遺言書の保管方法を解説|法務局に預けるメリットとは?
遺言書を作成した場合、効力が発揮するまで大切に保管しなければなりません。しかしどの保管方法を選べばよいか、悩んでしまう人もいるでしょう。
この記事では、遺言書の形式ごとに保管方法を詳しく紹介します。併せて法務局に預けるメリットについても説明します。遺言を残そうと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
●自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文自筆で作成する形式です。主に次の保管方法があります。
・法務局で保管する
・自宅で保管する
・弁護士や専門家に保管を依頼する
・銀行(貸金庫)で保管する
・家族や親族に集める
それぞれの保管方法のメリットやデメリットについて解説します。
◯法務局での保管
2020年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)がスタートしました。法務局に事前予約したあと、必要書類を揃えたうえで申請すれば遺言書を預かってくれます。
当該制度のメリットは、遺言書の改ざんや紛失を防げることです。原本は法務局で保管しているため、内容を確認する際にも検認の手続きが不要となります。相続人が勝手に開封するリスクも減らせるので、不安な人は制度を利用してみましょう。
一方で自筆証書遺言書保管制度を使うには、必ず本人が法務局で手続きしないといけません。様式も細かく決められており、守られていないと修正が求められることもあります。申請時には、1件あたり3,900円の手数料が発生します。
◯自宅での保管
自筆証書遺言書を管理する一般的な方法が、自宅に置いておくことです。自宅で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きを経ないと開封できません。
法務局での保管と比べて、様式もそこまで細かく示されていないのが特徴です。必要事項(署名捺印や日付など)や本文が自署で記載されているなど、形式に問題がなければ効力が生じます。
手数料も発生しませんが、自宅での保管は改ざんや紛失のリスクがあるので注意が必要です。また自分でも大事に管理していても、いざ亡くなったときに相続人が見つけてくれない可能性もあります。
このようなリスクを避けたいのであれば、自筆証書遺言書保管制度を利用したほうが賢明です。
◯弁護士や専門家に保管を依頼
自筆証書遺言書は、弁護士や司法書士といった専門家に保管を依頼することも可能です。自宅にただ置いておくよりも、専門家に管理させたほうが安全性も高まります。
とくに弁護士の場合、業務を提供するうえで守秘義務を守らないといけません。したがって遺言書の管理を依頼しても、その事実が第三者に漏れることはありません。ただし自身が亡くなったあとは、家族には弁護士に連絡するのを伝えておくとよいでしょう。
遺言書を弁護士に預けるのであれば、費用を支払う必要があります。金額は法律事務所にもよりますが、1万円程度が一般的な相場です。遺言執行の代金に含まれている場合もあるため、見積もり時に確認しましょう。
◯銀行(貸金庫)での保管
自筆証書遺言書は、銀行(貸金庫)に保管することも可能です。とはいえ、貸金庫への保管は基本的におすすめしません。
確かに貸金庫はセキュリティが万全なことから、安全に保管できるのはメリットとして挙げられます。しかし相続人が貸金庫の存在に気づかず、遺言書が発見されなくなる恐れがあります。
仮に気づいたとしても、開けてもらうときは相続人全員の同意が必要です。遺言執行者を指定しているケースでも、開扉するのは難しいと考えてください。その理由は、開扉を巡ってトラブルが発生した場合、銀行側も訴えられるリスクが生じるためです。
貸金庫も手段の一つではあるものの、第三者を介するのであれば法務局や弁護士を優先しましょう。
◯家族や親族に預ける
あまり推奨できる方法ではありませんが、家族や親族に預けるといった選択肢もあります。自筆証書遺言書を自宅で保管していても、その旨を伝えないと家族が見つけてくれるとは限りません。遺言書の存在を共有することで、円滑に手続きは進めやすくなります。
しかし家族や親族は、法定相続人の一人となるケースがほとんどです。自身は信頼できると思っていても、遺言書の内容が改ざんされるリスクは高まります。家族や親族に預けたことで、思わぬ相続争いを招く可能性もあるでしょう。
以上から、余程の事情がない限り家族や親族に遺言書を預けるのはおすすめしません。基本的には法務局に保管してもらうか、公正証書遺言書を作成したほうがトラブルも防ぎやすくなります。
●公正証書遺言の保管方法
公正証書遺言とは証人2人の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。原則として公証役場が作成および保管場所となり、検認手続きも必要ありません。
