土地を相続放棄したらどうなる?管理義務はいつまで発生?弁護士が解説
●相続放棄とは?
相続放棄とは、民法第915条に規定され相続人が被相続人の死亡によって開始された相続について、その相続人としての地位を放棄することを言います。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。
相続放棄がなされる主な理由は、被相続人の借金などの債務が資産を上回っている場合や、相続財産の管理・処分が煩雑で手間がかかる、固定の費用が発生する場合などです。
相続人は、相続放棄をするべきかどうかを決めるために、被相続人の財産状況を調査する権利があります。そのため、民法では3ヶ月の熟慮期間が認められているのです。
相続放棄は相続人の重要な権利の一つであり、相続人の保護と相続財産の円滑な承継を図るために設けられた制度といえます。ただし、相続放棄の要件やメリット・デメリットについて十分に理解し、慎重に判断する必要があります。
●土地だけ相続放棄はできるの?
結論、土地だけを相続放棄することはできません。
民法第916条では、相続人は、相続に関する一切の権利義務を承継するとされています。
そのため、相続財産を一部のみ承継し、一部を放棄することは認められていません。これを「相続の単純承認・単純放棄の原則」と呼びます。
そのため、相続放棄をするかしないかの判断は非常にデリケートであり、専門家にも意見をもらい対応を進めるべきでしょう。
●土地を相続放棄しようとするとどうなる?
相続放棄の財産の対象に土地が含まれている場合、どのような流れになるのかを把握しておきましょう。
◯相続人の中で相続する人を決める
まず第一に相続人が自分以外にも存在する場合、自分自身が相続放棄をしても他の相続人に財産が相続されるようになります。
相続人すべてが相続放棄をした場合は、相続財産が法人化します。
これを「相続財産法人」と呼びます。
◯相続人が全て相続放棄した場合
相続人すべてが相続放棄をした場合は、相続財産が法人化します。
これを「相続財産法人」と呼びます。
この相続財産法人の代表となるのが「相続財産清算人」といいます。
これは昔の呼び名では「相続財産管理人」と言われていました。
相続放棄された財産は、国庫に帰属し国の所有物となります。
●土地を相続放棄したら何をするのか?
上述した通りですが、相続放棄をした場合の具体的なやりとりについて解説します。
◯相続財産清算人を選定する
相続人が全て相続放棄を実施した場合、相続財産清算人を選定する必要があります。
相続の債権者などの利害関係者または検察官が、家庭裁判所に対して、相続財産の管理人の選任を申し立てます。
清算人は、弁護士、司法書士、公認会計士など、相続財産の管理に適した専門家から選ばれることが多いです
◯相続財産清算人を選定するまでは占有している場合のみ土地の管理義務が残る
相続財産清算人が選定されるまでは、占有している建物や土地の保存義務が発生します。
保存義務は、財産の価値を現状のまま保存しておくという意味をもちます。
相続財産の価値が下がりそうな行為は見逃さずに対処することが求められます。
◯保存義務はいつまでか
保存義務は、相続放棄が発生してから相続財産清算人が選定されるまでの期間です。
選定に至るまでは、おおよそ2ヶ月以上はかかると想定しておくと良いでしょう。
◯保存義務は怠らないこと
保存義務は決して怠らないようにしましょう。
保存義務を怠り、相続財産の価値を毀損した場合、損害賠償請求を受ける可能性もあるからです。
●相続放棄された土地はどうなる?
