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遺産分割協議の期限

しばしば、「遺産分割協議に期限はありますか?」というご質問をいただくことがあります。

回答としては、遺産分割協議に期限はありません。ただ、特別な事情が無い限りは、早期に遺産分割協議の成立のために動き始めることをお勧めしています。

遺産分割協議を早期に成立させることを阻害する要因としては、遺産総額が多くなく、遺産分割協議を成立させる労力と比べて、遺産相続をしなくても構わないと思ってしまうことが多いと感じています。また、たとえば、農地や山林等の相続手続きが難しい不動産が遺産の中に含まれる場合も、遺産分割協議のために動き出すことを心理的に抑制することがあります。

一方で、相続税の申告には期限があり、その期限を過ぎると、減税措置を使うことが出来なくなることがあります。

また、遺産分割協議が次の世代に移行してしまうと、相続人の数が増えてしまい、各相続人が取得する相続財産が減少してしまいます。そうすると、ますます、遺産相続を完了させる気持ちが後ろ向きになってしまいます。相続人が増えると、不動産の登記手続きや銀行の預金解約手続きのために必要な戸籍等の身分関係書類の数が増えてしまい、手間や費用が多く発生してしまいます。子の世代で遺産分割協議を完了させるのであれば、兄弟間の感情のやり取りである程度柔軟な解決を図ることが出来る場合もあります。ただ、子の世代を超えて孫の世代まで遺産相続が完了していないと、場合によっては、遺産分割協議の場で初めて顔を合わせる相続人がいた、ということも発生してしまいます。

このような場合であっても、弁護士にご依頼頂ければ、相続財産の調査、相続人の調査を行わせて頂きますが、孫の世代で遺産分割協議を成立させる場合よりも、子の世代で遺産分割協議を成立させる方がスムーズに解決に向かうことが多いというのが実感です。

そのため、遺産分割協議をご自身で成立させることが難しいかな、と感じたら、そのままにしておくのではなく、一度、弁護士にご相談させることをお勧めします。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続に関するトラブルについてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

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