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交通事故の慰謝料

交通事故の被害に遭ってしまい、保険会社から賠償金の金額の提示がなされることがあります。その場合、慰謝料の金額が、いわゆる裁判基準と比較して低額であることが多いような気がします。今回は、交通事故の慰謝料に関してご説明致します。


1 入通院慰謝料

治療のために病院に入院したり、通院したりした期間に応じて、慰謝料の金額が決まります。入院期間は、文字通り、病院に入院していた期間です。通院期間は、病院に通院していた期間のことで、たとえば、平成27年6月1日から平成27年7月31日まで通院していたのであれば、通院期間は2か月ということになります。ただ、通院期間が長くても、実際に通院が不定期である場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることが多いです。

ちなみに、自賠責基準の場合、1日当たり4200円の慰謝料を基準にして計算しますので、裁判基準と比較して低額になります。

また、通院期間・頻度は、入通院慰謝料の金額だけでなく、後遺障害の等級認定においても影響を及ぼすことがあります。特に、他覚所見がなく自覚症状だけの場合には注意が必要です。事故後早期にご相談にいらっしゃって頂いた場合には、この辺りを詳しくご説明させて頂くことができるため、当事務所が事故後早期のご相談をお勧めしている理由の一つです。


2 後遺症慰謝料

後遺症が残ってしまった場合の慰謝料です。入通院慰謝料とは両立する関係にある慰謝料です。後遺症慰謝料は、後遺障害の等級に応じて金額の目安が決まっています。裁判基準の場合、たとえば、14級であれば110万円、12級であれば290万円というようになっています。

また、被害者本人でなくとも、後遺障害が重度の場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められています(最高裁昭和33年8月5日判決)。この場合の「重度」とは、1級や2級の場合が多いように思いますが、高次脳機能障害の場合には、それ以外の等級でも近親者の慰謝料が認められた裁判例があります。


3 死亡慰謝料

慰謝料は精神的苦痛を慰謝するものであり、精神的苦痛が発生するかどうかという論点がありますが、説明は割愛します。

死亡慰謝料の場合には、

一家の支柱   2800万円

母親、配偶者  2400万円

その他     2000万円〜2200万円

というのが、一応の目安とされています。具体的な事情により増減されます。

また、交通事故に限らず、その他の医療過誤、介護事故等が原因で死亡した場合にも、同様の目安で請求を行うことが多いです。


今回は、裁判基準を中心に交通事故の慰謝料を大まかにご説明させて頂きましたが、具体的なご事情によって増額、減額がなされることがありますので、ご相談時には具体的なご事情も踏まえてご説明をさせて頂いております。

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