法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 男女金銭トラブル

男女金銭トラブル

かつての交際相手との金銭に関するトラブルに関してです。交際相手との金銭に関するトラブルとしては、交際の解消に伴う慰謝料を請求したいというご相談と、交際相手に貸していたお金を返してもらいたいというご相談が多いような気がします。

1 交際の解消に伴う慰謝料

男女間の恋愛は自由意思に基づくものですので、原則として交際関係の解消に伴う慰謝料を請求することは難しいと思います。たとえば、内縁関係であった場合、婚約していた場合等のケースでは慰謝料を請求することができる場合もありますが、それ以外の場合には、交際相手による行為が民法上の不法行為を構成するとまで言えることは少ないような気がしています。

2 交際相手との金銭の貸し借り

たとえば、交際相手に借金があり、交際相手への愛情故にお金を貸してしまう、ということは、しばしば耳にします。交際関係が解消した後に、貸したお金を返して欲しいという気持ちはもっともなことだとは思います。

ただ、「お金を借りた覚えがない。」、「あのお金は借りたのではなく、もらったものだ。」と言われることもあります。交際中の男女という事情からすれば、借用証を取り交わしていることは少ないのではないかと思います。そのため、借用証が存在しない場合には、他の証拠を探す必要があります。法律相談においては、「このような証拠はありませんか。」、「あのような証拠はありませんか。」といったことをお聞きして、法律的に金銭消費貸借契約を立証することができるかどうかを検討しています。様々な資料が証拠となり得る可能性があるため、個別にご説明させて頂くことはしませんが、借用証がなくても立証可能な場合はあります。

次に、貸したお金の金額が少ないため、弁護士に依頼してしまうと貸したお金よりも費用がかかってしまう、という場合も考えられます。弁護士に依頼しなかったとしても、ご相談者のご希望に沿うことができるような手続の方法をご案内することに努めています。「この手続きであれば、自分一人でも何とかなりそうだ。」というものがあれば幸いです。

他には、男女トラブルに特有の事情ではありませんが、相手方からの回収可能性という問題はあります。また、交際相手の住所が分からない、という場合も考えられます。これらの問題に関しては、法律相談において、個別にご説明させて頂きたいと思います。



TOPへ