LINEの証拠価値
配偶者が浮気をしているのではないかと疑い、「慰謝料を請求できないか?」というご相談に来る方はたくさんいらっしゃいます。色々と資料をお持ちいただくのですが、代表的なものは、探偵の調査報告書です。その他にも、様々な種類の資料をお持ちいただくのですが、最近、LINEのやり取りをお持ちになる方が増えているように思います。
少し前までは、不貞に関する資料として、電子メールのやり取りをお持ちになるご相談者が多かったように思いますが、最近は、LINEのやり取りの方が多いように思います。私自身は、直接電話で話した方が早いだろうという考えなので、LINEを使ったことがなかったのですが、流石にLINEのことを何も知らないことも良くないだろうと思い、弁護士業務外でLINEを始めてみました。
本題の「LINEのやり取りが不貞の証拠になり得るか。」ということですが、「証拠になる場合もあるし、証拠にならない場合もある。」ということなのだろうと考えています。LINEだけに限った話ではありませんが、不貞の証拠と言えるためには、やはり、肉体関係の有無を示すような記載が必要になります。そして、LINEは、特になりすましが容易であるという特徴があろうかと思います。アカウントの名前を変更することは容易ですし、「自分は、そんなやり取りはしていない。」、「そもそも、AさんとLINEのやり取りをした覚え自体がない。」と言われてしまった場合に、更に反論することができるような準備が必要になります。その辺りを踏まえて、証拠を集める必要があります。
また、携帯電話のメールやLINEのやり取りを裁判所に証拠提出する場合、そのやり取りを文字に打ち直して提出するのではなく、携帯電話の画面を写真に撮って提出することが一般的です。スマートフォンであれば、インターネット上で「スマートフォン スクリーンショット」で検索してもらえれば、画面自体を画像として保存する方法が見つかるかと思いますので、参考にしていただければと思います。
最後になりますが、一見関係ないだろうと思えてしまうようなメールのやり取り、LINEのやり取りであっても、弁護士の目から見ると、他の資料との組合せ次第では重大な証拠になる場合もあります。そのため、不貞慰謝料に関して法律相談にいらっしゃる場合には、明らかに関係のなさそうなものを除いて、多くの資料をお持ちいただいた方が良いかと思います。
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