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遺産放棄をする理由は何?どんな時に相続放棄をすべきか解説


「親が危篤と知らされたが、亡くなったとしても遺産を引き継ぎたくない。」

同じような思いを抱えており、相続の権利を手放したいと考えていませんか。

相続放棄をするには、手続きの際に理由も併せて述べる必要があります。この記事では、相続放棄を行ったほうがよいケースについて解説します。

相続の悩みを抱えている方は、ぜひ記事を参考にしつつ手続きしてください。


相続放棄する理由とは?
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことです。原則として相続は資産のみならず、借金等の負債も引き継ぐ義務が発生します。一方で相続放棄を行えば、負債を引き継がなくてよいので返済義務もなくなります。

相続放棄の手続きにおいては、家庭裁判所に理由を申述しなければなりません。ここでは、よくある理由について詳しく紹介しましょう。

借金や保証債務を相続したくない
相続放棄の一般的な理由は、借金や保証債務を相続したくないからです。親の財産に借金しかない場合、引き継いでも相続人にはメリットがありません。加えて余計な負債を抱えてしまい、自身の生活にも大きな負担がかかってしまいます。

また親が誰かの保証人になっていることもあります。よく見られるのが親が会社を経営しており、銀行からの融資の際に個人保証しているケースです。保証債務も相続放棄の対象になるため、手続きすれば返済する必要がなくなります。

しかし相続人自身が被相続人の保証人となっているときは、たとえ相続放棄をしても保証債務はなくなりません。制度の内容を勘違いして、手続きを進めてしまわないように注意してください。

不動産の管理コストや税金負担を避けたい
不動産の管理コストや税金負担を避けるのも、相続放棄に代表される理由のひとつです。例えば親が土地や家を所有しており、そのまま相続人に引き継がれたとしましょう。

住宅ローンについては、契約者が団体信用生命保険(団信)に加入していれば死亡保険金が返済に充てられます。そのため、相続人は住宅ローンを支払わなくて済むのが一般的です。

一方で管理にかかるコストや固定資産税といった税金の負担は生じます。また相続財産の総額が基礎控除額を超えてしまった場合、相続税も納めなければなりません。

(参考)基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円

親の住居で暮らす予定がなく、余計な出費を抑えたい場合は相続放棄を検討するのもよいでしょう。

遺産分割での揉め事を避けたい
相続では、被相続人の配偶者や自身の兄弟とトラブルが発生することもあります。そもそも家族とは疎遠であり、余計な揉め事に巻き込まれたくない人にとっても相続放棄は有効です。

遺産を分配する際には、遺産分割協議が行われます。しかし元々家族と仲が良くなければ、遺産分割協議で大きな衝突が起こる場合もあります。このような面倒事に巻き込まれるくらいなら、はじめから相続放棄をしたいと考える人もいるでしょう。

相続人の生活に影響が出るほどの負債がある
一度相続したら負債も抱えないといけないと説明しましたが、その額が想像以上に大きいことも考えられます。相続するうえでは、必ず財産調査を行わないといけません。

しかし調査を進めていくうちに、自分たちが知らない間に被相続人が多額の借金を負っていたと判明するケースもあります。

この状態で相続してしまうと、自分だけではなく家族の負担も大きくなるでしょう。特に保証債務であった場合、これらの金額は原則として相続税を減税させる債務控除の対象にもなりません。

仮に条件をクリアして債務控除の対象になっても、負債を抱えるのは今後の生活を考えるとリスクも高いです。

こうした理由から多額の負債があったことが判明すると、相続放棄の手続きを採る人も少なからずいます。

相続放棄申述書の「放棄の理由」について
相続放棄の手続きにおいては、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。こちらの書類には「放棄の理由」の欄があり、なぜ放棄するのかを示さなければなりません。選択方式となっており、大きく分けて6つの項目があります。

・被相続人から生前に贈与を受けている
・生活が安定している
・遺産が少ない
・遺産を分散させたくない
・債務超過のため
・その他(自由記述)

それぞれに数字が振ってあるので、該当する項目を「◯」で囲みましょう。

「その他」を選んだときも、個人的な事情を細かく記載する必要はありません。自由記述欄には「相続に関与したくないため」などと一言で説明すれば十分です。

相続放棄のメリットとデメリット
被相続人に負債があったとしても、常に相続放棄がベストな選択肢になるとは限りません。メリットとデメリットがあるので、それぞれを見比べたうえで相続放棄をするかどうかを決めてください。

メリット
相続放棄のメリットとして、主に以下の4つが考えられます。

・債権者への弁済義務から免れる
・余計なトラブルに巻き込まれなくなる
・手間やコストを抑えられる
・特定の相続人に財産が集中する

それぞれの内容について解説しましょう。

・相続債権者による請求から逃れられる
被相続人に対して財産を貸している人は、一般的に相続債権者と呼ばれています。もし相続が行われたら、相続債権者は相続人に対して債務の履行を請求できます。

