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【解決事例】死亡後3か月以上経過した後の兄弟姉妹の相続放棄

【事案の概要】

兄弟姉妹が死亡し、死亡後3か月以上が経過した後に、兄弟姉妹の債権者から、支払いの催告に関する書面が届きました。当該書面によると、先順位の相続人が相続放棄を行ったとのことで、ご依頼者に対して書面を送付したとのことでした。


【解決結果】

家庭裁判所に対して、相続放棄申述受理の申立てを行い、受理されました。


【弁護士からのコメント】

「相続放棄は3か月以内にしなければならない。」とよく言われていますが、厳密には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)です。そのため、ご依頼頂いたケースでは、先順位の相続人が相続放棄を行ったことを知ってから3か月以内に相続放棄を行う必要がありました。

相続放棄に関しては、弁護士に依頼せず、ご自身で裁判所に申立てを行う方もいらっしゃいます。ご相談にいらっしゃった際には、相続放棄の書式の記載方法や必要書類のご説明をさせて頂き、ご自身で申立てを行って頂くかどうかをご判断頂いています。ただ、兄弟姉妹に関する相続放棄に関しては、被相続人の住民票除票、相続放棄する方の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等が必要となります。このように、申立てに必要な書類が多く、期限内に全ての書類を取り寄せることに不安を覚える方もいらっしゃいま

弁護士にご依頼頂ければ、必要な書類を漏れなく収集することが出来ます。ご依頼頂いたケースでは、取り寄せる戸籍の数は多かったですが、ご依頼頂いてから、約1か月で家庭裁判所に申立てを行うことが出来ました。


藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で、相続放棄に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


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