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10年後の相続放棄は可能か?条件や注意点を専門家が解説



「自分が相続人であることに気が付かず、10年間も相続放棄の手続きをしていなかった」
このように手続きが遅れてしまい、どうすればいいかと困っていませんか。

スマホでいろいろと調べたところ、相続放棄は原則3カ月以内と知って焦っている人もいるでしょう。ただしやむを得ない理由がある場合は、手続きを受け入れてくれる可能性もあります。

この記事では、期限に遅れても相続放棄ができるケースを紹介します。手続きせずに放置する理由や相続放棄をするうえでの注意点についても押さえている記事です。この記事を参考にしつつ、弁護士とともに準備を進めてください。

10年後でも相続放棄が可能なケース
相続放棄は原則として、被相続人が亡くなったのを知ったときから3カ月以内に手続きしなければなりません。しかし例外として、当該期限を超過しても相続放棄が認められるケースがあります。ここでは具体的なケースについて解説しましょう。

被相続人の死亡を把握できていなかった
期間経過後の相続放棄が認められるのは、被相続人の死亡を把握できていなかったときです。そもそも起算点が「相続の開始があったことを知った時」と定められているため、自身が相続人であるのを自覚していない場合は期間が開始しません。

親と疎遠であり、相手の生活状況を知らない人も少なからずいるでしょう。こうした原因で手続きが遅れた場合は、家庭裁判所で申述しなければなりません。申述する際には、家庭裁判所から追加書類の提出を求められることがある点も念頭に置いてください。

相続人であることを知らなかった
自身が相続人であるのを知らなかったときも、3カ月経過後の相続放棄が認められる可能性はあります。民法では、相続の順位を次のように定めています。

・第一順位:配偶者、子
・第二順位:父母
・第三順位:兄弟、姉妹

もし被相続人の父母が他界しており、配偶者や子が相続放棄をしたら相続人は兄弟や姉妹です。この事実を兄弟や姉妹が把握できていなかったら、自身が相続人であることに気が付かないでしょう。

相続財産があることを知らなかった
相続財産があることを知らなかった場合も、3カ月後に相続放棄ができるケースがあります。よくあるパターンが、被相続人が多額の借金を家族に内緒で抱えていた場合です。借金のような負債も相続の対象になるため、隠されていると相続人に多大な存在を与えかねません。

そこで最高裁判所では、遺産の存在を把握してはじめて「相続があったことを知った時」に該当すると判決を出しました(昭和59年4月27日:事件番号「昭和57(オ)82」)。

もし相続財産の存在を知らなかったのであれば、弁護士に相談しながら申立書を提出しましょう。

相続放棄をせずに放置するリスク
相続放棄をせずに放置していると、後々の生活に大きな負担がかかる恐れもあります。ここでは特に考えられるリスクを中心に解説しましょう。

多額の借金を背負う羽目になる
相続放棄を放置していると、被相続人が抱えていた多額の借金を背負ってしまうリスクが高まります。プラスとなる財産とマイナスになる財産を比べつつ、負債の額のほうが大きい場合はすぐに相続放棄の手続きを進めるのが望ましいでしょう。

またプラスの範囲でマイナスの財産も受け継ぐ、限定承認を選ぶのも方法のひとつです。

ただし期間は3カ月間しか設けられていないので、これらの計算は早めに終わらせなければなりません。素人だけで行うのが難しいのであれば、早めにプロへ依頼するのをおすすめします。

他の相続人とのトラブルに繋がる
相続放棄が放置されたままでは、他の相続人とのトラブルに繋がる恐れもあります。遺産分割協議では、原則として相続人全員の出席が必要です。自分は相続放棄をしたつもりでも、手続きがなされていなかったら遺産分割協議が始められなくなります。

相続は、自分だけではなく周りの親族にも影響が及ぶデリケートな問題です。被相続人が死亡したのを知ったときは、他の相続人とも積極的にコミュニケーションをとるようにしてください。もし関わりたくないのであれば、なるべく早く相続放棄の手続きを済ませましょう。

期限後に相続放棄する際の注意点
期限内の手続きを心がけていても、状況によっては相続放棄が間に合わないケースもあるでしょう。先述のとおり、条件次第では期限後でも相続放棄ができる場合もあります。ここでは、期限後に手続きするうえでの注意点をまとめます。

相続放棄の期限は原則3カ月以内
民法で規定されている相続放棄の期限は、原則として3カ月以内です。あくまで期限後の手続きは、例外的な処置であることを押さえてください。

仮に仕事の都合で相続放棄が遅れたとしても、家庭裁判所には認めてもらえません。仕事とプライベートの双方で忙しくはなるものの、上手く時間を見つけて手続きを進めましょう。

