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休車損害

休車損害とは、事故により破損した営業用車両(緑ナンバー等)の相当程度の買替期間中、あるいは、修理期間中、その車両を使って稼働することができず、代替車両を使用することができない場合に、当該車両を運行していられれば得られたであろう営業利益の損失を指します。

営業用車両とは、タクシー、ハイヤー、路線バス、観光バス、営業用貨物トラック等の、いわゆる、緑ナンバーの車両を指します。また、休車損害が認められるのは、相当程度の期間に限られます。

休車損害の算定は、事故車両について一日あたりの営業収入から支出を免れた経費を控除して、休車期間の日数を乗じて算出されます。この際、一日あたりの営業収入は、事故前の3か月の売上実績から算出されることが多いと考えています。また、控除される経費は、車両の稼働に応じて増減する変動経費に限って控除されます。一方、固定経費は休車期間中も支出を免れることはできないため、控除しないと考えられています。変動経費の例としては、ガソリン等の燃料費、消耗品費、車両修繕費等が挙げられます。一方、営業収入から控除されない固定経費の例としては、保険料、税金等が挙げられます。

休車損害が発生するか否かに関しては、遊休車を保有していた場合の取り扱いが問題となることがあります。遊休車を保有していた場合には、事故車両の代わりに遊休車を稼働させることで営業上の損失が発生しないようにすることができると考えることもできます。この点において、裁判例の判断は分かれており、事案ごとに個別の事情から結論を出しているように感じています。

また、個人タクシーの場合、交通事故にあったことで、事業主(運転手)が怪我をしてしまった一方、営業用車両も損傷してしまうということが起こり得るかと思います。この場合、交通事故の被害者自身の休業損害が発生すると同時に営業用車両に関する休車損害も発生します。もっとも、休業損害と休車損害がそれぞれ個別の損害として認められるというよりは、二つの損害が重なり合って発生したと考えることになります。1台の営業用車両が破損して発生した営業利益の損失と、運転手が怪我により稼働することができなかった休業損害は、支払われる賠償金の名称は違えど、実質的には同一のものであると考えられます。

休車損害に関しては、発生するか否か、どの経費を控除するか等の専門的な法的知識が必要とされる場合が多いです。そのため、休車損害についてお悩みの場合には、一度、弁護士にご相談頂くことをお勧め致します。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、休車損害に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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