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離婚調停に関するあれこれ

今回は、離婚調停に関するあれこれを、Q&Aの形式でご説明したいと思います。

Q.離婚調停って何ですか?

A.説明の仕方は様々だと思いますが、私は、「裁判所における話合いです。」とご説明しています。当事者同士の協議がまとらなかった場合、裁判所において夫婦関係を解消するための最終的な解決方法は離婚訴訟ということになりますが、離婚においては訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停は、裁判所において、調停委員という第三者を交えて行われる話合いです。

Q.離婚調停において、相手方と顔を合わせることはありますか?

A.双方の当事者が調停委員に対して、交互に話をするかたちで調停が進行するため、原則として相手方当事者と顔を合わせることはありません。ただ、調停の第1回期日において、調停委員が双方の当事者に対して、調停の手続きに関する説明を行います。また、調停における成立・不成立の場面においては、双方の当事者が顔を合わせる必要があります。なお、代理人が就任している場合、調停の第1回期日における説明に関しては、代理人が調停の手続きを説明しているという前提で、代理人が就任していない当事者に対してのみ行われることもあります。

Q.離婚に応じるつもりはないので、調停に出席したくないのですが、不利益はありますか?

A.調停は話合いの場ですので、双方の当事者が合意しなければ調停は成立しません。その意味で、離婚訴訟と異なり、調停に欠席したとしても、知らないところで離婚で成立している、ということはありません。ただ、別居中の相手方が生活費を支払っていない場合には、婚姻費用の調停を申し立てることも検討する必要がありますし、相手方の言い分を聞いておいた方が今後の対策を検討し易い場合もありますので、出席可能な場合には出席しておいた方が良いこともあります。

Q.離婚調停は、どこの家庭裁判所に申し立てれば良いのですか?

A.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。当事者同士の合意があれば他の家庭裁判所に申し立てても良いですが、大半のケースは相手方の住所地を管轄する家庭裁判所だと思います。

Q.離婚調停は弁護士に依頼する必要がありますか?

A.事案ごとにケースバイケースだと考えています。弁護士に依頼した方が良いだろうと思えるケースもありますし、弁護士に依頼しなかったとしても不利益は生じないだろうと思えるケースもあります。この点に関しては、私個人の意見ということになりますが、ご相談にいらっしゃった際にご説明させて頂いております。


全部をご説明することができたわけではありませんが、ある程度の分量になってしまったので、今回は、ここまでとさせて頂きます。続きに関しては、機会があれば、ご説明させて頂きたいと思います。



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