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遺言書がある場合の相続手続き方法は?手続きの費用や注意点まで解説

「遺言書がある場合の相続手続き方法は?」「遺言書の内容に不公平感があった場合はどうしたら良い?」「遺言書の内容と異なる遺産分割をおこなうケースはある?」と思っていませんか?

遺言書がある場合の相続の手続きの方法がよくわからず、どのように進めれば良いのかお悩みなのではないでしょうか。遺言書は、遺言書の種類や効力を正しく理解し、検認や手続きを適切におこなうことが重要です。

本記事では、「遺言書がある場合の相続手続き方法や費用、相続手続きをする際の注意点」を紹介します。

遺言書の記載と異なる内容での遺産分割をおこなうケースまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合の相続手続きは、以下のような流れでおこなうのが一般的です。

・遺言書の存在・種類を把握する
・遺言書の検認手続きをおこなう
・遺言書の効力を確認する
・遺言内容に従って手続きをおこなう
・相続登記・預貯金の解約をおこなう

それぞれ解説します。

遺言書の存在・種類を把握する
まず遺言書の存在・種類を、正確に把握することが重要です。また、遺言書には以下の3種類があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

ひとつずつ解説します。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きし、署名押印した遺言書です。手軽に作成できますが、検認が基本的に必須で、書き方に不備があると無効になるリスクが高まるため注意が必要です。

たとえば、遺言書本文に署名がなかったり、全文が手書きでなかったり、日付が記載されていない場合は無効と判断される場合があります。また、遺言者の名前だけが記載されていたり、パソコンで作成された部分が含まれているケースも該当します。

これらの特徴を理解し、円滑な相続手続きに役立ててください。

公正証書遺言
公正証書遺言は公証人役場で公証人が作成し、内容の正確性と安全性に優れた形式です。検認は不要で、法的効力が強いためトラブル回避に役立ちます。

作成費用は遺言書の内容や財産評価額によって異なり、一般的には「2万から5万円程度」が目安です。ただし、正確な費用は公証役場に問い合わせて確認しましょう。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人と証人に証明してもらう方式の遺言です。秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできる一方で、家庭裁判所での検認が必要とされています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけにあり、利用頻度は比較的低いですが、正しい手続きを踏むことでトラブル防止につながります。

遺言書の検認手続きをおこなう
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。検認では裁判所職員が遺言書の封印を開封し、その存在と内容を相続人全員の前で確認します。

これにより遺言書の偽造や変造を防止し、紛争防止を図る制度です。検認は遺言の効力判断や執行の許可とは異なりますが、自筆証書遺言の場合は基本的に必ずおこなわなければなりません。

遺言の種類に応じて必要な手続きを理解し、法的手続きに則って進めることが求められます。

遺言書の効力を確認する
遺言書の効力は、法律で定められた形式を満たしているかが判断基準となります。無効となる代表例には署名の不備に加え、遺言作成時に遺言者が判断能力を欠いていた場合や他者からの強要、内容が公序良俗に反する場合などが含まれます。

効力を正確に見極めて、有効な遺言に基づき手続きを進めるのが大切です。もし疑問がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、確実な対応を心がけましょう。

遺言内容に従って手続きをおこなう
遺言書がある場合、一般的には遺言内容に従って相続手続きが必要です。ただし、遺言内容に以下のような指示が含まれている場合は、異なる対応が必要となるケースもあります。

・遺言執行者がいる場合は指定された人が手続きをおこなう
・遺言執行者がいない場合は遺言書の内容で手続きをおこなう

それぞれ解説します。

・遺言執行者がいる場合は指定された人が手続きをおこなう
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために指定された代理人です。主に財産管理や債務の弁済、不動産の名義変更や金融機関との交渉など幅広い権限を持っています。

これにより手続きが円滑に進むため、遺言執行者の存在を確認し適切に活用することが重要です。

・遺言執行者がいない場合は遺言書の内容で手続きをおこなう
遺言執行者が不在の場合は、相続人全員で遺言内容に基づく手続きを進めます。ただし、解釈の違いや遺産分割の意見相違が生じやすく、話し合いでの解決が難しい場合は家庭裁判所での調停が必要になる場合もあります。

