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【解決事例】生命保険金を遺産に含めた遺産分割が成立した事案

【事例の概要】

相続発生後、相続人間で遺産分割協議を行って来ましたが、相手方の相続人が遺産を管理していて、被相続人の遺産を十分に開示しませんでした。そこで、遺産の調査を含めて、その後の交渉、調停を弁護士に依頼しました。

【解決結果】

遺産の調査の後、相手方の相続人と交渉を行いましたが、生命保険金の取り扱いについて合意に達することが出来ませんでした。その後、遺産分割調停の申し立てを行い、生命保険金も遺産に含めることを前提とした遺産分割が成立しました。

【弁護士からのコメント】

ご依頼頂いた時点では、被相続人の遺産として、預貯金に関する情報(銀行名支店名)のみを把握することが出来る状態でした。そのため、まず、預貯金の取引履歴を取り寄せ、内容を精査した結果、多数の保険会社に保険金を支払っていることが判明したため、弁護士会を通じた照会を行い、保険契約の詳細を把握することとしました。弁護士会を通じた照会の結果、相手方の相続人に多額の生命保険が支払われていることが判明しました。

判例(最決平成16年10月29日)上、原則として、生命保険金は特別受益とはみなされないと解されていますが「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することが出来ないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合には、例外的に」払い戻しの対象となるとされています。

そのため調停においては「特段の事情」があると認定した過去の裁判例の引用、そして、ご依頼頂いた案件のうち「特段の事情」があると認められる事情を丁寧に主張立証しました。その結果、裁判所から生命保険金を遺産に含めることを前提とした和解案の提示を受け、生命保険も遺産に含めることを前提とした遺産分割が成立しました。

特定の相続人が受け取る生命保険金は原則として遺産に含まれませんが、場合によっては遺産に含まれることを前提として遺産分割協議を進めることが出来ます。個別具体的な判断が求められることもありますので、お一人で悩む前に、まずは弁護士にご相談頂くことをお勧めします。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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