行政訴訟
民事訴訟、刑事訴訟という裁判の種類の他に、行政訴訟という裁判の種類があります。厳密に言うと、民事訴訟の中の一つの類型です。大規模な裁判所では、民事訴訟を取り扱う部の中に、行政訴訟を集中的に取り扱う部があったりします。
たとえば、課税庁の処分の取消しを求める訴訟は、租税訴訟の中の代表的なものですが、行政訴訟に分類されます。この処分取消訴訟は、通常の民事訴訟と手続きが異なります。まず、不服申立前置主義といって、原則として、不服申立手続きを経た後でなければ、取消訴訟を提起することができません。次に、出訴期間に関しても民事訴訟より短く、訴えを提起することができる期間が原則として6か月以内と制限されています。その他にも、通常の民事訴訟との違いはあります。
その他には、交通事故を起こしてしまって運転免許の停止や取消しを受けてしまい、不服がある場合も行政訴訟の手続きで争うことになります。
通常の民事訴訟では、判決によらずに訴訟上の和解によって解決するということも多くありますが、行政訴訟の場合には、訴訟上の和解によって終了することが少ないという印象です。