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任意後見契約の種類

任意後見制度は、認知症等により判断能力が衰えた後に備え、自身が信頼できる人に後見事務を委託しておく仕組みです。法定後見は、判断能力が衰えた後に家庭裁判所に申し立てる制度のため、自身で後見人を選ぶことができません。そのため、任意後見制度は、「老い支度」として利用されています。

このような任意後見制度は、任意後見契約を締結する必要があり、大きく分けて、3つの種類があります。

1つめは、「将来型」と言われています。本人が任意後見契約を締結する時点では判断能力を十分に有しており、本人の判断能力が不十分という状況になってはじめて、任意後見人が後見事務を行うというものです。

2つめは、「即効型」と言われています。任意後見契約は、既に判断能力がやや不十分な状況にある人であっても締結することができます。この場合、既に本人の判断能力が不十分な状況にあるため、契約締結後、直ちに家庭裁判所に請求して、任意後見監督人を選任させ、任意後見人による後見事務を開始することになります。

3つめは、「移行型」と言われています。本人の判断能力が不十分という状況になってはじめて任意後見人が後見事務を行うという点では、「将来型」と同じです。ただ、現時点から任意後見契約が開始するまでの間も、本人の財産管理や身の回りの世話に関する委任契約(「財産管理契約」)を結ぶことがあります。財産管理契約から任意後見契約に移行するため、「移行型」と呼ばれています。

私が任意後見に関する相談を受ける場合には、「即効型」をお勧めすることはほとんどありません。後見事務が、相続人間の将来の相続に対する前哨戦になってしまうという性質を持っていることを否定することはできず、「即効型」の場合には、任意後見契約の有効性自体が紛争の原因になってしまう可能性があるからです。

そのため、「将来型」と「移行型」のどちらかをお勧めすることが多いです。「将来型」と「移行型」の違いは、任意後見が開始するまでの間、本人の財産を誰が管理するか、という点にあります。この点に関しては、ご本人のお気持ちに沿うかたちで、ご提案をさせていただいております。また、「将来型」であっても、任意後見が開始するまでの間、何もしないというわけではなく、継続的見守契約を締結することで、本人の生活を見守るということもできます。

当事務所では、任意後見契約の契約書作成のお手伝いをさせて頂いておりますし、ご希望があれば、弁護士が任意後見人に就任することもさせていただいております。任意後見は、法定後見と比較して、ご本人のご希望に沿ったライフプランの作成を行うことができます。そのため、ご依頼を頂いた場合には、ご本人のご希望に沿った、きめ細かい契約内容となるように努めています。


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