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【解決事例】交通事故の物損について評価損が認められた事案

【事案の概要】

交通事故により、乗車していた自動車が損傷してしまいました。事故の加害者の保険会社と交渉を行って来ましたが、自動車の評価損を損害として含めるかどうかで決裂してしまい、その後の交渉を弁護士に依頼しました。

【解決結果】

交渉の後、提訴し、評価損を含めた賠償を受ける裁判上の和解が成立しました。

【弁護士からのコメント】

評価損とは、交通事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を意味します。交通事故が原因で車両が損傷した場合、修理をしても、機能や外観に欠陥が残ったり、事故歴があることで、市場での価格が低下することがあります。

交渉段階では、保険会社は評価損の支払いを認めないことが多く、ご依頼をいただいたケースにおいても、弁護士が代理人に就任した後も交渉は難航し、訴訟を提起することとなりました。

裁判例の傾向として、たとえば、一般の国産車であれば、初度登録から3年以内、走行距離4万キロメートルを1つの目安として評価損を認めるというのもがあります。ご依頼いただいたケースでは、車両の初度登録から3年を越え、走行距離4万キロメートルを超えていました。

評価損が認められるか否か難しい事案ではありましたが、損傷の部位・程度、修理の内容・程度、その他同一車種の時価相場等の主張立証を丁寧に行い、評価損を損害に含めることを前提とした裁判上の和解が成立しました。

交通事故の評価損は、交渉段階では認められないこともあり、訴訟に発展することも多くあります。初度登録、走行距離は1つの目安であり、これを満たす場合であっても評価損が認められないこともあり、効果的な主張立証が求められる分野と言えます。ケースバイケースの判断が求められることもありますので、交通事故の評価損でお悩みの方は、請求を諦める前に、一度、弁護士にご相談頂くことをお勧めします。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、交通事故に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637 | 受付時間は10:00〜18:00

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