後遺障害等級申請の事前認定と被害者請求
交通事故の被害に遭ってしまい、後遺障害が残ってしまいそうな場合には、後遺障害等級認定の手続きを行うことになります。後遺障害等級認定の手続きには、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。今回は、後遺障害等級認定の手続きの事前認定と被害者請求の2つの方法についてご説明をさせて頂きます。
事前認定とは、交通事故の加害者の任意保険会社を通じて申請する方法です。後遺障害診断書を医師に記載してもらうこと、保険会社への同意書を提出すること等を行えば、あとは、加害者の任意保険会社が申請手続きを行いますので、手続きが煩雑か否かと言われると、手続きとしては煩雑ではないと言えます。ただし、加害者の任意保険会社が主導して行うため、どのような書類が提出されたか分からなかったり、提出書類に不足があるために正しい後遺障害等級が認定されない場合もあると言われています。また、賠償金の支払いを受けることが出来るのは、全て解決した時点となります。
一方、被害者請求とは、ご自身で申請する方法です。事前認定よりも必要書類が多岐にわたるため、手続きは事前認定と比較すると煩雑なものと言えます。ただし、ご自身で書類を提出する以上、どのような書類を提出したかが分かりますし、自賠責保険で認められる限度という制約はありますが、賠償金の支払いを受けることも出来ます。事故の影響で収入を得ることが難しい場合には被害者請求を行った方が、一時的な賠償金を早く受領することが出来る一方で、重篤な後遺障害の場合には、後遺障害等級申請のために必要な資料をご自身で全て収集して頂くことに困難が伴う場合もあります。
当事務所でご依頼頂いた上で、後遺障害等級申請を行う場合には、基本的に被害者請求の方法をとっています。どうしても、ご自身で収集して頂く資料はありますが、弁護士において代行することが可能な手続きに関しては、弁護士が代行致します。また、後遺障害診断書を医師に記載して頂く前に、医師と面談することが可能な場合には、医師と打合せの上、後遺障害診断書に記載すべき必要な事項を記載しいて頂くよう、要請しています。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、後遺症申請についてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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