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相続する財産が少ない場合|申告が不要なケースとは?


相続税の申告は、その額や状況によって異なる場合が多々あります。特に、相続する財産の額が少ない場合、本当に申告が不要なのでしょうか。また、障害者控除や未成年者控除、さらには相次相続控除など、知らないと損をする可能性も。


この記事では、相続財産の額や特定の条件に応じて、申告が不要となるケースを詳しく解説します。申告の義務や相続税の計算に関する不安を解消し、正確な対応を目指しましょう。


相続する財産が少ない場合、基礎控除以下であれば申告は不要

相続する財産の総額が基礎控除の額を下回る場合は、相続税の申告や納税の義務は発生しません。


基礎控除額の計算方法は以下となります。


「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」


上記の数式に当てはめて、基礎控除が超過しなかった場合は、納税の義務はありません。



相続財産の総額>;基礎控除 → 相続税の申告が必要

相続財産の総額<;基礎控除 → 相続税の申告は不要


これは、死亡保険金や債務、葬式費用などのみなし財産や控除項目を考慮した後の金額に適用されます。したがって、数万円程度の遺産を相続した場合でも、その遺産が基礎控除額以下であれば、税金を気にする必要はなく、複雑な申告手続きも不要です。


ただ、ここで一つ注意点がございます。故人が残した債務については、相続人がその責任を負う可能性があるため、きちんとした手続きが必要となります。



相続する財産が少ない場合の注意点


相続する財産が少ない場合の注意点は以下2点があります。


・他の相続人の確認

・相続する財産の再確認



他の相続人の確認

相続する財産が少ない場合でも、他の潜在的な相続人の存在を確認し、必要な手続きを進めるべきです。


相続財産が少額であっても、法的には全ての相続人が相続権を持っているため、財産分配において他の相続人の権利を無視することはできません。相続人間でトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議を行い、全員の合意を得ることが重要です。


また、相続人全員が相続財産について知る権利を有しているため、情報の共有と透明性を保つことが必要です。これにより、後日発生するかもしれない法的な紛争を避け、スムーズな相続手続きを進めることができます。さらに、他の相続人が存在することを知らずに手続きを進めてしまうと、相続税の計算に誤りが生じ、税務署からの指摘を受ける可能性があります。これを防ぐためにも、相続人の確認は欠かせないステップです。




相続する財産の再確認


相続する財産が少ないと感じた場合でも、必ず財産の再確認を行い、正確な額や内容を把握するべきです。


初回の財産の確認時に、見落としがあるかもしれないからです。一見、財産が少なく見えても、様々な隠れた財産や価値が存在することがあります。例えば、土地の権利関係、預金の存在、未受取の保険金、貴金属や美術品など、目に見えにくい財産がある場合があります。これらの財産を見落とすと、相続税の申告や遺産分割において不利益や法的な問題が生じる恐れがあります。


さらに、財産の詳細な再確認を怠ることで、他の相続人との間に信頼を損なうことも考えられます。正確な財産の把握を行うことで、相続に関する手続きが円滑に行われるだけでなく、将来的なトラブルや紛争を回避することが可能となります。


相続税の申告が不要なケース


基礎控除額を超えても申告が不要となる場合もあります。



・障害者控除

・未成年者控除

・相次相続控除




障害者控除


相続税において、相続人が障害を持つ場合、障害者控除を適用することができ、これにより税額が軽減される場合や申告が不要となるケースがあります。


障害者控除は、社会的な支援の一環として障害を持つ人々が経済的な負担を軽減できるように制定されたものです。この控除は、相続税の計算において、特定の額を控除することで、実質的な課税対象額を減少させる効果があります。結果として、相続税の課税価格が基礎控除額以下となる場合、相続税がゼロとなり、申告の義務が発生しない場合が考えられます。


未成年者控除

相続税に関して、相続人が未成年である場合、未成年者控除の適用を受けることが可能で、その結果、課税される税額が軽減される場合や申告そのものが不要となるケースが考えられます。


未成年者控除は、未成年の子供が経済的な困難に見舞われることを防ぐための税制上の措置です。この控除により、未成年である相続人に対して一定の額が控除され、相続税の課税対象額が実質的に低下します。この結果、相続税の計算上、課税価格が基礎控除額以下になる可能性が高まり、相続税の申告や納税の義務が発生しないケースが増えることが予測されます。


相次相続控除

相次相続控除の適用を受けることにより、相続税の課税額が軽減され、申告そのものが不要となる場合が考えられます。


相次相続控除は、短期間内に複数回の相続が発生した場合の税負担を軽減するための税制措置です。具体的には、最初の相続から一定期間内に再び相続が生じた場合、その再相続について特別な控除が認められます。この控除は、同じ財産に対して短期間内に複数回の税がかかることを防ぐためのもので、重複する税負担の緩和を目的としています。


その結果、相次相続控除の適用を受けた場合、相続税の課税対象額が低下し、基礎控除額以下となるケースが増えることから、申告や納税の義務が発生しない可能性が高まります。この控除を適切に利用することで、短期間内に複数回の相続が生じた場合の税の負担を大きく軽減することが期待されます。


相続税が0円だった場合には申告は不要?


相続税が0円である場合でも、必ずしも申告が不要とは限りません。


相続税が0円となる状況は、基礎控除額以下での相続や特定の控除の適用など、さまざまな要因により生じることが考えられます。しかし、相続税の申告の有無は、税額だけで判断することはできません。


実際には、相続の事実が生じた場合や特定の要件を満たす場合など、申告が求められるケースが存在します。そのため、相続税が0円であるからといって、申告を省略してしまうと、後に税務上のトラブルが生じるリスクが考えられます。


特に、相続財産の詳細や相続人の状況、相続の時期など、さまざまな要素が絡み合う相続税制度においては、専門家との相談を行い、適切な申告をすることが重要です。


まとめ


相続税の申告義務は、相続財産の額や特定の条件により異なります。財産の額が少ない場合、基礎控除や特定の控除を活用することで申告が不要となるケースがあります。障害者控除、未成年者控除、相次相続控除は、特定の条件下での申告不要を可能とする控除の例です。


しかしながら、相続税が0円であっても申告の義務があるケースも存在します。このような細かいルールを把握し、適切な対応を取ることが、相続税の問題をスムーズに進める鍵となります。


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