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賃貸借契約の終了に伴う敷金の返還

賃貸借契約が終了し、部屋を明け渡した後、契約時に支払った敷金の返還請求権が発生します。家主さんから提示された、返還される敷金の金額が思っていたよりも低額であるためにトラブルになってしまうケースは多いかと思います。

敷金の返還に関するトラブルに関しては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において詳細が解説が加えられています。インターネット上においても、PDFで全文を閲覧することが可能です。

ただし、ガイドラインには法律と同じ拘束力があるわけではありません。また、家主さんとの敷金返還に関する交渉において、ガイドラインに記載されている内容が無条件にそのまま当てはまるわけでもありません。おそらく、不動産の賃貸借契約の多くにおいては、契約終了時の原状回復に関する特約が規定されているかと思います。契約の当事者双方が納得して契約を締結すれば、その契約内容が有効なものになります。そのため、ガイドラインの内容に沿った交渉を行う前に、特約の効力が有効なものかどうかを検討する必要があります。特約の内容が有効な場合には特約に従わざるを得ない一方、特約が無効な場合にはガイドラインに沿った運用を家主さんに求めるという流れになります。

特約の内容自体が多種多様であるため、実際の契約内容を確認しなければ特約が有効か無効かの判断を行うことは難しいです。ガイドラインには、関連する裁判例が多数掲載されています。判決の原文を全て確認したわけではないので断定はできませんが、似たような内容の特約の効力が有効と判示されていたり無効と判示されていたりするのは、個々の事情の違いによるものだと思います。

敷金の返還に関するトラブルは、費用対効果という点から弁護士に依頼して交渉や裁判を行うということが難しい分野であると思います。法律相談にいらっしゃった方に対しては、弁護士に依頼しなくてもご希望を実現できるような手続きをご案内するように努めています。また、ガイドラインに関しても、分量が少ないわけではありませんので、必要に応じて、内容をご説明させて頂いております。




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