もし財産調査などがスムーズに進まないといった理由である場合は、3カ月以内に家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立て」をしてください。合理的な理由として認められれば、家庭裁判所が示した範囲で期間の延長が認められます。なおルール上は、延長期間の長さや申立て回数に制限がありません。

裁判所へ期限を過ぎてしまった理由を伝える
被相続人が死亡した事実や自分が相続人であることを知らず期限が過ぎた際には、家庭裁判所へ正直にその旨を伝えましょう。熟慮期間伸長の申立てに際して、事情説明書を提出する必要があります。

事情説明書では、なぜ相続放棄ができなかったのかを具体的に伝えなければなりません。書き方によっては、期間後の相続放棄が認められないケースもあるでしょう。

事情説明書の作成方法も含めて、法律のプロに一度相談してみるのをおすすめします。

法定単純承認後は相続放棄できない
いくら事情を知らなかったといえども、法定単純承認をしてしまったら相続放棄はできません。要するに被相続人の財産には、なるべく手を付けないほうが賢明です。

単純承認と認識される要因として、以下の行為が挙げられます。

・被相続人の財産を処分した(隠した)
・相続財産から債務の弁済に充てた
・被相続人の財産の名義変更を行った

それぞれの要件ごとに解説しましょう。

・相続財産の処分や隠匿
単純承認したとみなされる行為のひとつが、相続財産の処分や隠匿です。相続放棄をしたいのであれば、被相続人の現金や預金を自身の生活費などには充てないようにしましょう。こうした行為は、財産の処分と呼ばれています。

また被相続人の財産を隠す行為も、単純承認に該当するので注意が必要です。預金口座からお金を引き出し、こっそりと自身の財布に入れることはしないでください。 

一方で被相続人の葬儀費用に充てるのは、単純承認には該当しません。本来は、被相続人が支払うべきお金になるためです。この場合においても、預金口座からお金を引き出す前に弁護士へ相談しておくとよいでしょう。

・相続財産を債権者への弁済に使用した
相続財産を債権者の弁済に使ったときも、原則として単純承認したとみなされます。債権者に弁済を迫られてしまうと、思わずすぐに対応したくなるかもしれません。しかし被相続人の財産から払うと、相続財産を引き継いだものと判断されてしまいます。

債権者に対して弁済するのであれば、相続財産ではなく自己の財産で対応しましょう。一度弁済をしてしまったら、債権者からその財産を取り戻せません。ただし詐欺や強迫など、例外的に取り戻せるケースもあります。相続放棄をしたいのであれば、債権者への対応も慎重に行ってください。

・被相続人の財産について名義変更をした
被相続人が生前に所有していた財産の名義変更をした場合にも、単純承認とみなされるケースがあります。

主な例として挙げられるのが、以下の2点です。

・不動産
・携帯電話

まず被相続人の家や土地といった不動産は、名義変更を行わないほうが望ましいでしょう。その住まいを使用していなくとも、所有権が移転したと判断されるためです。他の相続人に譲るか、相続財産管理人を指定して国庫に帰属させる必要があります。

同様の理由で、携帯電話も名義変更をするのはおすすめしません。

相続放棄が不可能になるだけではなく、高額な端末代が残っていたときに支払う義務を負ってしまいます。

携帯電話の料金を払いたい場合には、債務の弁済と同じく自身の財産で対応してください。


相続放棄は弁護士に相談すべき理由
相続放棄の手続きをスムーズに行うには、民法を中心とした法律の知識が必要です。素人だけで進めると不備が生じ、結果的に放棄ができなくなる恐れもあります。したがって手続きをするときは、弁護士に相談するのをおすすめします。

なお相続放棄に関する相談は、司法書士でも可能です。しかし弁護士の場合、司法書士と比べるとさまざまなメリットが得られます。

弁護士
メリット
・代理権を持つので手続きを一任できる
・訴訟リスクに対応できる

デメリット
・司法書士と比べると費用が高い

司法書士
メリット
・費用が安い

デメリット
・代理権が認められていない
・訴訟には対応できない

被相続人に債権者がいれば、手続きを進めていく中で訴訟沙汰に発展するかもしれません。こうしたリスクも考慮すると、幅広く対応できる弁護士のほうが心強いはずです。

また弁護士であれば、司法書士とは異なり相続放棄の手続きを一任できます。自分で添付書類を一から集める必要もないので、忙しくて時間がとれない人に向いています。

まとめ
この記事では、10年後の相続放棄ができるか否かをまとめました。結論を述べると、正当な理由がある場合は10年後に相続放棄をしても問題ありません。しかし手続きを踏まないと権利を行使できないので、自身が相続人であるのを知ったら早いうちに行動しましょう。

しかし相続放棄の手続きをするには、しっかりと法律の知識も付けなければなりません。自信がないのであれば、必ず法律のプロに相談することをおすすめします。その際には幅広い業務に対応できる、弁護士を優先して選ぶとよいでしょう。



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