葬儀費用と相続放棄
被相続人の相続財産の内容を調査した結果、債務超過の場合には、相続放棄を家庭裁判所に申し立てるかどうかを検討する方は多いかと思います。この場合に、相続人が被相続人の財産を自身のために費消した場合には、「単純承認」をしたとして、相続放棄が認められなくなります。それでは、被相続人の財産を、被相続人の葬儀費用に充てた場合は、どうでしょうか。
この点に関しては、裁判例があり、被相続人に身分相応の葬儀であれば、被相続人の財産から葬儀費用を支出したとしても、「単純承認」にあたらないとされています。どの程度が身分相応なのか、という点に関しては、個別具体的な事情に応じてそれぞれなので、ご相談時には、種々の事情をお聞きした上で、アドバイスをさせて頂いております。
そして、相続財産から支払うことが出来る葬儀費用としては、火葬や埋葬の費用、お通夜にかかった費用、読経料等が挙げられます。また、仏壇や墓石の購入費用を被相続人の相続財産から支払うことについても、葬儀費用と同様に身分相応のものであれば、「単純承認」には該当しないとされています。
相続放棄を申し立てるかどうかを検討するタイミングとしては、被相続人の葬儀が終了して、一段落ついた時点が多いかと思います。この時点で既に葬儀費用の支払いが終了していることが多く、「被相続人の財産から葬儀費用を支払ってしまったが相続放棄は出来るのか。」というご相談になることが多いです。「葬儀費用をこれから支払う必要があるが、被相続人の財産から支払っても相続放棄は出来るのか。」という内容のご相談は稀だと思います。
いずれの場合にしても、相続放棄を出来るかどうか、お一人で悩む前に、弁護士にご相談頂ければと思います。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続放棄のことについてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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