相続放棄された土地は、相続財産清算人により管理され、最終的には国庫に帰属します。
●土地を相続放棄をするかしないかの判断について
相続放棄はするべきか否かの判断について、簡単に決めるのではなく検討を重ねた上で取り組むべきでしょう。
そこで、それぞれのメリットデメリットを紹介しますので、検討の材料にしてみてください。
●土地を相続放棄することのメリット
相続財産に土地が含まれており、その土地ごと相続放棄をする場合のメリットはいくつかあげられます。
・固定資産税や維持管理費用を削減できる
・土地を担保とした債務も放棄される
・相続による紛争を避けられる
土地などの不動産は、固定資産税というものが毎年かかります。
それらの費用を削減できるだけでもかなりの負担減となるでしょう。
●土地を相続放棄することのデメリット
相続放棄には当然ながらデメリットもあります。
今だけではなく、先を考えるような思考も大切です。
・将来的な資産価値の増大の可能性を放棄してしまう
・土地以外の財産も放棄する必要性がある
・相続放棄は取り消しができない
現在価値よりも都市部の土地などの場合は将来的に資産価値が向上する可能性があります。
その際には、売却することで得られる売却益などを得られる機会もなくなってしまうのです。
また土地以外の資産となるようなものも一括で放棄しなければいけませんので、それらのプラスとなるような資産も手放してしまう可能性があるのが相続放棄のデメリットと言えるでしょう。
●相続放棄ができなくなる気をつけるべきケース
検討の上、相続放棄をしようと思ったとしてもその時にはすでに相続放棄ができなくなっているケースがあります。
事前に相続放棄ができなくなるケースを確認の上、思わぬ不利益を被らないようにしましょう。
◯熟慮期間である3ヶ月をすぎた場合
相続人が、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないと、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
遺産分割協議書に相続の放棄の旨を記載し承認された場合でも、いわゆる相続放棄とは異なる手続きになるため、必ず家庭裁判所に申述する必要があります。
◯相続財産を処分した場合
相続人が、相続財産の全部又は一部を売却、贈与、交換、賃貸するなどの方法で処分した場合、相続放棄ができなくなります。
これは相続財産を相続した前提での行為となり、このような行為をすると相続放棄ができなくなります。
◯相続財産を損壊、改修などした場合
相続財産の一部を例えばリフォームしたり、破壊したりして価値自体が変わるようなことをしてしまう場合も相続放棄ができなくなります。
◯債務の支払いをしてしまった場合
被相続人の抱える借金についての支払いをしてしまった場合も相続放棄ができません。
◯限定承認をした場合
相続をすることを単純承認と呼び、単純承認と相続放棄と限定承認は両立することができません。
限定承認は、マイナスの資産がどれくらいあるのかわからない状況で、マイナスの資産を相続のプラスの資産分を上限として相殺して相続する仕組みです。
限定承認を選択した場合は、相続放棄を選択できません。
●相続土地国庫帰属制度のご紹介
土地の相続を行うのにあたり、固定資産税の支払いや維持管理のコスト負担が重くメリットを感じられない場合は、相続土地国庫帰属制度を利用するのも1つの手です。
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月28日に施行された「所有者不明土地の発生防止・利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部で導入された制度です。
この制度により、相続又は遺贈により取得した土地を手放すことを希望する相続人等は、一定の要件の下で、その土地を国庫に帰属させることができるようになりました。
詳細や要件ついては以下をご参照ください。
若干の費用負担は必要になりますが、土地を持つメリットが感じられない場合は、相続放棄で全ての相続を放棄せずに土地のみを手放すことも可能です。
◯相続放棄との違い
相続放棄は、全ての相続財産を放棄する必要がありますが、相続土地国庫帰属制度の場合は不要な土地のみを手放すことができる制度です。
また相続放棄には3ヶ月の期限がありますが、相続土地国庫帰属制度には、期限は存在しません。
●まとめ
相続放棄は、相続人にとって重要な選択肢の一つですが、その要件や効果、手続きは複雑です。
特に、土地の相続放棄について、当然相続財産全体の放棄が必要であるなど、他の相続財産と切り離して考えることはできません。
相続放棄をするかどうかの判断に際しては、相続財産の内容や債務の状況、相続人間の関係性など、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。メリットとデメリットを慎重に比較検討し、長期的な観点から、最善の選択を行うことが重要です。
また、2023年に導入された相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生防止と土地の有効活用を目的とした新たな選択肢ですが、その適用要件や手続きについても十分に理解しておく必要があります。
相続放棄や相続土地国庫帰属制度の活用に際しては、弁護士や司法書士、税理士など、専門家のアドバイスを得ながら、慎重に検討・判断することが肝要です。
相続人の権利や利益を守りつつ、円滑な相続手続きを進めるためには、法律の規定や制度の仕組みを正確に理解し、適切に活用していくことが求められます。