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成年後見人による相続対策

成年後見人の職務は、成年被後見人の身上監護と財産管理に大きく分かれます。このうち、成年後見人による財産管理は、原則として、成年被後見人の財産の現状を維持することであると言われています。そのため、成年後見人が就任した後、成年被後見人の財産を投機的な目的で利用することは難しいと思います。

しばしば受ける相談として、「相続対策として、不動産を購入することを検討しているが、どう思うか?」というものがあります。不動産を購入することが相続対策として有効かどうかはさておき、成年後見人が就任している状態において、新たにローンを負担して不動産を購入するということは認められないのではないかと考えています。

成年後見制度の利用を検討している方にとって、その動機は様々であると思います。成年後見人が就任した場合、成年被後見人の財産は成年後見人が管理します。そのことによって新たに実現可能なこともありますし、できなくなってしまうこともあります。成年後見制度を利用しなければならない緊急の必要性がある場合はともかく、そうでない場合には、一度、詳しい事情を弁護士に相談してみることをお勧めします。

また、成年後見に関するご相談の中で多くいただくご質問として、成年後見の申立てに関する手続方法のほかに、「自分が成年後見人になることができるか。」というものがあります。この点に関しては、成年被後見人になろうとする方の財産、後見人候補者との関係、他の親族の感情等の様々な事情を基礎にして判断することになるため、一概に申し上げることはできませんが、ご相談時にはご事情をうかがった上で回答するようにしています。


宜しければ、相続・遺言・成年後見等に関する特設ページ(http://www.souzoku-fujisawa.com/)もご覧ください。


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