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【解決事例】顧客とのトラブルに関して、裁判においてこちらの主張が全面的に認められた事案

【事案の概要】

会員制の店舗における顧客(会員)とのトラブルです。ある会員が、店舗内において、他の顧客に迷惑をかける行為を繰り返していました。店舗からは、複数回、その会員に注意をして来たものの、会員の態度は一向に改善されることがありませんでした。そこで、店舗は、やむを得ず、会員資格を剥奪(退会)することとしました。

そうしたところ、顧客は、店舗の前で大声を出して店舗の悪口を言い続ける等の嫌がらせを開始するとともに、自身が店舗の会員であることの確認を求めて、民事訴訟を提起してきました。

【解決結果】

店舗に対する嫌がらせ行為に関しては、弁護士の名前で相手方に内容証明郵便を送った結果、嫌がらせ行為が行われることはなくなりました。

裁判に関しては、当方の主張が全面的に認められる内容の判決が下されました。

【弁護士からのコメント】

いわゆる「クレーマー対応」に分類される事案です。裁判においては、店舗のオーナー、従業員らが実際に経験した内容を聴き取って裁判所に証拠として提出したほか、その他の客観的資料も収集の上、証拠提出致しました。また、会員資格を剥奪する前に、何度か法律相談にいらっしゃっており、退会を決めるまでに、複数回、書面によって会員に対して注意をして頂くよう、アドバイスをさせて頂きました。書面による複数回の注意を行っていたという事実も、裁判において、当方に有利な結論を導く材料になったのではないかと考えております。また、店舗に対する嫌がらせ行為に関しては、弁護士の名前で内容証明郵便を送ることで、嫌がらせ行為が行われることはなくなりました。弁護士の名前で内容証明郵便を送ることで、必ず、迷惑行為が中止されるわけではありませんし、中止されなかった場合の方針に関しても検討していましたが、早期に解決することが出来たことが最も良かったと思っています。

法的トラブルに巻き込まれると、本来の業務へ割くことができる労力や時間が減ってしまうと思います。そのような場合には、早期に弁護士に依頼をして、本来の業務に集中することが出来る環境を整備して頂ければと思います。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、クレーマー対応等の企業法務に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com



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