また督促状が届いたり、電話連絡が来たりと相手もさまざまな方法で債権を回収しようとするでしょう。相続放棄をしてしまえば、受理証明書を見せることで請求から逃れられます。

・遺産相続トラブルから逃れられる
どの家庭でも、遺産相続トラブルが起こることは十分考えられます。トラブルが起こりやすい例が次のとおりです。

財産が不動産しかなく、相続分に偏りが生じる
生命保険金の受け取りに差がある
介護の実態を巡る兄弟間のトラブル

家族仲が良かったとしても、遺産相続トラブルを巡って絶縁状態になる場合もあります。このようなリスクを負いたくない人は、相続放棄して権利を手放すのも方法のひとつです。元々家族と仲が良くない場合は、相続放棄をしたほうが余計な揉め事に巻き込まれなくなります。

・相続した場合に生じる手間やコストはかからない
相続放棄をすれば、相続に関する手間やコストがかからなくなります。先程も不動産管理コストや相続税の説明をしましたが、ほかにも相続にはさまざまな手続きが必要です。

遺産分割協議を行い、4カ月以内に被相続人の準確定申告、10カ月以内に相続税を申告しなければなりません。相続放棄をすれば、これらの手間や納税の義務から逃れられます。

とはいえ基本的に相続放棄は弁護士へ依頼するため、一定の費用はかかります。期限も3カ月以内である点にも注意してください。

・相続分が特定の相続人に集中する
相続分が特定の相続人に集中するのも、相続放棄のメリットのひとつです。例えば父親が1億円の資産と1,000万円の負債があり、息子2人(長男・次男)に分配するとします。このとき「資産」は、遺産分割協議の結果次第でどちらか一方への分配が可能です。

しかし「負債」に関しては、お金などを貸している債権者の権利も重視しないといけません。そのため債権者は、遺産分割協議に関係なく相続人である息子2人に弁済の履行を請求できます。

仮に1億円の資産を長男のみに相続させると決めても、負債は長男と次男が500万円ずつの責任を負うと考えるのが基本です。

負債も合わせて一方に集中させたい場合は、相続放棄を検討してみましょう。

デメリット
相続放棄にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットも少なからず存在します。ここでは主な注意点として取り上げましょう。

・資産も含めて相続できない
相続放棄における注意点のひとつが、資産も相続できなくなることです。負債があるからといって、資産をよく確認しないと相続で損するケースも考えられます。財産調査を行い、被相続人の財産の状況をしっかりと確認しましょう。

仮に負債のほうが多かったとしても、資産の範囲で引き継ぐ限定承認という方法もあります。被相続人が生前有していた不動産等を守りたい場合におすすめです。ただし限定承認は相続人全員の手続きが必要となり、内容も複雑であるため採用されるケースは多くありません。

・相続放棄が受理されたら撤回できない
相続放棄の申請が適切に受理されてしまうと、撤回は認められません。あとから多くの資産があったと判明しても、相続放棄をした人物は財産を引き継ぐ権利を失います。例外的に取り消されるケースもありますが、こちらは申請内容に受理されるべきではない不備があった場合のみです。

(取り消しができる例)
未成年者が単独で手続きした
自身の名を使って誰かが勝手に手続きした
錯誤・詐欺・強迫によるもの

素人判断で手続きを進めていると、相続放棄で思わぬ損失を招くこともあります。弁護士とよく相談し合い、後悔のない選択肢をとってください。

・他の親族に法定相続人の権利が移ることも
相続放棄は、他の親族に法定相続人の権利が移る場合もあります。相続では、大きく分けて3つの順位があることを押さえましょう。

順位:親族(被相続人から見た)
第一順位:配偶者、子
第二順位:父母
第三順位:兄弟・姉妹


仮に配偶者と子ども全員が相続放棄すると、法定相続人は被相続人の第二順位、もしくは第三順位に移ります。親族全員に負債を抱えさせたくないのであれば、第三順位の該当者も全て手続きをしなければなりません。

・相続人全員の放棄で相続財産管理人の選任が必要なことも
全員が相続放棄を行ったとき、相続財産管理人(相続財産清算人)を選任しないといけないケースもあります。その具体例のひとつが、管理義務の生じる不動産の相続です。

相続財産管理人の選任には収入印紙(800円)や切手代、官報公告料(5,075円)がかかります(金額は2024年6月時点)。被相続人に現金・預金がない場合は予納金が必要となり、金額は100万円に達する場合もあります。

相続放棄を選ぶときは、このような負担が生じることも考慮してください。

まとめ
被相続人が多額の負債を抱えているのであれば、相続放棄は相続人の生活を守るうえで有効です。しかし少なからずデメリットもあるので、自分だけで判断しようとせずに弁護士を頼るようにしてください。

相続放棄は、3カ月間以内に手続きを済ませなければなりません。期限内に手続きできるよう、早いうちに準備を進めておきましょう。


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