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民事訴訟と管轄

裁判所は、地方裁判所・簡易裁判所を合わせて全国に多数あります。民事訴訟を提起しようと思った場合、どの裁判所に訴訟提起しても構わないというわけではなく、どの裁判所が取り扱うかという分担があります。これは、管轄と呼ばれています。

まず、訴訟の目的の価格によって、地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。訴訟の目的の価格が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所で取り扱うのが原則です。これは、事物管轄と呼ばれています。

地方裁判所と簡易裁判所のどちらに訴訟を提起するかの他に、具体的に、横浜地方裁判所なのか東京裁判所なのか等という場所に関する管轄を調べる必要があります。これは、土地管轄と呼ばれています。原則は、被告の住所地・所在地を管轄する裁判所になります。ただ、いくつかの例外があり、代表的なものとしては、財産権に関する訴えは義務履行地、不動産に関する訴えは不動産の所在地、不法行為に関する訴えは不法行為地をそれぞれ管轄する裁判所に訴訟提起することも可能です。

管轄裁判所が複数あるときは、原告が自由に選択することができます。弁護士が代理人として訴訟提起する場合には、対象となる現場の近くの裁判所にするかどうか、遠方の裁判所に訴訟提起すると依頼者に負担して頂く交通費が高額になってしまうがどうしようか、等の色々な事情を考慮することが多いかと思います。また、簡易裁判所に訴訟提起する場合には、被告側に代理人が就任しないことも珍しいことではないため、被告自身が裁判に出席できるよう被告の住所地を管轄する裁判所に訴訟提起するということもあるかと思います。

また、合意管轄と言って、原告被告双方が同意した裁判所に訴訟提起することもあります。



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