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電子消費者契約法と重複契約

電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)という法律があります。条文自体は、第4条までと少ない法律ではありますが、インターネット上の消費者トラブルの解決のために利用することができる場合もある法律です。

電子消費者契約法第3条において、①消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき、②消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったときには、民法95条ただし書は適用されないと規定されています。民法95条は、錯誤無効に関する条文で、同条ただし書きは、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と規定されています。

そのため、前記①と②の場合には、錯誤無効を主張することが通常の取引よりも容易になります。もっとも、電子消費者契約法第3条ただし書きに規定されている要件をみたす場合には、民法95条ただし書きの適用は排除されません。

たとえば、インターネット上で買い物をしようとした時(パソコンに限らず、携帯電話による場合も含まれます)、機器の処理速度が遅かったり、クリックの癖などの理由で、何回もクリックしてしまうことがあるかもしれません。その結果、同じ注文が重複してしまう場合があります。このような場合は、先ほどの①の場合に該当すると思われます。

なお、電子消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約にのみ適用されます。消費者と消費者との間の契約には適用されないことに注意が必要です。ただ、インターネットの利便性から、取引の相手方が事業者か消費者なのか分かりにくい場合もあります。


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