円滑な対応を心がけ、必要に応じて弁護士といった専門家へ助言を受けるのが望ましいです。

【例外】遺言書の記載と異なる内容での遺産分割をおこなうケース
例外的に遺言書の記載と異なる内容での遺産分割をおこなうケースは、以下の3つです。

・相続人全員が合意している場合
・遺言書が無効である場合
・遺言書に記載のない財産がある場合

ひとつずつ解説します。

相続人全員が合意している場合
遺言内容と異なっていても、相続人全員が合意すれば遺産分割の変更が可能です。特定の相続人により多くの財産を分け与えたい場合でも、全員の同意があれば法律上問題なく手続きを進められます。

こうした柔軟な話し合いは円満な解決に役立つため、状況に応じて積極的に話し合いの場を設けることが効果的です。

遺言書が無効である場合
遺言書が法的に無効と判断されれば、遺言は存在しなかったものとみなされ、法定相続分に基づく手続きへ移行します。無効となる主な理由には署名の不備や遺言者の意思能力欠如、他者からの強要などがあります。

ただし、無効判定は専門家の判断を仰ぐのが適切であり、早期の確認を推奨します。

遺言書に記載のない財産がある場合
遺言書に記載されていない財産は、遺言の効力がおよばず、相続人間で協議し分割を決めます。例として、相続開始後に発見された預貯金や美術品、貴金属や自動車などがあります。

漏れなく調査し、遺産分割協議に含めることが重要です。

遺言書の内容に不公平感がある場合は調整がおこなわれる
遺言書の内容に不公平感がある場合は、遺留分侵害額請求によって、調整がおこなわれます。

・遺留分侵害額請求とは
・遺留分侵害額請求をおこなう場合の注意点
・遺産分割調停について

順番に解説します

遺留分侵害額請求とは
遺留分は法定相続人が最低限取得すべき相続分であり、遺言がこれを侵害している場合に請求可能です。
請求は権利保護のための法的手段であり、請求を検討する際は権利内容と期限を正確に把握し、適切な対応が必要です。

遺留分侵害額請求をおこなう場合の注意点
遺留分侵害額請求の請求期限は、「相続開始を知った日から10年以内」あるいは、「遺留分侵害を知った日から1年以内」です。もし請求期限を過ぎてしまうと、権利が消滅するため注意しましょう。

また、請求額の根拠となる財産評価や交渉時の譲歩範囲を整理し、調停に備えることも重要です。

遺産分割調停について
遺留分侵害や相続人間の対立が解消しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます。調停は話し合いによる解決を目指し、円滑な合意形成を支援してくれます。

もし問題が生じてしまい、解消しない場合は、妥協点を探りながら解決に向けた一歩を踏み出しましょう。

遺言書がある場合・ない場合の相続手続きの費用
遺言書がある場合とない場合の相続手続きの費用について、以下に解説していきます。

遺言書がある場合
遺言書がある場合は、以下のような費用がかかります。

・遺言書検認手続き費用
・遺言執行者への報酬
・相続登記や名義変更費用

それぞれ解説します

遺言書検認手続き費用
自筆証書遺言の検認手数料は、1通あたり「収入印紙800円分」が基本です。

ただし、相続人の人数や地域によって異なる場合があり、加算される場合もあります。

遺言執行者への報酬
遺言執行者の報酬は、財産総額の1
から2%が一般的な目安です。

一方で、遺言書に明記されている場合や相続人と合意がある場合はそれに従います。

・相続登記や名義変更費用
不動産の相続登記や預貯金の名義変更には、登録免許税や手数料がかかります。

登録免許税は、「固定資産税評価額 × 0.4%」で算出できます。

また、預貯金の名義変更を専門家へ依頼する場合の費用相場は、「5万円
から8万円程度」です。

遺言書がない場合
遺言書がない場合は、以下のような費用がかかります。

・相続人調査と遺産分割協議費用
・遺産分割調停や訴訟にかかる費用
・相続登記や名義変更費用
・専門家への報酬

ひとつずつ解説します。

相続人調査と遺産分割協議費用
遺言書がない場合は相続人調査が必要で、相続人全員で遺産の分け方について話し合いも必要です。そして、相続人全員が合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成する手続きに対して、以下のような費用がかかります。

