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民事執行法の改正(財産開示手続)

裁判で勝訴し、判決を得たとしても、判決に記載された金銭の支払いを必ず受けることが出来るとは限りません。確定判決を得たとしても、判決の内容に沿った支払いを行わない当事者は、一定数存在します。そのため、ご依頼を頂く前に法律相談を受ける際、紛争の相手方に支払能力があるのかどうか、判決を得たとして強制執行を行うに足る資産を把握しているかどうかについてのヒアリングをさせて頂いています。判決の内容に沿った支払いを行わない場合には、裁判所に強制執行を申し立てることを検討します。その場合には、相手方当事者の給与、預貯金、不動産の差押えを検討することが多いです。これらの情報を把握することが出来ていれば、強制執行を申し立てることが出来ますが、相手方当事者の資産状況が全く分からない場合もあります。

このような場合には、裁判所に財産開示手続を申し立てることを検討することとなります。財産開示手続は、相手方当事者(債務者)を裁判所に出頭させ、財産状況を開示させる手続です。これまでも財産開示手続は制度として存在していましたが、決して、実効性の強い手続とは言い難い側面もありました。これまでは、債務者が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、陳述を拒否したり、虚偽の陳述をした場合の罰則が30万円以下の過料という軽い罰則が設けられているのみでした。今般、強制執行法が改正され、令和2年4月1日から、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになり、罰則が強化されました。「過料」というのは刑事罰ではありませんが、「罰金」は刑事罰です。民事上の手続違反を根拠に刑事罰を科すことに賛否はありますが、今回の改正により罰則が強化され、より実効性の高い財産開示手続が実現されるのではないかと言われています。

また、これまでは、公正証書を有する金銭債権の債権者の場合は、財産開示手続を申し立てることが出来ませんでしたが、令和2年4月1日以降は、公正証書に基づいて財産開示手続を申し立てることが可能となりました。たとえば、離婚に伴い公正証書を作成し、その中で養育費の支払いに関する取り決めを行っていたものの、養育費の支払いを受けることが出来ていない場合に、財産開示手続を申し立てることで相手方の財産状況を把握することが出来るようになりました。

財産開示手続に限らず、強制執行に関する手続は必要な書類が多岐にわたることが多いため、申し立てる前に弁護士にご相談頂いた方が確実であると考えています。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、債権回収に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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