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交通事故とムチウチ

交通事故の症状として、むち打ちに悩んでいる方は多くいらっしゃるかと思います。むち打ちという表現が一般的かと思いますが、診断書上の傷病名は、頚部捻挫、頚椎挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎神経根症、頚椎椎間板ヘルニア等と記載されます。

後遺障害の等級認定に関するご相談にいらっしゃる方や保険会社から治療費を打ち切ると言われたためにご相談にいらっしゃる方が多いような気がしています。むち打ちは、画像所見がない場合がほとんどであり、症状に苦しんでいるにもかかわらず、他人には理解してもらいにくいということもあります。実際、むち打ちの症状は、頚部痛、頭痛、肩こり、上肢の痺れ、上肢痛、嘔気、眩暈等、様々です。

むち打ちの後遺障害に関しては、後遺障害等級として14級9号が認められるかどうかが問題となることが多いです。後遺障害14級9号が認められる場合、裁判基準であれば後遺障害慰謝料として110万円が認められます。一方、後遺障害非該当ということであれば、裁判を起こして後遺障害慰謝料が認められないと断定することはできませんが、立証に困難が伴います。そのため、後遺障害の判断の資料となる後遺障害診断書の作成は非常に重要なものとなります。

次に、むち打ちの治療費の打ち切りに関しては、3か月を目安に打ち切りを告げられる方が多いです。保険会社の立場からすれば根拠のある期間であるようですが、治療に要する期間は人それぞれです。ただ、後遺障害の認定を受けるためには、ある程度の期間、通院を継続して頂くことは必要になります。また、むち打ちの症状を軽減するために、整骨院へ通う方も多いかと思います。保険会社が整骨院への通院費用を支払うことに難色を示す場合もあります。裁判であれば、打ち切られてしまった以降の病院の治療費や保険会社が支払わなかった整骨院への通院費用に関しても、治療のために必要であったと認められれば最終的に支払ってもらうことはできます。ただし、費用負担の面において、裁判まで待つことができない、という方もいらっしゃるのではないかと思います。

当事務所では、症状に応じた、適切な後遺障害認定や損害賠償が受けられるよう、サポートをさせて頂いております。また、弁護士に相談するタイミングとしては、事故後、早期のご相談をお勧めしています。後遺障害認定に際しては、これまでの治療の経過を前提とする記載がなされます。そのため、早期にご相談にいらっしゃった場合の方が、その後の後遺障害認定において良い結果につながることが多い気がしています。



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