・相続人調査の費用相場:3万円から12万円程度
・遺産分割協議(および遺産分割協議書作成)の費用相場:3万
から15万程度

また、遺産分割協議に際し専門家を利用すると、追加費用が発生する場合もあります。

・遺産分割調停や訴訟にかかる費用
紛争が発生すると遺産分割調停や訴訟をおこなう必要があり、裁判所手数料や弁護士費用が高額になる場合もあります。紛争回避のため、専門家の早期介入が望まれます。

・相続登記や名義変更費用
遺言書がある場合と同様に、相続登記や名義変更には一定の費用が発生します。費用は法令に基づき計算されるため、事前に把握して準備を整えることが重要です。

・専門家への報酬
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ依頼する場合は、報酬が発生します。報酬額は業務内容や地域によって異なるため、複数見積もりを取得し、納得したうえで依頼するのが望ましいです。

遺言書がある場合の相続手続きをする際の注意点
遺言書がある場合の相続手続きをする際の注意点は、以下の7つです。

相続人全員の合意を図る
・弁護士など専門家への早めの相談を心がける
・遺言執行者の有無と役割を確認する
手続きに必要な書類を正確に準備する
遺言書の検認手続きを必ずおこなう【自筆証書遺言の場合】
遺言書の種類と法的効力を確認する
遺留分を侵害しないよう注意する

それぞれ解説します。

相続人全員の合意を図る
相続手続きでは、相続人全員の合意形成がスムーズな進行に欠かせません。トラブル防止や紛争回避のため、積極的に話し合いを重ねて合意形成を目指しましょう。

合意が得られると、円滑に相続を進めやすくなります。

弁護士など専門家への早めの相談を心がける
相続開始直後から弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することがおすすめです。結果的に、問題の早期発見や適切な対応が可能となり、負担の軽減につながります。

早めの相談が紛争回避や手続きの円滑化にもつながるため、積極的に相談しましょう。

遺言執行者の有無と役割を確認する
遺言執行者がいるかどうかにより、手続きの流れは異なるため注意が必要です。執行者がいる場合、その役割や権限を正しく理解し、スムーズに手続きを進めていきましょう。

一方で、執行者がいない場合は相続人が直接手続きをおこなう必要があります。執行者がいる場合と同様ですが、早めに役割や権限を正しく理解し、早めの対応を進めていきましょう。

手続きに必要な書類を正確に準備する
遺言書がある場合の相続手続きには、戸籍謄本や遺言書の原本、固定資産評価証明書など、さまざまな書類が必要です。書類の不備や漏れは手続きの遅延を招くため、早期に収集し正確に準備することを心がけてください。

遺言書の検認手続きを必ずおこなう【自筆証書遺言の場合】
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が義務付けられています。検認を怠ると法的手続きが停滞し、トラブルの原因となる可能性があるため、必ず対応してください。

遺言書の種類と法的効力を確認する
遺言書の形式によって効力や手続き要件が異なるため、正しく理解してミスなく対応するのが重要です。遺言書には、主に自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は全文自筆で作成しますが、形式不備で無効となるリスクがあり、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言は公証人が作成に関与するため最も法的効力が確実で、検認も不要です。

秘密証書遺言は内容を秘密にできますが、形式不備のリスクは残り、検認も必要となります。

それぞれ遺言書の効力の違いを踏まえたうえで、適切に手続きを進めることが不可欠です。

遺留分を侵害しないよう注意する
遺留分は、法定相続人の最低限の取り分です。遺留分の侵害がある場合は、法的請求や争いの原因となります。

遺言作成や相続時には遺留分への配慮を忘れずに、円満な解決を目指しましょう。

まとめ
遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の種類や効力を理解し、検認や手続きを適切におこなうことが重要です。遺言執行者の役割や相続人全員の合意形成、必要書類の準備などもスムーズな相続完了に欠かせません。

一方遺言書の記載に不備があったり、不公平感のある内容があったりした場合、そこで問題が生じてしまうと、トラブルや紛争が回避できなくなるケースもあります。そのためもし遺言書が見つかった場合は、法律のプロである弁護士に見てもらうのがおすすめです。

遺言書の種類や効力、手続き方法や問題になりやすいポイントなどを含め、ぜひ弁護士に相談しながら進めてみてください。


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