【解決事例】保険会社による治療費の支払打切後の治療費の支払いが認められた事案
【事案の概要】
交通事故(追突)により、乗車していた自動車が損傷するとともに、傷害を負ってしまいました。事故の加害者の任意保険会社と交渉を行って来ましたが、物損については自身で示談することが出来ましたが、人身損害については加害者の任意保険会社の担当者との折り合いがつかず、その後の交渉を弁護士に依頼しました。
【解決結果】
交渉の後、提訴し、保険会社による治療費の支払打切後の治療費の支払いを認める内容による裁判上の和解が成立
【弁護士からのコメント】
交通事故によって怪我をした場合の治療費について、加害者の任意保険会社が医療機関に直接支払ってくれる制度があり、これを「一括払い制度」と呼びます。
ご依頼頂いたケースでは、交通事故による受傷後、早い段階で受任を致しました。その後、一定期間経過後に、加害者の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切るという通知を受けることとなりました。もっとも、ご依頼者の症状からすると、治療費の支払いを打ち切るには明らかに早い段階であったことから、ご依頼者自身の費用負担で通院を継続し、最終的に傷害は治癒しました。
加害者の任意保険会社との交渉により全ての通院期間の治療費を支払ってもらうことが出来なかったため、提訴をし、医療機関のカルテの記載、車両の損傷の大きさ、参考となる医療文献等を証拠として提出し、傷害の治癒に必要な治療期間について丁寧な主張を行いました。その結果、加害者の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った時期よりも長い必要治療期間を前提とする裁判上の和解が成立しました。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、交通事故に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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