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寄与分と遺産分割

遺産分割において、相続人が「自分だけが、被相続人の面倒を見ていた。だから、他の相続人たちと同じ割合で相続するのは不公平だ。」と主張することは、しばしば起こります。相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、特別の寄与をした者の相続分に寄与分額が加算されます(民法904条の2)。

ただし、寄与分の主張を行うことで遺産分割の解決が長引くこともあり、家庭裁判所で寄与分の主張を行う場合には、裏付け資料の提示が厳格に求められます。そして、寄与分の主張立証は、寄与分を主張する者が行う必要があります。そのため、「他の相続人は分かっているはずだ。」という態度で遺産分割調停に臨むことはお勧めできません。

寄与分は、以下のタイプに分類されることが一般的です。

・財産管理型:被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合

・家事従事型:家業である被相続人の事業に従事した場合

・扶養型:相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合

・療養看護型:相続人が、病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合

・金銭等出資型:被相続人に対し、財産上の利益を給付した場合

ここでは、法律相談時にご相談頂くことが多い、扶養型についてご説明致します。被相続人が実際に扶養を要する状態であったことが前提になりますので、身体的にも経済的にも扶養の必要がない被相続人に対する寄与分は認められにくいです。また、同居やそれに伴う家事分担だけでは、特別の寄与とは言えません。民法上、家族間では扶養義務が規定されており、その扶養義務の程度を超えるだけの特別の寄与が必要となります。他にも、相当期間の継続性が要求されている等の要件が課されています。

寄与分の主張を行う場合、それぞれのタイプの要件を満たしているかどうか、ということの他に、寄与分を裏付ける資料を提出することができるか、ということも大切なポイントになってきます。そして、寄与分の主張を行う場合、主張を適切に伝えるために、内容と資料を整理する必要があります。その意味で、遺産分割で寄与分の主張を行う場合、事前に弁護士にご相談して頂いた方が多いケースが多いように思います。ご相談頂ければ、そもそも、寄与分として認められる可能性があるかどうか、どのような資料を提出すれば良いのか、というアドバイスをさせて頂けるかと思います。

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