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回収可能性

金銭を請求することに関するご相談を受けた場合、まずは、ご相談者が請求したいと考えている請求内容が法的に認められるかどうかということを、請求権を裏付ける資料の有無とともに検討します。法的に認められにくい場合には、その旨をお伝えすることになります。また、資料(証拠)が足りないと思われる場合には、他の証拠を収集して頂いたりします。

これらのハードルをクリアした場合であっても、直ちに、弁護士と契約して相手方に請求をしましょう、ということにはなりません。相手方からの回収可能性についても検討する必要があります。

弁護士に依頼をし、訴訟を提起して、相手方に支払いを命じる判決を得たとします。判決が確定すれば、裁判所のお墨付きを得た債権を有していることになります。ただ、相手方に支払能力がない場合には、金銭を回収することができません。ご依頼者の希望として、「裁判所の判決が欲しい。」というものもありますが、多くの場合は、「金銭を実際に回収したい。」というものであると思います。判決が確定すれば、自動的に金銭が支払われるわけではありません。そのため、ご相談の段階で、相手方からの回収可能性については慎重に検討することにしています。

また、支払能力がない場合だけではなく、判決確定後も支払いを拒絶する方もいます。このことは、判決だけではなく、和解によって裁判が終了した場合にも起こり得ます。ただ、和解の場合には、双方が納得した内容でなければ和解が成立しないため、私個人の経験としては、和解の場合に金銭を回収し損ねたということは少ないです。裁判が確定した後、相手方が支払いを拒絶する場合には、強制執行を検討することになりますが、裁判が確定した後になって強制執行が可能な財産を探すというのでは遅い気がしていますので、ご相談の段階で検討するようにしています。

法律相談の段階で、相手方との関係性等から、判決が下されても支払いを拒絶する可能性がある場合には、事前に、仮差押えや仮処分等の民事保全の裁判を申し立てることもあります。民事保全を行う場合には、供託金が必要となりますので、予想される供託金の金額をご相談者にお伝えした上で、申立てを行うかどうか検討することになります。


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