公証役場は、全国でおよそ300ヶ所存在します。作成には手数料が発生しますが、保管料については無料です。原本の保管期間は、次のように設定されています。
原則
・特別な事情で保存の必要がある
20年
・遺言者の死亡から50年
・証書作成から140年または遺言者の生後170年
このように公正証書遺言書は、長期にわたって効力が働きます。原本は公証役場が保管しますが、写し(謄本)を遺言者本人が管理することも可能です。
ほかにも希望する場合は、信託銀行でも公正証書遺言書を保管してくれます。信託銀行は遺言書作成や遺言執行に加え、相続税のアドバイスもできます。ただし保管時にも費用が発生するので注意しましょう。
●秘密証書遺言の保管方法
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にする形式です。管理方法は基本的に自筆証書遺言書と同じであり、基本的には自分で保管します。保管する際には、内容が見えないように封筒に入れ、印鑑(捺印で利用したもの)を用いて封印しなければなりません。
しかし自筆証書遺言書と異なり、秘密証書遺言書は遺言書保管制度が使えないので注意しましょう。そのため自宅で保管していると、同居人が見つけて封筒を破られる恐れもあります。勝手に開封されると効果を失うため、管理には十分気をつけてください。
秘密証書遺言書は、弁護士に管理を依頼できます。誰かに開封されたり、紛失したりするのが怖い人は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
●遺言書の保管に関する注意点
遺言書を作成しても、法的に効力が発生しなければ自身の意思が反映されなくなります。正しく作成するだけではなく、保管方法にも注意しなければなりません。ここでは遺言書を保管するときの注意点を解説します。
◯遺言書を保管していることを家族に伝えておく
遺言書を保管する際に、押さえておきたいポイントは家族にその旨を伝えることです。民法上においては、遺言に時効は存在しません。したがって法律の観点では、どのタイミングで遺言書が見つかっても効力が発生する可能性はあります。
しかしいつまでも発見されなければ、自分の意思が反映されない状態も続きます。遺言の効力を発動させつつ、相続人たちの手続きをスムーズに進めるには家族と情報共有しましょう。
併せて保管するときは、家族が見つけやすいところを選んでください。預貯金通帳を入れているところで管理したり、金庫の中に入れたりするのがおすすめです。不要な荷物と一緒に管理するのは、家族に間違えて捨てられてしまう恐れもあるので避けてください。
◯保管場所を信頼できる人に知らせておく
保管していることのみを伝えても、家族に発見されない可能性はあります。見つけてくれる確率を高めるには、保管場所を知らせておく方法も検討するとよいでしょう。
ただし保管場所を教えると、話を聞いた人が内容を勝手に改ざんしたり、破棄したりするケースもあります。家族全員に伝えるのではなく、自身が信頼できると判断した人に知らせましょう。
加えて遺言書を保管する際には、鍵付きのロッカーや金庫を選ぶとセキュリティも高まります。信頼できる人には、ロックを外すナンバーも教えてください。仮にほかの家族がロッカーや金庫を発見しても、ロックされていれば改ざんされるリスクが減るのでおすすめです。
◯定期的に内容を見直す
遺言書を作成したあとも、内容に問題がないかを定期的に見直しましょう。遺言書は、遺言者が生きている間はいつでも変更および撤回ができます。
遺言書は形式的な不備があると、効力が発揮しない恐れもあります。加えて訂正するときも、民法上のルールに従う必要があるため注意してください。
また日々生活するなかで、財産状況や気持ちに変化が生まれる可能性もあります。たとえば自身が所有していた不動産を、第三者に売却したとしましょう。もし遺言書に「長男に不動産を取得させる」と書かれていたら、内容を変更しなければなりません。
ほかにも相続人の一人に財産を渡そうと思ったものの、仲違いして考えが変わることもあるでしょう。内容を変更するのであれば、すでに作成した遺言書を撤回したうえで、改めて新しいものを作成する必要があります。
●まとめ
遺言書の保管方法は、3つの形式によって大きく異なります。自筆証書遺言書を作成した場合は、なるべく法務局に預けたほうが賢明です。公的機関を関与させることで、遺言書の効果もしっかりと発揮できるようになります。
公正証書遺言書を選べば、原本は自動的に公証役場が保管してくれます。こちらの形式は、形式的な不備をなくせるのがメリットです。自分の思いを反映させたい人は、優先的に検討してみるとよいでしょう。
いずれの形式を選ぶにせよ、遺言は法律のプロである弁護士に見てもらうのをおすすめします。保管方法も含め、弁護士に相談しながら遺言書の作成に取り組みましょう。
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