法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 法定利率に関するルールの改正2

法定利率に関するルールの改正2

平成29年5月に民法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。今回の改正によって、これまでと大きく異なる点が多くありますが、本日も、法定利率に関するルールが変わったことについて、ご説明させて頂きます。

前回のコラムでご説明させて頂いたとおり、民法の法定利率は、明治時代に民法が制定されて以来、改正されることはありませんでした。ところが、今回の民法改正により、3年ごとに法定利率を見直す変動制が導入されることとなりました。令和2年4月1日の施行からは年3パーセントで開始され、その後は、3年を1期として、期ごとに利率が見直されることになります。

具体的内容に関しては、「法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率…(中略)…の合計を60で除して計算した割合…(中略)…として法務大臣が告示するもの」(民法第404条5項)を基準割合として、「各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合…(中略)…を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。」(民法第404条4項)と規定されています。

前回のコラムでご説明させて頂いたとおり、金銭の給付を目的とする債務不履行の遅延損害金に関しては、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」(民法第419条1項)と規定されています。そのため、どの時点における利率が適用されるのかについて煩雑になってしまう可能性があります。このような場合には、予め、契約書において、約定利率を定めておいた方が良いのではないかと考えています。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、民事トラブルについてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com



関連記事

「法定利率に関するルールの改正1」


http://www.kawasemi-law.com/column/00000082/



TOPへ