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交通事故の評価損

自動車を運転中に交通事故に遭ってしまった場合、多くの場合において、運転していた自動車が損傷してしまいます。この場合、自動車の修理費に関しては、修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められるとされています。

一方、交通事故が原因で、自動車に事故歴がついてしまったことによって、車両の価値評価が低下した場合、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額(評価損)に関して、相手方に賠償責任を負わせることができるか、ということが問題になります。

評価損に関しては、裁判例において、認めないものもありますが、評価損を損害として認めた例も多数あります。その際の判断要素としては、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、車種等が挙げられます。たとえば、初度登録からの期間が短ければ短いほど、評価損が認められやすくなしますし、また、走行距離が短ければ短いほど、評価損が認められやすくなします。

次に、評価損が認められる場合、それをどのように算定するのかが問題となります。考え方自体は様々な考え方がありますが、修理費を基準とすることが多いように思います。ただ、この場合であっても、修理費の全額が評価損として認められることはなく、修理費の20パーセントから30パーセントの間で評価損が認められるケースが多いです。

保険会社との交渉において、評価損が認められることは少ないように感じています。このような場合、ある程度、訴訟を見越して準備しておく必要があります。交通事故の評価損についてお悩みの場合には、一度、弁護士に相談してみることをお勧め致します。


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