実な形で想いを残しましょう。

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、遺産分割に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。電話 0466−52−5637|受付時間は10:00から18:00メール info@kawasemi-law.comよろしくお願いします!

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