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遺言執行者と貸金庫

相続が発生し、被相続人が公正証書遺言を遺していた場合、多くの場合には、遺言執行者が指定されているかと思います。また、被相続人が自筆証書遺言を遺していた場合、遺言の検認を済ませた上で、遺言の内容を実現するためには、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

遺言執行者の職務の中には、相続財産の調査というものがあります。被相続人の中には、貸金庫の中に、不動産の権利証、保険証券等の重要書類のほか、現金等を保管しているという方もいらっしゃいます。貸金庫の契約に関する法的性質等の説明は省略致しますが、原則として、貸金庫の扉を開ける(開扉)ためには、相続人全員の同意が必要というのが金融機関の対応になります。もっとも、遺言内容が自身にとって不利な相続人からすれば、遺言内容の実現に非協力的な態度をとる者もいるかと思います。

一方、公正証書遺言において遺言執行者を指定する場合には、遺言執行者の職務権限を定めておくことになります。遺言執行者の職務権限の中で貸金庫の開扉を定めておけば、遺言執行者は、相続人全員の同意なくして、貸金庫の開扉を行い、相続財産の調査を行うことができます。遺言書の文案の作成を弁護士に依頼する場合、遺言執行者の指定まで記載しておくことが大半だと思いますし、遺言執行者の権限として貸金庫の開扉まで記載することがほとんどだと思います。

また、遺言作成時には、遺言者が貸金庫の契約を行ったのが随分と昔のことで覚えておらず、貸金庫の有無がはっきりしていない場合もあります。ただ、相続発生後に被相続人の相続財産である預貯金の通帳の内容を確認していたら、貸金庫の使用料が定期的に引き落とされていることが判明することもあります。このような場合に備えて、遺言上で遺言執行者の指定を行う際には、遺言執行者の権限として貸金庫の開扉を念のため記載することが多いかと思います。そういった意味で、遺言執行者の権限として貸金庫の開扉を記載することは、いわば定型文言であると言えます。

ただ、定型文言だからと言って、あらゆるケースにおいて遺言執行者の権限として貸金庫の開扉を記載しておくことがトラブルの原因となることがあります。「遺言執行者の権限に貸金庫の開扉が記載されている以上、被相続人は貸金庫契約をしていたに違いない。」と思う相続人がいてもおかしくはありません。このような場合、遺言執行者は、相続人に対して、被相続人が貸金庫契約をしていなかった旨を説明することになります。

遺言を作成する目的としては、相続人間でトラブルにならないため、というものが多いかと思います。貸金庫の開扉を遺言執行者の権限に含めていたことで、新たなトラブルが発生し、遺言内容の迅速な実現が困難になってしまうということもあります。当事務所においては、弁護士がお一人お一人のお話を丁寧にうかがい、遺言を作成したいと思う方のお気持ちに沿った遺言作成を心掛けております。

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