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法定利率に関するルールの改正1

平成29年5月に民法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。今回の改正によって、これまでと大きく異なる点が多くありますが、本日は、法定利率に関するルールが変わったことについて、ご説明させて頂きます。

法定利率とは、法律で定められた利率のことで、改正前民法では、当事者間の合意がない場合に適用される法定利率は、年5%と定められていました。また、商行為によって生じた債務については、商事法定利率が年6%と定められていました。法定利率に関しては、明治時代に民法、商法が制定されてから、見直しがなされていませんでした。なぜ、年5%の法定利率が定められたかと言うと、制定当時の市中の金利が前提とされていたからです。

法定利率が適用される場面として、約定利率(当事者間で合意された利率)の定めがない金銭債務の遅延損害金の算定等の場面があります。裁判の判決で、「被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成30年6月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。」というような記載がされます。100万円の支払いを受けて、銀行等に預けた場合、年5パーセントの金利がつくはずであるから、その分を上乗せして支払いなさい、という趣旨になります。ただ、近時、銀行の預金利息が年5パーセントということは、あまり無く、実態を反映していないため、見直すべきだという声がありました。そこで、今回の法改正により、法定利率が年3パーセントと改正され、これに伴い、商事法定利率も廃止されました。

法定利率に関して、5パーセントを適用すべきか、3パーセントを適用すべきかということについては、民法に規定があり、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。」(民法第404条1項)と規定されています。たとえば、貸金債権について、貸金債権の利息は、金銭を交付した時から発生するため、貸付けを行った時の利率が適用されることになります。また、金銭の給付を目的とする債務不履行の遅延損害金に関しては、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」(民法第419条1項)と規定されています。


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