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養育費算定表の改定

養育費の金額について、家庭裁判所では「養育費算定表」が算定の目安になっているということは、以前にご説明させて頂いたかと思います。最高裁判所は、令和元年12月23日に新算定表を公表しました。養育費算定表が改定されるのは、16年ぶりだそうです。

今回の養育費算定表の改定によって、養育費の金額が増えたと言われています。支払義務者が高所得者の場合には、養育費の金額が大幅に増額になりましたが、そうでない場合には、少し増えたという表現が正しいと思います。今回の改定の目的は、改定前の算定表の発表から時間が経過しているため、社会の実態を反映するということにあります。算定表が改定される前は、「算定表が発表されたのは、10年以上前の話だ。今の社会の実態を反映出来ていない。」という理由で、養育費算定表を用いることが適切ではないという主張を見ることもありました。今回の改定により、そういった主張も少なくなるのではないかと考えていますが、養育費の多寡は、支払う側、支払いを受ける側でも感じ方がわかれるところです。ただ、改定されたばかりという事情もあるため、今後しばらくは、養育費算定表を用いない例外的な場合というのが少なくなると考えています。

なお、今回の養育費算定表の改定は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しないとされています。改定される前の養育費算定表に基づいて養育費の金額を定めたものの、養育費算定表が改定されたことだけを理由として、養育費の額の変更は認められないということです。また、2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、このことにより養育費の支払終期も18歳に引き下げられるわけではなく、養育費の支払終期は基本的に20歳のままであるとされています。

今回の養育費算定表の改定により、養育費の支払いの確実性が増えたとかの事情はないため、養育費の金額を合意する際に注意しておくべきことは変わりません。また、たとえば、子どもの塾代、大学の学費等の費用をどうするか、ということについても、これまでと同じ議論が当てはまることになります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、養育費や婚姻費用についてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


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